1950-10-04 第8回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第8号
第三は未復員者が死亡した際の遺骨引取り並びに埋葬経費を、遺骨引取り経費現行千七百円を三千円程度に、遺骨埋葬費現行千五百円を五千円ないし一万円に改正してほしい。 第四は俸給月三百円を増額し、扶養親族の有無にかかわらず、留守宅渡しとするよう改正してほしい。 第五は、療養費については、復員後六箇月以上医師の治療を受けなかつた者及び一旦治療後六箇月以上を経て再発した者には給与しない。
第三は未復員者が死亡した際の遺骨引取り並びに埋葬経費を、遺骨引取り経費現行千七百円を三千円程度に、遺骨埋葬費現行千五百円を五千円ないし一万円に改正してほしい。 第四は俸給月三百円を増額し、扶養親族の有無にかかわらず、留守宅渡しとするよう改正してほしい。 第五は、療養費については、復員後六箇月以上医師の治療を受けなかつた者及び一旦治療後六箇月以上を経て再発した者には給与しない。
但し先ほどから問題になつておりますように、未復員者の給與あるいは埋葬費あるいは遺骨引取り経費につきましては、その額を引上げたいという意向を政府側としても持つておりますので、さらにその経費が具体的にきまりますれば、追加分を二十六年度の予算にも出したい、かように考えております。
それから第八條の改正は未復員者が死亡いたしました場合の遺骨の引取旅費、それから埋葬費を引上げようとする趣旨のものでございまして、遺骨引取旅費につきましては、先般公務員の旅費の定額が改正になりましたので、それに応じましてこれと同程度に引上げるというのが前段の法案の千七百円を二千二百円に、それから後段の方は埋葬費が現在千五百円でございますが、これも現下の情勢におきましては非常に低きに失しておりますので、
○田邊説明員 御説の通り、埋葬費も給與と同じようにきわめて少額でございまして、英霊となつて帰られる未復員者の処遇として遺憾ではないかという御意見であり、われわれもまつたく同感でございます。この点につきましても、対策審議会としましては、相当大幅に増額するようにという心構えで、目下審議いたしております。
それからもう一つ、未復員者給與法に、未復員の人で療養を受けておる者とか、それからまた帰つて来た場合に、遺骨埋葬費あるいは遺骨引取りの旅費として渡すことも合せて考えなくちやならぬことで、こつちへ英霊となつて帰つた場合に、わずかに埋葬費が千五百円であるということは、これはどう考えたつて死骸を燒くのでも千五百円かかるのです。
○高良とみ君 そうしますと、埋葬費に相当のもの、遺骨引取料に相当のものと、又別な項目で療養費があるとすれば非常に複雑なんで、その一つ詳細な明細な項目別な支出表を少し拜見したいと思うのです。予算が一人当り何千円と言つても概算では分らないです。
ダブつてというと語弊がありますが、今までの俸給は貰いまするし、遺骨埋葬の経費が要るような事態でありますれば、埋葬費として千五百円出る。
それから先ほど未復員中になくなられた方に対しまして遺骨を伝達する際に、遺骨の埋葬費を差上げる、こう申し上げましたが、災害給与といたしまして今国の療養を受けておるその間に、不幸にもなくなられたという方に対しましても、遺骨の埋葬の経費として一千五百円を差上げております。以上三つが災害給与でございます。
この法案は、元の陸海軍に属していないいわゆる特別未帰還者のうち、外地官公署の職員であつた者に対して、昭和二十四年一月一日にさかのぼつて、一般帰還者と同じように、俸給及び扶養手当以外の他の給與、すなわち帰郷旅費、療養障害一時金及び遺骨埋葬費を支給することを明らかにするために提出されたものであります。
もし現在の第三條をそのまま適用いたしますと、これらの公務員は、帰国後、一箇月の俸給をもらつたばかりに、特別未帰還者給与法の適用を受けなくなり、病気で帰つて参りましても、療養費とか障害一時金とかの給与、埋葬費をも受けることができないことになるのであります。
戰死者遺族の保護対策、これらを迎えるための旅費とか、埋葬費、葬祭費とかいうものに対しての心組みの点についても、すでにわれわれはある程度――現に渉外局発表においても三十万余ありますけれども、はつきり説明のつかない二十一万という数字などに、これは非常に不安な数字でありますが、われわれ国民として万一の場合における対策を立ててやらないと、留守家族の者が、もし死んで帰つた場合には国家は冷たいしうちしかくれないのだというようなことでは
○田邊(繁)政府委員 特別未帰還者給與法と未復員者給與法におきましては葬祭料、遺骨埋葬費の予算を組んでございます。従いましてこの上法律に該当する人でありますならば、法律の所定の費用は差上げられるわけでございます。
○国務大臣(池田勇人君) 旧軍人の遺族に対しまする給與といたしましては、未復員者給與法によりまして、死亡者に対しましては埋葬費として一人千五百円、又遺骨引取旅費として千七百円を基本といたしまして、引揚費の中に合計八千八百八十万円程の経費を計上いたしておるのであります。
