1954-02-10 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第6号
定額電灯が一割五厘、従量電灯が一割五分七厘、大口電灯が一割六分七厘、業務用電力が一割二分八厘、小口電力が一割六分一厘、大口電力で今まで甲、それが一割二分一厘、乙、一割二分八厘、丙一割六分八厘と相成ります。特約電力は一割二分六厘、電灯、電力の総平均におきまして只今申上げましたように一割四分五厘の値上げ率となる次第でございます。
定額電灯が一割五厘、従量電灯が一割五分七厘、大口電灯が一割六分七厘、業務用電力が一割二分八厘、小口電力が一割六分一厘、大口電力で今まで甲、それが一割二分一厘、乙、一割二分八厘、丙一割六分八厘と相成ります。特約電力は一割二分六厘、電灯、電力の総平均におきまして只今申上げましたように一割四分五厘の値上げ率となる次第でございます。
従量電灯は一〇九・三、定額電灯は九九・二、電灯計におきまして一〇五・七、特殊電力は一〇二・一、こういうような数字に相成ります。これを図表で表わしましたのがこの図表でありまして、この図表は、今のパーセンテージをただ図表にしただけに過ぎませんが、この横軸の方ではこの幅が、特別高圧、高圧、低圧というこの幅が大体の個別收入の大きさを現わしておるものと御覧願いたいのでございます。
計画の分で、例えば一番上の進駐軍九六%、それから定額電灯分は、これは細かく分けてありますが、定額の計の所で九十三、それから従量電灯が六十三、大口電灯が七十八、臨時電灯九十七、電灯計では七十七であります。それから業務用電力は八十七、小口電力八十九、大口甲九十三、大口乙九十四、臨時電力九十八、事業用発電力の計が九十三であります。以上の計が八十八になつております。
その中で定額電灯、従量電灯、大口電灯、臨時電灯というような、いわゆる電灯の計といたしまして三十四億七千六百万、これが大体その下期における総需用に対する電灯の方面の需用でございます。こういう数字になつております。
(3)の使用禁止時間の設定、これは定額電灯、従量電灯、大口電灯、業務用電力の電灯というような面については第二段階以上の強い段階においては晝問の点灯禁止という建前をとるつもりでおります。除外規定がそこに書いてございます。
この増收額のうち分析いたして見ますると、標準電力量の殖えました分につきましては、或る程度予想と実績どの食違いが、例えば定額電灯として予想いたしましたものが相当従量電灯の増加に切替わつた、いわゆる従量化の進捗したような点、或いは新規需用が増加した点がございまして、この標準電力量の増加は必ずしも全部が豊水の利益であつたとは認められなかつたが、超過料金の増收は水力で予想いたしましたものは、割当量超過は火力料金
かようにかわりましたために、十月の第三・四半期からの割当といたしましては、まず総供給力の中から火力料金分を差引きまして、標準料金で割当られるものを想定いたしまして、その中から供給規定できまつております定額電灯、従量電灯の引当分を差引きまして、さらにその残りから特殊進駐軍需要と、それから大口電灯、業務用の電力、産業用の三千キロ以下のものの、今度の規則で割当てられるものの量を機械的に計算いたしまして、それを
第五項は、定額電灯、従量電灯等は変更の要がないということ、三千キロ以上のものは従来通り割当てるということでございます。それから第五項の二番目に、流量その他について更に正確な情報が判明したときは、毎期又は毎月ごとに三千キロ以上のものについて改正数字が決定せられる、流量その他の需用量が変つた場合には大口電力において調整するというのが明らかにされております。
この中で定額電灯と申しますのは勿論定額でありますから電力量の割当ということは関係がないわけでございまして、これは電球の大きさ等によりまして定額の料金を料金の方でも決めておるわけでございます。その次に一般の家庭の電灯でございますがこれは従量電灯と申しております。
それからこの標準料金に見合うアロケーシヨンの総量を配電会社別にどう分けるかと申しますると、これは定額電灯、従量電灯、大口電灯、業務用電力につきましては各地区とも決まつた通りの量を甲乙なく差引きまして、その残りのものが大口電力の引当量になるわけでありますが、大口電力の引当量を各地区如何ようにするかということによつて、各地区の供給力が決まるわけであります。
2 小口電灯引当分 (イ) 定額電灯 取付容量、点灯時間及び利用率とから地域別にその所要量を想定する。 (ロ) 従量電灯 需用総量は前年同期の実績に需用家数の増加を加算したものとし、これより超過使用料金を適用するものの想定量を差引いたものを引当量とする。
従来通りのやり方と申上げますというと、定額電灯とか、或いは従量電灯、それから小口電力というものにつきましては全国一律に値段を決める、大口の電力につきましては若干地域差を設ける。これは従来大体三つの地区に分けまして、三段階に三〇%の地域差を設けていたのでありまするが、今回は四つの地域に分けまして、四段階にこの地域差を設けようというような考えで、向うと折衝いたしていたのであります。
それから第二種第三種としましては、電灯、それから定額電灯或いは小口従量電灯というものにつきましては、大体従来通りでありますが、ただ従来の算定数に今回の晝夜間料金の適用が顧慮せられますので、定額電灯には五%増すとか、或いは小口の従量電灯に対しましては、今回丁度冬料金の適用のときでありまして、又電力の供給もベストシーズンに対しまして少いのでありまして、二十キロワツトということになつておりますから、これでは
しかるに、勧告案を詳細に見ると、定額電灯のこと身零細な需要家の値上げが大幅に考えられておつて、電気事業自信の努力もいたさないで、一般大衆に大幅の値上げを推しつけている傾向があるのであるが、この点については納得できないところであります。政府の見解を承るとともに、本年の渇水期においては、この値上げをもつて停電は絶対にやらないということを、国民の前に約束できる自信があるかどうか。