1954-10-08 第19回国会 参議院 文部委員会 閉会後第18号
けれどもなにぶん癩療養所に参ります児童、つれて来る児童は乳児、幼児、その他学齢児、それから精神薄弱児、不良児、病弱児等各種の児童がございます。
けれどもなにぶん癩療養所に参ります児童、つれて来る児童は乳児、幼児、その他学齢児、それから精神薄弱児、不良児、病弱児等各種の児童がございます。
学校教育法が昭和二十二年に制定実施せられ、盲学校及び聾学校の小中学部も義務制となりまして、本年度中学一年まで進行しておりますが、その就学状態を見ますと、大体学齢児の三割くらいにとどまつておりまして、残り七割近いものは就学いたしておらないのであります。
○辻原委員 これは大臣があるいはお知りにならぬのが当然であると思いまして、政策的にお伺いをしておくのでありますが、厚生省の方が児童福祉法による療育施設でやつておる実情は、六一体学齢児もまじえて十八歳くらいまでの者が入つており、都道府県に一箇所くらいあるのじやないかと思います。便法として、この療育施設はいわゆる盲聾唖学校の寄宿舎を併用して駒るところがある。これは実情から当然そうなつて来ると思います。