この改正案によりましても、たとえば遺家族の埋葬費でありますが、生活保護法との関係におきましても、最低五千円でありますけれども、この千七百円に増額されたものと、それから埋葬費関係全部合せましても、まだ三千円ちよつとしかならないというのでありまして、まだ一般の最低埋葬費よりも非常に低いということをば御了承願いまして、何とぞ衆議院におかれましても、改正案に御賛成していただくようにお願いしたいと思います。
御承知の通り未復員者給與法に規定せられてあります給與の種類は、未復員者本人の俸給、その留守宅への扶養手当、引揚時の帰郷旅費、遺骨引取経費及び埋葬費、現地における傷病に対する災害手当でありますが、先の政府提出の改正法律案は、これらの諸給與中の扶養手当のみにつきまして些かの改善を加うるに止まつておるのであります。
あるいはまた未復員者の死亡した場合の埋葬費その他の関係につきましても、現在の千五百円程度では葬式一つ出せるものでないことは、矢野さんも御存じのことだと思いますので、こうした点につきまして本法の成立の過程から見ましても、立法府の独自の努力によりまして、これが進められるようないきさつもありますので、そういうわれわれの努力は今後も続けるつもりではございますけれども、それだけに頼らずに、政府自体として勇敢に
そこで大藏省が名案があつて別に災害補償を適用して呉れるということならこれは問題はありませんけれども、どうしてもこの中に入れて行くとするならば、埋葬費は今一万円ではお葬式はどなたがおやりになつても一万円のお葬式はできません。
五の、遺族に対し、遺骨引取経費、埋葬費の外弔慰金云々の問題があるわけですが、これは従来我々の主張でありまして但しその文章は直さなければならんと思います。一と五との関係において直さなければならんと思いますが、私はこの問題について、この一と五との関係においてですね。これはこの未復員者が抑留地において死亡した場合には、公務死ということに当然なるわけであります。
遺族に対しましては現在遺骨引取りのための旅費及び埋葬費おのおの僅か千五百円支給されるに止まりまして、その他には何らの処遇もなされていないのであります。労働基準法によりまする遺族補償の場合ですら、御承知のように十数万円の補償金が支給されておるのと比較いたしまして、余りにも甚だしい不平等であると言わねばなりません。
即ち扶養手当と帰郷旅費を五割増、遺骨引取経費と遺骨埋葬費を約三倍に増額するのであります。そして昭和二十三年四月一日以後給與事情の生じた給與に適用しようというのであります。これに要しまする経費は六億六千万円でありまして、これは目下提出の本予算に計上されておるのであります。
(拍手) 第二番目の未復員者の給與に関する法律案は、御承知の通り、從來未復員者に対して各種給與を與えておりましたが、現在の物價事情と照合いたしまして、適当でない面が非常に多いというので、今まで扶養手当を百五十円出したのを二百五十円に増額する、帰郷旅費三百円でありましたのを四百五十円に、遺骨引取旅費二百七十円でございましたのを八百円に、遺骨埋葬費三百十円でありましたのを一千円に、それぞれ約三倍に増額
にあるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用されておる金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない點も生じて参りましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十圓を政府職員に対するものと同様約五割増の二百五十円に引上げ、又歸郷旅費の分につきましては、現行三百円を五割増の、四百五十円に引上げ、更に遺骨引取旅費現行三百七十円は八百円に、遺骨埋葬費現行三百十円
によるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用せられている金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない点も生じてまいりましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十円を、政府職員に対するものと同樣約五割増の二百二十五円に引き上げ、又帰郷旅費につきましては、現行三百円を五割増の四百五十円に引き上げ、さらに遺骨引取旅費現行二百七十円は八百円に、遺骨埋葬費現行三百十円
未復員者が相当まだあるのでありますが、今度全部未復員者が復員してくるということになると同時に、未復員者の中には死歿した者も相当あるのでありまして、そのための埋葬費でありますとか、そういう経費が相当多額に必要となるのであります。 次は小学校教員給與國庫負担金でありますが、これは小学校の教員二十九万四千人に対しましてその給料等半額を政府において負担するのであります。