終戦直後の非常に自由になったのが漸次だんだんと窮屈になってきて、国民は選挙にはもうさわらないほうがいいというような、たとえばビラをもらってもそれが罰則になるのじゃなかろうか、あるいは機関紙を読んでも罰則になるのじゃなかろうかというような非常に窮屈な感じを持つようになるし、また取り締まり当局のほうでも、こまかな規制がございますと、それをいわゆる形式犯という名で呼ぶにしても、買収とか供応とかいうような悪質な実質犯
青柳盛雄
一歩下がって、戸別訪問というのは、大臣言われたように、実質犯が伴うであろうということを取り締まり当局の立場に立って考えて、そうしてこれを行なってはいけないというなら、戸別にビラを配っておった、戸口をあけておった、とらまえてみたらビラだけだった、しかもこれは法定上の文書ではない、政党活動の正当なものだというならば別に戸別訪問罪を構成しないというぐらいまで実は解釈というものをやわらげたらどうなんだろうか
横川正市
そこにあるわけなので、戸別訪問そのものについての考え方というものをもっと自由化の方向に解釈をし、もう現実の実質犯が伴ったという問題にのみ、当然罰則を適用すべきじゃないか、こう思っておるので、その点の検討を約束されたということで大臣から答弁を求めたわけですが、あわせて大臣に、これは京都の知事選挙に例をとられて、最近また論議をされているわけですが、確認団体の雑誌とか機関紙あるいはビラ等の活動が目に余るものがある
横川正市
これは、大体、検察関係の最高責任者あるいは警察関係の最高責任者と私どもが会っていろいろ話をする場所では、選挙の形式犯というようなものは、これは実質犯も該当するのじゃないかと思いますが、形式犯というのは、言ってみれば、つかまったのが、何といいますか、運が悪いんだと、運が悪いと言うのは少しおかしいじゃないかと思うのだけれども、運が悪いんだと、これは現実的に見ても、取り締まり当局の手数だとかあるいは運動員
横川正市
大体文書違反というようなものがむやみといわゆる悪質犯、実質犯と同じように検挙されたり起訴されたりするということは、言論の自由に対する大きな抑圧になる可能性があるわけでありますから、この点、昨年の六十一国会でこのような改正が行なわれたということは非常にいいことであったと思うのであります。
青柳盛雄
○高松政府委員 従来から、警察の取り締まり方針としては、悪質犯あるいは実質犯に力を入れていく、それから軽微な形式犯については注意、警告ということで、事前に早くその違法状態をなくしてもらう、そして悪質な者を検挙していく、こういうことをたてまえにしてやっております。
高松敬治
しかし、私どもは、先ほどから御質問もおそらくそのように伺っておるのでございますが、実質的な違法性よりも、形式的な手続の上において渡航先を追加しなかったという意味における義務違反というか、違法であるというように伺っているのでございますが、私といたしましては、大体そういうふうな考えでございまして、そういう意味で、反社会性が実質犯というほどの顕著なものではない。
田上穰治
○横川正市君 戸別訪問禁止の前提というのは何かといえば、現存している金品とか物品等の実質犯が伴うことに戸別訪問禁止の前提があるわけでしょう。それは現存しているわけだから、それでビラを配布するということは可能になったんだから、ビラを禁止しているときとは違った解釈をすべきなんじゃないですか。金品はもう現に禁止されていることなんで、実質犯としてこれは当然いけないということになるのだろうけれども。
横川正市
そこで取り締まり当局も、今度の選挙の場合の一つの方針として、たとえば買収、供応、選挙の自由妨害と、実質犯に伴う問題について出ているわけなんですが、これは一体新聞で私どもは承知するだけで、検察官の合同会議やなんかで、あなたたちがいろいろ下部へ浸透させる内容についてはよくわからないのですけれども、今度の場合はどういう力点を置かれ、それから現状をどういうふうに把握をされて、取り締まりの大本というものをきめられたか
横川正市
取り締まりの内容につきましては、やはり実質犯あるいは買収、供応、自由妨害というふうな非常に悪質な違反というものを重点に取り締まりを行なうようにという方針を出し、形式犯等につきましては、できることならば、警告を繰り返し、なおそういうふうな警告によっても敢行されておる形式犯については残念ながら取り締まらざるを得ない。
内海倫
それとも、現実に起こったかどうかというのを、いわば実質的に、実質犯で現場確認ができたその段階で捜査というのが始まるわけですか、その点どちらを重点に置かれておるか。
