1999-08-04 第145回国会 衆議院 文教委員会 第16号
御指摘のJOCの補助金それから体育・学校健康センタースポーツ振興基金の助成と、今二通りルートがございまして、JOCの補助金の方には国の方から補助金を出しております。それが団体に委託をされるというルートがあるわけでございます。これは、対象はちゃんと分けてありまして、JOCの方は、日本の選手団の編成、そういった選手たちのセレクトなり練習というために補助金を出しております。
御指摘のJOCの補助金それから体育・学校健康センタースポーツ振興基金の助成と、今二通りルートがございまして、JOCの補助金の方には国の方から補助金を出しております。それが団体に委託をされるというルートがあるわけでございます。これは、対象はちゃんと分けてありまして、JOCの方は、日本の選手団の編成、そういった選手たちのセレクトなり練習というために補助金を出しております。
今、先生御指摘のとおり、学校の管理下におきまして事故や災害が発生いたしました場合には、日本体育・学校健康センターにおいて災害共済給付を行うという仕組みになっております。それによりますと、平成十年度の給付実績は、死亡見舞金につきましては百四十五件、障害見舞金につきましては七百六十九件というふうになっておりまして、これらはいずれも近年は減少傾向にあるという状況でございます。
初めに、日本体育・学校健康センターの災害共済給付の対象となった学校管理下の災害の発生件数はどれくらいになるのか、負傷、疾病等、障害並びに死亡の最近のそれぞれの件数を明らかにしていただきたいと思います。
スポーツ振興投票くじに関しましては、四月十五日に金融機関に対し説明会をいたしまして、六月二十四日に提案書の締め切りを行いまして、それから日本体育・学校健康センターにおきまして外部の審査委員会を設けまして、そこで金融機関の選定の審査をしていただく、夏ごろぐらいには委託金融機関を選定したいというふうに考えております。
例えば、規模でいいますならば、一千百億ぐらいのお金を回しております日本育英会、人数も四百九十八名ですかおりますし、また、大きなのでは、日本体育・学校健康センターなどというのもございます。その八つの特殊法人の中で、いわばこの国立教育会館は、予算も二十八億である、それから八十一の人員で、最も弱小な特殊法人でございます。 なぜこの八つの中からこの教育会館を解散しなければならないのか。
お話にもございましたように、例えば、学校給食会と日本学校安全会は学校健康会に統合いたし、それにさらに国立競技場を加えまして日本体育・学校健康センターにしたという経緯もございます。 それから、お話のございました給食用の承認物資等につきましては、閣議決定の中でも平成十年度末までに全廃するということも言われておるわけでございまして、そういったことも行っていかなければいけないと思っております。
日本体育・学校健康センターでも、児童生徒の災害給付などは特殊法人であっても構わないと思いますけれども、学校給食の物品などを提供いたしますのは、これは民営化していいのではないか。つまり、同じ特殊法人の中でも、これは特殊法人としてやらなければならないものもあるかもしれませんが、全くこれは民営化してもいいのではないかと思うものがごっちゃに入っているのですね。
また、日本体育・学校健康センターでは、学校安全に関する研究校を委嘱いたしまして、実践結果の発表及び研究協議を行っております。 今後とも、各幼稚園におきましてもさらに研修等により教職員の安全教育に関する資質を高め、保護者との十分な連携を図りながら幼児の事故防止に努めるよう働きかけてまいりたいと思っております。
授業中はそんなに数が変わりませんので、結局クラブでのけがというのが減ってきているので、全体としては日本体育・学校健康センターに私の学校の場合ですが申請する数は減っております。そういう状況です。 逆にふえているのが相談と養護教諭が判断したものがふえているという状況です。それから非常に時間がかかる。
○増田会計検査院説明員 今お話しの日本体育・学校健康センターにつきましては、三月に定例の会計検査を実施する予定でございますので、その際に、組織委員会に交付されたスポーツ振興基金助成金についても検査することにいたしております。
御質問させていただきたいんですが、この長野には日本体育・学校健康センターというところがありますけれども、ここから、長野五輪組織委員会に対しまして二億円助成金を出しているということで、この助成金の趣旨や使途の調査を会計検査院がするというふうに聞いているんですが、その後、調査の結果、もしくは調査の経過ですね、どのように今なっているんでしょうか。
○増田会計検査院説明員 長野オリンピックの運営主体となりました長野オリンピック冬季競技大会組織委員会、この団体そのものは会計検査院の検査対象とはなっておりませんけれども、先生おっしゃいましたように、この組織委員会には、特殊法人でございます日本体育・学校健康センターからここ数カ年度に総額約二億円のスポーツ振興基金助成金が交付されております。
今後、さらにどういうところで売っていくかということでございますけれども、日本体育・学校健康センターにおきましては、スポーツ振興くじの実施の準備のために、八月当時から、資料提供、招請相談窓口を開催しております。これまでに金融関係を初め販売業務、情報処理業務、消耗品等供給業務、広報宣伝業務など、多岐にわたる業務に関心を持つ会社など、約百社が提案を行ったり相談に訪れてまいっております。
また、スポーツ振興投票制度というのは、スポーツ関係者の方々から大変御希望が強く、早期の実施を期待しておられますので、先般、関係政省令を公布し、さらに実施主体である日本体育・学校健康センターにおいても委託金融機関選定基準作成について検討を開始したところでございます。 私といたしましても、今後多くの方々の御理解を得ながら着実に準備を進め、制度の実施に向かって努力を行っていきたいと思っております。
あるいは、日本体育・学校健康センターに集まったお金の配分、これをだれがどういう基準で配分するかも委員会では示されなかった。 しかも、これが公益法人で、しかも社団法人なり財団法人に寄附して回るんだったら、それは会計報告の義務ができないんですね、文部省は。そうでしょう。
日本体育・学校健康センターの保険を適用するなどの対応をぜひ考えていただきたいと思います。
