1963-03-09 第43回国会 参議院 予算委員会 第10号
○政府委員(村山達雄君) まず、出すほうでございますが、これは法人、個人を通じまして、選挙資金として出したからといって、損金にはなりません。ただ、法人につきましては、こういうことはございます。これは事業の遂行上、いろいろな経費を要することは当然でございます。そこで、税法は執行側とその法人側の手数を省く意味で、二種の概算控除をやっております。
○政府委員(村山達雄君) まず、出すほうでございますが、これは法人、個人を通じまして、選挙資金として出したからといって、損金にはなりません。ただ、法人につきましては、こういうことはございます。これは事業の遂行上、いろいろな経費を要することは当然でございます。そこで、税法は執行側とその法人側の手数を省く意味で、二種の概算控除をやっております。
○政府委員(村山達雄君) お答えいたします。現在、候補者がもし法人から金をもらったというふうにいたしますと、これは所得税法で一時所得としての課税対象になりますが、ただし、公職選挙法の百八十九条によって報告いたしますれば、その分は非課税になります。もし個人からもらいますと、これは一応贈与税の対象になります。
○政府委員(村山達雄君) これは具体的な問題でございますので、その詳細な問題を見ませんとわかりませんが、法律的には、今申し上げましたように、届けてなければ、一応課税の対象になり得る、ただし、その場合にも、それぞれ金額によりまして、控除とか、あるいは半分にするとか、いろいろなことはございますが、そういうことでございます。
○政府委員(村山達雄君) これを政令から法律段階に上げましても、生産あるいは製造に直接影響するということはございません。 それから、先ほどちょっと言葉が足りなかったかもしれませんが、衆議院の形式的な決議があったから今度の改正をしたということではございません。
○政府委員(村山達雄君) 率直に申しまして、別に深い根拠はございません。昨年、御案内のように、従来の酒類の種類を改定いたしまして、新しく今度は十種類になったわけでございますが、ほかの種類につきましてはほとんど全部法律段階に掲げてあるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) さようでございます。
○政府委員(村山達雄君) もちろん、それも考えねばならぬと思うわけでございます。その意味で、酒類の種類ごとに税率を変え、あるいは品目ごとに、あるいは級別に変えておるということは、まさにそこに着眼しておるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) そのとおりでございます。
○政府委員(村山達雄君) まあしいて申しますと、最近洋食にブランデー、ブドウ酒をうんと使っておりますが、ますますこの傾向は、今後の料理業界ではこういうような風潮は高まると思いますが、そういうことはあると思います。
○政府委員(村山達雄君) 大筋はそういうことでございます。御案内のように、ただ、みりんを使うときは、おとそでちょっと使いますが、それ以外は大体まあ本直しとして使っておる、こういう状態でございます。
○政府委員(村山達雄君) 今おっしゃったのは、おそらくアルコールの入っていないものじゃないかと思います。いわゆる新式みりんではないんでございましよう。
○政府委員(村山達雄君) ただいまの御指摘のとおり、この特例法によります農家に及ぼすメリットが、だんだん相次ぐ所得税の減税の結果減って参りまして、三十年あたりでは相当数のこの恩恵を受ける数がございまして、課税農家も約九十万近くあったわけでございますが、現在では二十三万程度。
○政府委員(村山達雄君) これはおっしゃるように、もうできるだけ早いことが望ましいわけでございまして、これは三十七年の所得税の課税標準に関係する分でございます。したがいまして、納税者からいいますと、三月十五日が納付期限になっております。少なくともその以前にできるだけ早い機会に農家の方々に周知徹底いたしませんと、申告もできがたい、こういう事情にございます。
○政府委員(村山達雄君) 主税局長の村山でございます。 お手元に配付してあります三十八年度租税及び印紙収入予算の説明と、それから税制改正の要綱につきまして、時間の関係もございますので、ごくかいつまんで申し上げたいと思います。 最初に、予算の説明の第三ページに、これが総括表でありますので御説明申し上げたいと思います。
○政府委員(村山達雄君) 先ほど成瀬委員のお話は、三十八年度の自然増収がどうなるか、こういうお話と承ったわけであります。御案内のように、いつも税収見積もりを当初予算の段階で立てますときには、その年度の実績見込みに対しまして政府の経済見通しに基づく経済指標の対前年度の伸び率により、これを中心にして積算するわけであります。
○政府委員(村山達雄君) 来年度の自然増収はどうかというお尋ねでございますが、大体ただいま大臣が申されたとおりでございまして、非常に見通しは困難でございますが、概して申し上げられることは、税の収入は経済指標の動きに対しまして大体半年おくれで出て参るわけでございます。と申しますのは、法人税で考えてみますと、決算が確定いたしましてから二カ月後に申告するわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) 争いになればそれ以外にないでしょう、こう申し上げておるわけです。
○政府委員(村山達雄君) あとでその数字は差し上げます。
○政府委員(村山達雄君) ございません。
