1972-04-12 第68回国会 衆議院 文教委員会 第7号
○新井委員 そこで、お伺いしたいのでございますが、特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準というものがございますけれども、これは昭和二十六年五月十日文化財保護委員会告示第二号ということになっております。
○新井委員 そこで、お伺いしたいのでございますが、特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準というものがございますけれども、これは昭和二十六年五月十日文化財保護委員会告示第二号ということになっております。
従来この規定によって問題になりましたのは、主として直接競争に影響のあるような問題、たとえば理由なく特許実施契約によって物品の購入を強制するとか、あるいは販売先を制限するというふうなことが問題になりましたけれども、不公正な取引方法としましては、別に昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号で、不公正な取引方法が定められておりますが、その十号に「自己の取引上の地位が相手方に対して優越していることを利用して、
まず第一に、昭和二十九年十二月二十一日、公正取引委員会告示第七号で、「百貨店業における特定の不公正な取引方法」として告示をしておられるわけです。
○山田政府委員 ただいまお尋ねのございましたのは、昨年決定いたしました事業者に対する景品類の提供の金額かと存じますが、これは、これに先立ちまして昭和三十七年の公正取引委員会告示第五号、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」、すなわち共同懸賞の場合に十万円を限度とする例がございましたので、これとのつり合いを考慮いたしまして、従来無制限でございました流通段階の景品競争を規定いたしますために十万円に
その内容につきましては、それぞれの社が学校の教科書の採択に関与する者に対しまして現金とかあるいは物品の供与をしあるいは酒食の供応をしたという事実をあげまして、そしてそういう事実は公正取引委員会告示の五号、これは昭和三十一年の告示でございますが、教科書業における特定の不公正取引方法の一の前段に該当し、独禁法第十九条に違反する、こういう内容のものでございます。
きのう私が質問いたしましたが、労働組合が総評系であるからといって取引を拒否した場合にはどうかということで質問したのですが、これは昭和二十八年九月一日、公正取引委員会告示第十一号の第一号の不当取引拒否に該当すると思います。また、同一の理由で他の下請業者に比較して低い単価に減額したような場合には、第四号の差別対価に該当すると思いますが、この点はどうですか。
先ほどちょっと問題になったのですが、公安委員会告示第何号と番号を入れるように——ただいま配付になった規制の案、これを見るとすでにそうなっているのでございますが、これにちょっと関連して、東京都公安委員会の事務局というのはどういう運営になっているのですか。
四月中旬に公安委員会告示を出されるということです。しかし、これについてお伺いしたいのは、私ども実際に町を車をもって歩いてみて、そういう車はあまり目につかないし、この車がなければもっと交通が緩和できるというふうに感じたことは一回もありません。一回もない。
こういうものは当時の国家公安委員会告示の形式で公示をいたして、あわせて都道府県を通じて市町村にも流しておるというような方法をとっておるのでございます。
「公正取引委員会においては、昭和三十一年十二月二十日、委員会告示第五号をもって「教科書業における特定の不公正な取引方法」を指定した。
そういうところから見まして、今申しましたような不当な価額でということが、独禁法第二条七項第二号に違反するとともに、二十八年九月一日の公正取引委員会告示十一号の公正取引の不公正な取引法の第五項、これに当る。
、知事解職請求代表者証明書の交付申請があり、これに対して同委員会は、右三名の申請者の住所地の各市選挙管理委員会に対し、申請者はそれぞれ選挙人名簿に記載された者であるかどうか、また地元の各市長に対しては、申請者は国または地方公共団体の公務員であるかどうかの照会をなし、それぞれその確認と回答を得た上、十一月九日委員長名をもって、右三名は福岡県知事解職請求代表者であることの証明書を交付するとともに、同委員会告示第三十号
そこで独占禁止法第二条の七項の四号、五号及びこれに基いて指定された昭和二十八年九月一日の公正取引委員会告示十一号の第九号及び第十号の適用の適正さを得るかいなかが、本問題解決のかぎになるものと私は考えるのであります。従いましてこの二十八年の公取委員会告示第十一号の適用は、あくまでも厳正公平であるべきものと考えます。
そのワクに基いてもう少し具体的に公取が指定する、こういうことになっておりまして、その指定されたものが昭和二十八年の公正取引委員会告示第十一号で、そのワクに基いて不公正取引方法がずっと列挙されておりまして、一からたしか十一か十二までずっと並んでおるのであります、
○横路委員 それで私法務大臣に申し上げますが、これは東京都公報の七月十日です、東京都選挙管理委員会告示第四十五号「政治資金規正法第二十条の規定により、同法第十三条の規定による衆議院議員選挙及び参議院議員選挙における政党協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告書の要旨を次のとおり公表する。昭和二十八年七月十日東京都選挙管理委員会委員長佐野保房」と書いてございます。
昨年十一月二十七日文化財保護委員会告示を以て指定されました福岡県小倉市平尾台における天然記念物は、石灰石の鉱業権既存区域を包含する広範囲のものでありまして、その鉱業権は実質的には制限若しくは禁止されたと同様のこととなり、財産権に重大な影響を及ぼしております。
九月六日付の公益事業委員会告示第二号第四條の第二項、第三項は、この意味に解釈すべきものと思うのであるが、これらに対する御見解を承りたい。
前回の委員会で配付いたしました公益事業委員会告示第二号の第四条を見ますと、その第三号におきまして、鉄道、港湾、通信、放送等は百分の百の使用を許し、石炭鉱山に対しましてはその保安電力については百分の百を許可しております。