横川正市
事件の内容をよく調べもせぬで、ただ無免許ということが出てきた、それが実質犯になるか、形式犯にすぎないかというようなことも十分まだ検討もしないうちに、もうぱっとそういうことを軽率に、うかつに言っているということは、これは私から言わせれば、きわめて慎重さを欠いておる、こう思うのです。
岡本隆一
それからこの前の部会で、公職選挙法の違反の中で、少なくとも実質犯と普通言われている買収事犯、あるいはこれに準ずるような事犯は、今日国民の意識として自然犯として理解をすべきじゃないかというような意見が委員の間に非常に強い意見として主張されておったことも聞いておったのでありますが、さような点から見ましても、御指摘のように、いまの行政犯として取り扱われておったものが自然犯として取り扱われるというふうに移行
川井英良
ところが、その取り締まりの最も禁止しなければならぬ実質犯につながる金のほうは野放しにする、野放しにしなければ、自由民主党の党内事情がまとまらない、こういう現実を迎えて、取り締まりの衝に立っている責任あるあなたとしては、その事態をどう判断されるか。私どもは、これは非常にふしぎな現象だと思っているわけなんですよ、そのでき方としてですね。
横川正市
何が自由かといえば、これは取り締まりの対象として実質犯を伴うようなものを、これを取り締まることのできないような、そういう事実について、たいへんどうも、これは法律上から考えてみても、現場の警察官あるいは検察官としては困るから、だから実は実質犯を伴うような違反、戸別訪問については困るというようなことが、従来の選挙法の解釈としてあるわけですよね。
横川正市
しかし、この選挙を最も毒しているのは実質犯だから、実質犯については、厳重な規制規定というものをこれはやるべきである。そういう考え方で今日までの選挙の法のいわば改正されていく道程というものを見ておりますと、どうも法律そのものをつくる姿勢というのに納得しないところがたくさんあるわけですね。
横川正市
事前運動にわたるものに対しましては、形式犯、実質犯の区別なく、厳正公平を旨として取り締まりに当たる考え方でございます。
赤澤正道
○川井政府委員 いわいる実質犯だけではなくて、従来形式犯といわれておりました文書違反の中にも、御指摘のように選挙の自由、公正のために全く悪質なものが出てきたというのが、最近の選挙違反の特徴だろうと思います。
そこで、今回の二つの選挙を比べてみましても、買収等の実質犯は、三十八年当時と比べてあまり違いはありませんが、かなり増加を示したのが御指摘のような文書違反の事件でございます。
川井英良
特に買収等の実質犯の裁判を促進しなければ、連座制の強化がうたわれないと思いますけれども、いま一点は、その連座制強化に対してどのような答申どおりの成案を出すおつもりなのか。それから裁判の促進についてはどう思われるのか。その二点。
多田省吾
○田中(昭)委員 このたびの関税定率法の改正におきまして、進歩的な事柄といたしまして私も心から喜んでおる点がございますが、その中で、関税法上の実質犯につきまして、案内していただきました書面によりますと、貨物のすべてを没収する現行法のたてまえは実情に即さない、このようになっておりますが、この実情に即さないということにつきましては、主管官庁といたしましてどのようなお考えを持っておられるのか、お伺いしたいと
田中昭二
次に移りますが、今回の改正で、実質犯につき従来没収をされてまいりました品目が、今度は没収品目というものが非常に狭くなって、好ましい改正が行なわれるわけでありますが、参考のためにちょっと伺っておきますけれども、従来一年間の没収数量、金額というのはどのくらいに達したもんですか。
武藤山治
○新井政府委員 戸別訪問は、一応形式犯というふうに解釈されておりますけれども、私どもの伺った限りは、戸別訪問をなぜ禁止するのかは、実質犯につながるからであるという理由と承っております。したがいまして、そういう意味からいえば、実質犯につながる程度の形式犯というものは、われわれとしては、やらざるを得ないというふうに考えてやっております。
新井裕
したがいまして、事前であれば警告でとどまるものが、公示後運動期間中であるために、直ちに検挙される場合があると私どもは予想をして、そういう指示をいたしておりますけれども、しかし先ほど数字をあげて御説明できませんので、パーセンテージだけで申し上げましたけれども、大体は、もう八割から九割は実質犯でございまして、そのほかのものについて特に苛察な取り締まりをしておるというふうには、私ども考えておりません。