○政府委員(村山達雄君) はい。
○政府委員(村山達雄君) 現在の法人の資本構成が非常に自己資本比率が低いこと、は御承知のとおりであります。この点につきまして昨年検討いたしまして、大体こういう結論が出ておるのでございます。法人税の税率、これは現在四九・二二でございますが、諸外国に比べてむしろ安い。で、税率そのものの問題ではなさそうだ。要するに、現在のところ、配当につきまして、配当負担は、これは法人段階では益金処分にしてございます。
○政府委員(村山達雄君) この問題につきましては、いわゆる大法人と、それからおっしゃるところの中小法人の税負担と個人の企業者の税負担と、それから勤労所得者の税負担を、同時に考えねばならぬ問題でございます、所得税体系におきましては。そういう意味では、昨年もこれらのバランスをとりまして、根本的に改正を講じたわけでございまして、現在バランスがとれておるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) 外国におきましては、不当留保課税の制度はそれぞれ持っておるのでございます。しかし、これは主として大会社に対するものが主たる内容でございます。日本のようにいわゆる中小法人の同属会社というもの、これが今日法人の九割を占めておりますが、外国では、こういう現象はほとんど見られない。
○政府委員(村山達雄君) さようでございます。
○政府委員(村山達雄君) さようでございます。
○政府委員(村山達雄君) さようでございます。
○政府委員(村山達雄君) 千二百六十億。
○政府委員(村山達雄君) それだけでございます。
○政府委員(村山達雄君) さようでございます。
○政府委員(村山達雄君) 対価には違いないと思います。
○政府委員(村山達雄君) 承知いたしました。
○政府委員(村山達雄君) ええ、そうです。徴収法三十一条です。 それから、送達の規定は、これは全部徴収法にあるものをそのまま持ってきておるわけでございます。そこが送達に関する全部でございまして、十条、十一条、十二条。 それから、第五節「人格のない社団等」、これは現在はこれと同様の規定が徴収法の四十条にあるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) ただいま政務次官から提案理由の御説明がありましたが、補足的に御説明申し上げます。 まず、第一条は目的々うたっておりまし、「この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的名事項と定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。」
○政府委員(村山達雄君) そうでございます。
○政府委員(村山達雄君) 演劇がそのうち十八億七千八百万円でございます。それから、これは純音楽でございますが、七億八千八百万円でございます。
○政府委員(村山達雄君) 国税通則法がもしかりに成立しないとすれば、この入場税法二十八条の規定は、人格なき社団または財団に関する限り効力を発揮いたしません。
○政府委員(村山達雄君) 今年度の予算で、改正によりまして九十九億七千万円でございます。で、もし改正をいたさないといたしますと、百七十億でございます。
○政府委員(村山達雄君) 承知いたしました。
○政府委員(村山達雄君) この点、実は国税庁で昨年調査いたまして、何分人数に制限があるものですから、相当程度調査いたしましたところ、かなり乱用が見受けられましたので、その調査した限りにおきましては、今回本税を追加決定いたしました。
○政府委員(村山達雄君) これは例外中の例外だったと思います。これは査察事件に関連しまして預金を調査しましたところが、一千万円の元本を三十口に分けたものがあるやに聞いております。私は今聞きました範囲で一番目数が多かったのは、そのようなことであります。これらは去年の源泉監査で得た事例でなくて、査察事案に関連して預金調査をした結果発見した事例だそうでございます。非常に例外的ではないかと思います。
○政府委員(村山達雄君) これは、基礎控除は、控除を考えるときに、基礎控除、それから配偶者控除等、控除はいろいろございます。でございますが、最後の答えを言いますと、それらの控除の総合で見ていただくのがわれわれ一番正しいと思うのでございますが、しいていえば、基礎控除というのは本人一人の場合に一番働くわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) もう一つは、効果からいいまして、これが累進税率に結果において非常な影響を及ぼすわけでございまして、小さい所得者ほど控除が強く響くという、結果的な累進税率を盛った場合の技術的な効果と、この二つをねらっているわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) これは二つございますが、一つは、何といいますか、いわば最低生活費、そこの部分は課税しない方がよろしいと認められる、そのときそのときの生活水準を見まして算定しております。
○政府委員(村山達雄君) 承知しました。
○政府委員(村山達雄君) はい。
○政府委員(村山達雄君) はい。
○政府委員(村山達雄君) お手元に配付してあります三十七年度租税及び印紙収入予算の説明、それからもう一つの書類で三十七年度税制改正の要綱と、この二つの書類につきまして、補足説明を申し上げます。 まず、予算の説明のほうでございますが、この書類の中にどういう事柄が書いてあるかというのを最初目次で見ていただきたいと思うんでございます。