1999-07-30 第145回国会 衆議院 法務委員会 第25号
このために、法律は、あらゆる差別を禁止し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的、ナショナルですね、もしくは出身地等によって差別されないんだ、こういう規定になっているわけであります。
このために、法律は、あらゆる差別を禁止し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的、ナショナルですね、もしくは出身地等によって差別されないんだ、こういう規定になっているわけであります。
目的限定、宗教、政治制限規定、公職者批判禁止規定などの速やかな修正であります。 加えて、公益寄附金税制の抜本的改正が必要であります。 しかし、法人格を待つ市民の強い声があり、これ以上法案の成立をおくらせるわけにはいきません。不十分だが、権力的な運営をさせないための修正をから取ったことから、現状では速やかな成立を選択することとしました。
第二条の第一項で主たる目的を定めた上に、さらにまた宗教、政治、さらに公職者や政党批判を目的としてはならないということを定めているわけでございますので、審議の中にもありましたように、法律としての形式上からも不整合ではないかと思いますし、かつまた、憲法に触れる運用がなされるおそれを持っているものであります。 今回の修正がそのすべてを克服したとは私も言い切っておりません。
かえって民法三十四条の方が、目的限定もありません、宗教、政治の禁止もありません。だから、意外と民法三十四条の方が取りやすいのではないかという感じがしますね。
これは、新進党案の方は特段明文化したものがないのでそれは構わないと思うのですが、あえて与党案の方で、このことについて、宗教、政治上の活動に関する制限が設けられています。
このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」この人権規約二十六条に、婚外子の相続権上の差別は矛盾するというふうにコメントされているわけです。これについてはどんなふうにお考えでしょうか。
世界人権宣言にいきますと、今度は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、それから国民的もしくは社会的出身、財産、門地とかとなりまして、国際人権規約などでも大体こういうふうな順序になっておるわけなんです。 こういうことを踏まえますと、最初に「社会的身分、門地」からスタートしたということは、ほかの法律の規定の仕方とちょっと違うわけなんですけれども、ここに特に何か意味があるんでしょうか。
王仏冥合というのは、王法すなわち政治、王仏の仏は仏法、これは宗教、政治と宗教が微妙に一致することが正しい政治が行われるんだと、こういう理念に基づいてつくられた宗教であり、政党でございます。 その政党が、国会で過半数を占め、政権を掌握し、その党首が総理大臣に指名された場合、果たしてどうなるかといった問題があります。
しかしながら、外務省もお答えになりましたように、一つにはこの条約が非常に広い差別事象を扱っておりまして、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意見等々大変差別事象が広いということと、それからそれらの差別を除去するためには立法措置を講ずることを要求しているということがございまして、我が国においては直ちに一律にそういう形で対応をするということは困難であるということで、条約の批准には引き続き慎重に対処する必要があるというふうに
このことが国連の人権委員会で指摘をされまして、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生または他の地位のいかなる理由による差別も禁じ、法の平等、保護を規定するというB規約第二十六条に違反するとして、八五年、B規約二十八条によって設置されている人権委員会に救済を求めて通報を提出しました。
今度の児童の権利に関する条約の第二条「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしに」、こうなっていますね。
そこに政治と宗教、政治家の生きざまというふうなものの基本的な問題があるんじゃないだろうか。 「いざ鎌倉」という文章につきまして、神崎郵政大臣はその事実をお認めになりました。もう確かに古いときのことです。私はそのお気持ちもわからぬわけじゃない。しかし、その辺のところはやはり政治と宗教とのけじめというものをぴっしりしていかなければならない。
この条約は、締約国が雇用及び職業につき人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意見、国民的系統または社会的出身に基づく差別をなくすため、雇用または職業についての機会及び待遇の均等を国内事情及び国内慣行に適した方法により促進するための方針を明らかにしている、またこの方針の実施のための措置をとることを規定している条約でございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) 最初に、条約第二条について御指摘がございましたが、第二条は「締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」と述べております。
それから、先生御指摘の条約の二条と教育基本法の関係でございますけれども、条約の二条におきましては、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見や財産、心身障害等につきまして不合理な差別を設けず、本条約の諸権利が平等に享受されるよう求めているものというふうに私どもは理解しているわけでございます。
このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」ということをうたっているわけでありますが、この規約と恩給法九条の国籍要件との関係を伺いたいと思います。
また、国際人権規約のB規約の二条、二十六条におきましては、人種、言語、宗教、政治的意見、それから門地等でその差をつけてはならないということでありますのに、今回の改正の中におきましては、一歩前進といえども、韓国・朝鮮・台湾人を除く他の外国人に指紋押捺をするということは、この朝鮮の方々自身の方からも指摘があります。
それからまた、同じく今申し上げました国際人権規約のB規約の二条、二十六条は、御案内のとおり人権、言語、宗教、政治的意見、こういうことで差別してはならないと、このように言っておるわけでございます。
つまり、差別をしてはいけないということの中身は、「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別」に対してもと。つまり、他の地位という理由による差別という形で、国籍は差別の理由にしてはならないということを含むということをはっきりこの決定にはうたっているわけでございます。
宗教、政治上の信念で死ななければならなかった人々。銃殺された人々。ドイツに占領されたすべての国のレジスタンスの犠牲者。ここまで思いをいたし、心に刻んでいるわけです。謝罪をしているわけです。 総理は、今の私の挙げた事項に対応できる、日本国総理大臣として心に刻む、思い浮かべるその対象として浮かばれる、浮かんでくる人たちというのはどういう人たちでしょうか。