1954-04-13 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第31号
東京大学教授、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会会長上床国夫君、それから帝国石油社長田代寿雄君、帝国石油探鉱部長、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会委員中沢通理君、以上三名にお願いをすることにいたしております。
東京大学教授、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会会長上床国夫君、それから帝国石油社長田代寿雄君、帝国石油探鉱部長、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会委員中沢通理君、以上三名にお願いをすることにいたしております。
○政府委員(川上為治君) これはいつかお配りしたと思うのですが、昨年の九月に石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会というのが通産大臣の諮問機関としてあるのですが、この審議会のほうから昨年の九月に石油資源総合開発に関する答申というのが参つておりまして、これが今申上げました可採埋蔵量五百三十万キロリツターくらい、それからその認知埋蔵量が大体三千二百万キロリツターというものの中から極めて精密に各地区、村別にこれは
○川上政府委員 実は国内に石油資源があるかどうかという問題につきましては、これは私自身としましても以前におきましては相当疑問を持つていたのですが、おそらく非常に貧弱な資源ではないかというふうに考えておつたのですけれども、通産大臣の諮問機関としまして石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会というのが法律によりましてできておりますが、ここで長い間検討し、また帝石とかその他の採油業者の方のいろいろな技術者の意見
それから、もちろん今長谷川先生のおつしやいましたように、われわれとしましては、この地域を指定するにつきましては、非常に慎重にやらなければならぬというふうに考えておりますので、この第一条の三項にもありますように、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会に諮りまして、十分各方面のエキスパートの意見を聞きまして、その上でその指定を告示したいというふうに考えております。
而も昨年九月の石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会の答申にも見られまするように、我が国の地質は豊富な石油の産出が予想され、探鉱部門への投資を大幅に拡大しさえすれば、国産原油の飛躍的増産は必ずしも難事ではないと考えられますので、過般石油資源総合開発五カ年計画を策定し、先ず二十九年度予算において、財政規模縮小の折にもかかわらず、石油試掘等補助金として一億三千万円を計上いたしたのであります。
しかも昨年九月の石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会の答申にも見られるように、わが国の地質は豊富な石油の産出が予想され、探鉱部門への投資を大幅に拡大しさえすれば、国産原油の飛躍的増産は必ずしも難事ではないと考えられますので、過般石油資源総合開発五箇年計画を策定し、まず二十九年度予算において、財政規模縮小の折にもかかわらず、石油試掘等補助金として一億三千万円を計上いたしたのであります。
これは手続の問題でありますけれども、その指定地域につきましては、現在石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会というのが通産大臣の諮問機関としてありますので、ここで技術的にいろいろ検討いたし、その上で決定いたしまして、先ほど申し上げたような手続によつて告示をしたいと考えております。
○説明員(川上為治君) 先ほど申上げましたように、石油の需要は非常に伸びつつありますが、それに対しまして外貨その他の方面から相当今後におきましても制約されるのじやないかというふうにも考えますので、何とかして国産の原油をこの際相当程度増産すべきじやないかというふうに私どものほうも考えまして、実は通産大臣の諮問機関に石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会というものがございます。
第三に、石油及び可燃性天然ガス資源の合理的な開発に関する技術的な事項につきましては、高度の学識経験を有する専門家の意見を必要とするので、その会議機関であります石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会を通商産業省内に設置することといたしまして、その審議会に、必要な諸事項について規定を置くこととしてあります。以上をもつて石油及び可燃性天然ガス資源の合理的開発を行わんとするものであります。
第二には、本法案の実施にあたつて、政府は民間人の技術を尊重し、不当なる干渉を加えないこと、これがため石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会の運用及び審議会の委員の人選には特に慎重を期すること、以上であります。
第三には、石油及び可燃性天然ガス資源の合理的な開発に関する技術的事項については、高度の学識経験を有する專門家の意見を必要といたしますので、この会議機関たる石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会を資源庁に設定することとし、その審議会に必要な諸事項について規定をいたしました。
第三には、石油及び可燃性天然ガス資源の合理的な開発に資する技術的事項に関しましては、高度の学識経験を有する専門家の意見を必要といたしますので、この会議機関たる石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会を資源庁に設定することとし、その審議会に必要な諸事項について規定をいたしました。