1973-07-05 第71回国会 参議院 内閣委員会 第18号
たとえば準公務員にかかる在職期間の完全通算、今回これが出ておりますけれども、あるいは外国特殊機関職員の在職期間の通算、これは公務員ではないけれども、旧満州拓植公社の在職期間を計算に入れるとか、そういうことで、もういま私が申し上げましたこの付属教育学校の例とは全くはるかにかけ離れた要素をも救済しているわけですよ、多分に。
たとえば準公務員にかかる在職期間の完全通算、今回これが出ておりますけれども、あるいは外国特殊機関職員の在職期間の通算、これは公務員ではないけれども、旧満州拓植公社の在職期間を計算に入れるとか、そういうことで、もういま私が申し上げましたこの付属教育学校の例とは全くはるかにかけ離れた要素をも救済しているわけですよ、多分に。
これは以前、附帯決議にも出ていたと思うのですが、今回の改正案で、外国特殊機関職員期間の通算要件が緩和されたという形の改正が出ているわけですね。私も長らく外地にいましたから、ここに出ている公社の職員というものがはたして公務員であったか、公務員に近いのか、よく知っています。
第二点は、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する内容でありますが、恩給制度の改正措置に準じて、満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関職員の在職期間を年金の受給資格期間に通算する条件を緩和する等所要の改正を行なうほか、遺族年金の受給資格要件を従来組合員期間十年以上とされでおりますものを一年以上に短縮すること、及び厚生年金保険法の改正に伴い通算退職年金の定額部分四百六十円を九百二十円に引き
このほか、恩給における措置にならい、公務員としての前歴を有しない元外国特殊機関職員の在職期間を年金の受給資格期間に通算することとし、また、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡者の遺族年金につきまして、これらの年金の最低保障額を引き上げることとする等、所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
その三は、これらの措置のほか、外国特殊機関職員の通算要件の緩和、教育公務員の勤続加給及び準文官期間の完全通算等の措置を講ずることとしております。 第二は、厚生年金保険制度の改正等に関連する地方公務員共済組合制度の改正に関する事項であります。
退職年金等のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、恩給における措置にならい、年金額の算定の基礎となっている俸給を、昭和四十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金等にあっては二三・四%、同年四月一日以後に給付事由が生じた退職年金等にあっては一〇・五%増額すること等により、本年十月分以後、年金額を引き上げることとするとともに、遺族年金の受給資格要件の緩和、外国特殊機関職員
その第八点は、外国特殊機関職員の在職期間の通算条件の緩和であります。 公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
第二点は、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する内容でありますが、恩給制度の改正措置に準じて、満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関職員の在職期間を年金の受給資格期間に通算する条件を緩和する等所要の改正を行なうほか、遺族年金の受給資格要件を従来組合員期間十年以上とされておりますものを一年以上に短縮すること及び厚生年金保険法の改正に伴い通算退職年金の定額部分四百六十円を九百二十円に引き上
このほか、恩給における措置にならい、公務員としての前歴を有しない元外国特殊機関職員の在職期間を年金の受給資格期間に通算することとし、また、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡者の遺族年金につきまして、これらの年金の最低保障額を引き上げることとする等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
今度、外国特殊機関職員の在職期間の通算条件が緩和されたことはいいと思うのですが、ちょっと私、疑問になりましたのは、準公務員の在職期間ですね。いままで二分の一通算だったのが全額通算された。いままで二分の一だったことが私どうもよくわからない。何か理由があって二分の一になっておったのですか。というのは、ゆうべ勉強しておったら、外国の特殊機関などはみんな全額通算ですよ。
その第八点は、外国特殊機関職員の在職期間の通算条件の緩和であります。 公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
「次の外国特殊機関の(政令で指定)の職員となるため、普通恩給所要年限未満で恩給公務員(既存の法律によって認められている外国政府職員、外国特殊法人職員を含む)を退職した者が終戦時まで当該外国特殊機関職員として在職していた場合には、その職員期間を恩給公務員期間に通算することとした。」「政令指定の外国特殊機関」ここに問題があるのですね。
と申しますのは、これは「法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員に係る」というふうになっておりまして、それを受けております法律第百五十五号附則第四十三条の二というのは恩給法のほうでございますから、したがいまして、そちらのほうは内容規定をそのままただ形式上受けとめるというかっこうになるわけでございます。
そこで、まず条文的にこれを追って質問をいたしたいと思うのでありますが、第一条の中に「外国特殊機関職員に係る」云々、こういうことがありますが、この外国特殊機関の内容をつまびらかにしていただきたいと思います。
その一は、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員としての在職期間を有する地方公務員について、恩給制度の改正措置に準じ、これらの外国特殊機関職員としての在職期間を組合員期間に通算することとしております。その二は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等で六十歳に達するまでその支給を停止されているものについて、恩給制度の改正措置に準じてその停止を解除することとしております。
その一は、旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員としての在職期間を有する地方公務員について、恩給制度の改正措置に準じ、これらの外国特殊機関職員としての在職期間を組合員期間に通算することとしております。その二は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等で六十歳に達するまでその支給を停止されているものについて、恩給制度の改正措置に準じてその停止を解除することとしております。