新井裕
そこで、実質犯というものは徹底的に取り締まりに峻厳な態度で臨まれるということは、私正しいと思う。しかし形式犯という場合に、文書違反にいたしましても、あるいは戸別訪問にいたしましても、実質犯は陰にこもってなかなか外へ出ないのですね。ところが形式犯というものは形として出てまいりますので、表に出てくる。ですから、重点は形式犯に置かれてない。
中村重光
○説明員(日原正雄君) これは選挙制度審議会でも申し上げたわけでございますが、警察は現行法のもとで違反取り締まりを公正に行なうという立場でございますので、立法政策的な問題につきましては警察としての意見は差し控えさしていただきますけれども、ただいまお話しの戸別訪問を自由にした場合にほかの犯罪の検挙がむずかしくなるかどうかという問題でございますが、これは戸別訪問を端緒としてそこから買収、供応等の実質犯に
日原正雄
○多田省吾君 それではあれですね、戸別訪問が自由化された場合でも、そういった買収等の実質犯は捜査するのに困難を感じない、こういう御意見でございますか。
多田省吾
最後に、選挙運動の自由化という問題で柏村私案等も出ておりますけれども、結局選挙自由化の反対論者の意見というものは、戸別訪問は望ましいけれども、結局は実質犯と重なるおそれがあるし、実質犯の取り締まりと重複するようなおそれがあるから、どうしても現段階においては、選挙の自由化というものは、あるいは戸別訪問の自由化というものはなかなか望めないというような反対意見等もあるわけでありますけれども、警察当局では一体
多田省吾
せっかく検察庁の検事正以下がこういう実質犯はよくないといろいろな抵抗を受けながらも強い態度でやったことが、全くもうゼロになってしまう。
亀田得治
そうして、ともかく実質犯ですね、金で良心を動かしていく、これはもう選挙の一番重要なところです。これがくずれたら、これは民主的な政治の土台がくずれることになるわけでして、それはそのかわりにうんと強く処理していけ。イギリスなどはそういうふうなやり方ですね。非常にきびしい、その点については。しかし、戸別訪問等は一切自由。
亀田得治
先ほどの刑事局長さんの答弁の中にこういう意味のことがあったと思うんで、確認しておきたいと思うんですが、実質犯と、それからまあ悪質なものを主として取り締まりたいと思うんだけれども、いろいろと取り締まり規則のこまかいのがたくさんあって、それでそのほうへ精力をさかれるので——法律があればわれわれ動かなきゃならぬと、動かなきゃならぬから、そのほうへ精力をさかれるから、むしろそういったようなめんどくさいこまかい
松本賢一
そこで、たとえばあなたのほうでは、組織的に計画的にという一つの犯罪事実について、これは実質犯として重要だ、取り締まりの方針として重点の柱だと、こういうふうに言われます。斎藤さんの文章を読んでいただけばわかりますように、選挙をやるときに、どういうふうにやるかということですね。その地方でどれだけの金がかかるかということがまず一つ問題になりますね。
横川正市
○政府委員(日原正雄君) まあ警察の立場で立法政策を云々するのはどうかと思いますけれども、私どものほうは選挙取り締まりに力が限られておりますものですから、そうすると、それを動かす上からいきますと、効率的に動かそうと、悪質な、悪いものを特に徹底的にやっていこうという——経済の面から見ますと、まあ非常に手を取られる形式犯は多少手が抜けるような形にしてもらえば、実質犯の取り締まりに強力な取り締まりができると
日原正雄
ところが一面において、ひどいのになると、今度の取り締まりなんかでも、文書違反というようなことで、何も背景に実質犯というものは伴わないのに、もうぎりぎり二十三日間、あの暑いのに豚箱の中へぶち込まれて、取り締まりの対象としてはひどい罰を受けている。
横川正市
選挙後の慣例となっている違反の摘発は目下進行中で、最終的数字をつまびらかにしておりませんが、回を重ねるごとに悪質な実質犯が増高していることは、まことに慨嘆にたえません。この違反の中で特に国民の強いふんまんを買っているのは、高級官僚出身である自民党全国区某候補をめぐる公務員や公共企業体職員の違反でございます。
伊藤顕道
これで、しばしば言われることばでございますが、形式犯ということばがございまして、いかにも形式犯は、これは簡単なものだ、いわゆる実質犯——買収、汚職、供応と、こういうのとは違うというような見方をされるようでありますが、法規を乱るという点におきましては同じであります。私どもは、十分法規を守っていかなければならない。
佐藤榮作