1959-04-27 第31回国会 衆議院 外務委員会 第18号
しかもそれでなくとも安保条約自身につきましても、過般の東京地裁の判決もある。こういうようなことですから、バンデンバーグ決議が条約の中に生かされるということになりますと、これは明確に日本の今の軍隊の性格というものが根本的に変ってくるわけです。ですからその点についてもはっきりした意見の統一がなければ、私は交渉にかかるということは不可能だと思う。これは根本問題です。
しかもそれでなくとも安保条約自身につきましても、過般の東京地裁の判決もある。こういうようなことですから、バンデンバーグ決議が条約の中に生かされるということになりますと、これは明確に日本の今の軍隊の性格というものが根本的に変ってくるわけです。ですからその点についてもはっきりした意見の統一がなければ、私は交渉にかかるということは不可能だと思う。これは根本問題です。
しかも判決も出ておるわけですから——バンデンバーグ決議よりさらに軽い安保条約自身についても違憲の判決が出ておる。そのときの取扱い方について解釈問題は二つある。一つはそういう憲法解釈と、それからもう一つは、行政府がそういうことをおやりになる。それから国会が多数をもって無理やりに批准の承認を決定される。しかし司法部がこれに対して違憲判決をしたという場合が予想せられるわけですね。
これは、当時から憲法九条二項に言っているのは、日本の持ち得る範囲、あるいは禁止される戦力のことである、アメリカの戦力のことについては触れておらない、従って、安保条約に基いて日本に駐留する米軍が、どの範囲のものを持つかということは、憲法の直接関知するところではない、従いましてこの安保条約自身が、日本の防衛のため日本が自衛権を持ち、日本の安全が保障されるという建前からの一つの安全保障態勢でありまして、こういうものを
するためにこれが必要であるという見地からできているわけであって、それが目的を達成するためには、少くとも日本国民の大多数というものが十分にそれを納得し、協力するという態勢でなければ、ほんとうの安全保障やまた平和の維持というものはできないのだ、従って安保条約というものが日本国民の感情からして不満であり、あるいはこれが改定に対して要望があるのを、全然無視して動かさないというふうに持ってゆくということは、決して安保条約自身
○岡田委員 しかし、安保条約自身の改正に当って云々ということではなくて、日本の国が国連に加盟すると同時に、この義務を負わなければならないというのが、国連憲章の五十四条、五十一条の規定であろうと思うのです。先ほど総理大臣のお答えの通りに、安保条約ができた当時においては、まだ日本は国連に加盟しておらなかった。だから通報の義務はなかった。
しかし今の安保条約自身を、そういう意味において全然平等な、あるいは全然双務的な見地からこれをそういう立場に改訂するのだ、こう申すというと、今申しましたようにいろんな支障を生ずるということは言うを待ちません。私はそういう考え方を持っておらないのであります。
若しも日米安保条約が軍事的義務を課したものであつたといたしますならば、その安保条約自身が違憲であると言わなければなりません。安保条約で言つている我が国の義務といいますものは、これは安保条約の第一条と第二条に示されております義務以外にはないわけであります。
それから第二点の安保条約自身が憲法に違反するのか、反しないのかという御質問ですが、私は安保条約自身も憲法に反しているというふうに考えるわけでございます。その理由は、一つは、先ほども私も申上げ、田畑先生も述べられましたように、前文の「期待」ということが、これが実質的に見て、再軍備、いわゆる再軍備を要請しているものであるというのが一つの理由でございます。