それからもう一つは、実施主体であります日本体育・学校健康センター、ここでは販売等の業務を委託する金融機関の選定作業というものも進めなければならない。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律につきましては、スポーツ議員連盟を初めとする御検討を踏まえ、昨年、議員立法として国会に提出され、参議院での修正の後、本年五月に成立、公布されたということを存じ上げております。
それで、この発売開始は二〇〇〇年をめどにしてやるということになっておりますけれども、現在の保健体育審議会またはその特別委員会ですか、これらで審議されて、そして日本体育・学校健康センターに任せて本当に二〇〇〇年に間に合うのか、その心配をしております。
○政府委員(横田吉男君) 日本体育・学校健康センターの災害給付につきましては、基本的には学校教育法に基づく教育施設が対象になっておりまして、保育施設については附則で特例的に加入が認められている状況でございます。
○説明員(玉井日出夫君) 日本体育・学校健康センターの行います災害共済給付でございますが、これは御案内のとおり、学校等の管理下における児童生徒等の災害についての給付を行うわけでございまして、また関係者が応分の負担をそれぞれ行い、また一定の国庫補助を行っている、こういう仕組みのもとにあることは御案内のとおりでございます。
認可保育所でおりますと日本体育・学校健康センター法に基づく災害共済制度に加入できるわけでありますけれども、無認可保育所の場合にはそれに加入できないということがありまして、やはり大変な負担になるということであります。この点に関しまして、何とか無認可保育施設もこの日本体育・学校健康センター法に基づく災害共済制度に加入できるように努力していただきたいなと、そのように思うわけであります。
あと、文部省がこれをどうこうするという話ではないということですが、日本体育・学校健康センターに文部省から何人天下りをしていますか。教えてください。
○海江田委員 では、文部省の方でよろしゅうございますが、子供に心の教育を説いております文部省が、どうしてギャンブルの、胴元という言葉は悪いですが、文部省の外郭団体あるいは文部省の管轄の特殊法人日本体育・学校健康センターというところがサッカーくじの運営の主体になるわけですけれども、そういう状況はどうしてですか、何で文部省がやらなければいけないのですかということを聞かれたら、どういうふうにお答えになりますか
――――◇――――― 日程第三 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 日程第四 日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 日程第五 スポーツ振興法の一部を改正する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律案は、スポーツ振興のために必要な資金を確保してスポーツの振興に寄与するため、スポーツ振興投票に関する事項を定めるものであり、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行に伴い、スポーツ振興投票の実施に関連する業務を日本体育・学校健康センターの業務とする等の所要の規定を整備するものであります。
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日程第四、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案、日程第五、スポーツ振興法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長高橋一郎君。 〔高橋一郎君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十五号 平成十年五月十二日 午後一時開議 第一 特別委員会設置の件 第二 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 第四 日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 第五 スポーツ振興法の一部
○高橋委員長 第百四十回国会、衆議院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小川元君。
次に、衆議院提出、参議院送付、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
法案の第三条を見ますと「日本体育・学校健康センターは、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。」と定めておりますが、これは競馬法等の定めと同じ定め方でございます。
秀章君 大野 松茂君 根本 匠君 金子 一義君 横内 正明君 佐田玄一郎君 石毛 鍈子君 中野 寛成君 近藤 昭一君 安住 淳君 中川 智子君 保坂 展人君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第 百四十回国会衆法第二一号)(参議院送付) 日本体育・学校健康センター
第百四十回国会、衆議院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
そして、人的な問題としては、その整備を図っていくということでございまして、さらに予算という部分でいえば、日本体育・学校健康センターの方からこの配分がなされていくというふうに理解をしております。 若干答弁が長くて、御迷惑をおかけしました。
今回の法案におきましては、今御指摘のように、日本体育・学校健康センター、これは特殊法人でございますが、そちらに業務の委託をいたしまして、そこからさらにくじの販売等は民間の金融機関等に委託をする、こういう形になるわけであります。
そこで、どうしたらたくさん売れるのかということを考えますと、このスポーツ振興くじは、日本体育・学校健康センター、私は名前を覚えるのに苦労したのですけれども、大変に長ったらしい、わかりにくい名前のところが運営をするわけでありまして、スポーツ振興くじ、これから日本のスポーツを高めていくぞという何か気合いというか気持ちが、日本体育・学校健康センターと舌をかみそうな名前で伝わりにくいと思うのです。