1952-03-24 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第28号
お話のように保險の機能が十分発揮できないために気の毒だから何か税で考えてやつたらどうかという議論は確かに実情論としてはあるかと思いますけれども、どうもそこまで行きますのは余りに又税金の建前から申しまして如何なものであろうか。むしろ保險自体を本来の保險の趣旨に従つて動くようにする方法のほうが行くべき道ではないか。
お話のように保險の機能が十分発揮できないために気の毒だから何か税で考えてやつたらどうかという議論は確かに実情論としてはあるかと思いますけれども、どうもそこまで行きますのは余りに又税金の建前から申しまして如何なものであろうか。むしろ保險自体を本来の保險の趣旨に従つて動くようにする方法のほうが行くべき道ではないか。
○竹山委員 前の質問の継続として今の質問が出ましたが、これは非常に実情論から言うと、そういうふうに考えますけれども、これは政府の措置から言うと、非常にまた逆に疑問な問題が出て来るのであります。兼業でどんどん喫茶店も軽飲食を無制限に許すということになれば、パン類外食券食堂というようなもののわくを新しくつくるということの意義がわからない。
併しながらこれは先程申しましたようなそういうことに法律上いたしておりますると、結局どれだけ殖やせるということになりまして、競争上自然に皆がそこまで行くということになれば、結果において選挙費用が嵩んで来るという実情論も加味されまして、常に二ケ所までということにして、それ以上はお互いに競争し合つて行かないようにしようという趣旨が盛られておりますので、こういうようになつておるわけでございまして、委員長のお
出たものの出所を見れば見返り資金じやないかという実情論に対して、どうであるかというお尋ねでありますので、その点につきまして、もし因果の関係がありといたしますれば、それは増資株というものが、その増資後におきます再評価によつて大きな財産権を得るというように、法律上生じます関係とは別個の問題であつて、それは実質上一つのつながりがあるという意味におきましては、これはあくまでこの見返り資金の財源によりまして、
実情論だけから申しますというと、この請願の趣旨は十分理由があると思いますが、そのような制定のときの経緯でございますので、目下におきましてはこれは外すということはむずかしいではないかと考えております。 それから第五点は、起債を財源として案件を決議した場合における所轄行政聴の要許可規定たる二百二十六條第三項但書及び二百五十條の規定を削除せられたい。
併し私は実情論に立つて、現実に立つてこの問題を考えますときに、果してそうであるかどうか。無論今までのこれは法律でありません、從つて何らそれを拘束するものでないという論も、亦河野君の意見のようでありましたけれども、併しむしろ教育勅語は法律以上のものであつた。