2003-06-09 第156回国会 参議院 行政監視委員会 第6号
また、これとは別にリゾート法に基づきます支援策の一つとして、公共団体の判断で固定資産税及び不動産取得税の不均一課税ができる、その不均一課税した場合の減収補てんを講ずるという仕組みがあります。その額が同じく昭和六十三年度から平成十三年度までの間で二十四億四千万円でございます。
また、これとは別にリゾート法に基づきます支援策の一つとして、公共団体の判断で固定資産税及び不動産取得税の不均一課税ができる、その不均一課税した場合の減収補てんを講ずるという仕組みがあります。その額が同じく昭和六十三年度から平成十三年度までの間で二十四億四千万円でございます。
新しい法律の内容につきましては、地方制度調査会の議論も踏まえまして今後検討していくことになろうかと思いますが、議員の定数でありますとか在任特例、一部事務組合に関するところの特例、地方税の不均一課税等々、現在の合併特例法に規定されております合併の障害除去に関する規定、これは引き継ぐことになるものと考えております。
今回の特区構想では原則として財政なり税制上の優遇措置はない、そういう前提で、専ら規制改革等でやれと、こういうことでございますから、それは心掛けとしてはそのとおりだと思いますが、地方によっては、国税の特例措置は無理としても、地方税上の措置として地方のそれぞれの判断で、地方税法の六条とか七条にも課税の免除とか不均一課税の措置ができるという条項がございますので、そういった措置が適用できると考えてよろしいのかどうか
地方税法におきましては、地方の実情に応じまして課税が行えますように、公益上の観点からの不均一課税とか課税免除、あるいは個別的事情を考慮しましての減免ということができるような規定になっておるところでございます。 御指摘のような場合におきましても、それぞれの地域の実情に応じまして、各地方団体がこれらの規定を活用いたしまして自主的に判断されているものというふうに考えております。
また、地方公共団体が不動産取得税などの不均一課税をした場合、一定の要件を満たす場合には普通交付税の算定に当たりまして減収補てん措置というものを講じております。
学研都市への優遇措置については、地方税の特例措置及び不均一課税に伴う減収補てん措置も今後も継続すべきだと考えます。答弁をお願いします。
この制度につきましても、法人所得控除三五%、そして投資税額控除一五%の選択適用を認める、また、地方税に関しての不均一課税に伴う交付税の補てん措置等の手当てがされておるところでございまして、対象は金融業務全般と考えていただいて結構でございます。 そして、この目的でございますけれども、金融関係の新たな集積をこれによって図っていく。
そういうのがありますが、そこで、私、今回の改正にあります地方税の特例に関する事項についてちょっと伺いたいんですけれども、不均一課税の期間を三年から五年に延長と、課税免除を新設すると、こういうふうになっていますよね。大臣、伺いますけれども、この特例を使って、合併直後はすぐ引き上げないとしても、引き上げてもいいそうですが、結局、合併して五年が過ぎると税金が上がっていくと、こういうことなんでしょうか。
今おっしゃられましたように、特例措置期間終了後でございますけれども、合併特例法の規定による不均一課税を行っている税目については、本来の税率に戻るという具合に思っております。
それで、今言われました合併特例法の不均一課税等のことでございますけれども、市町村の合併後、直ちに全域にまたがって均一課税をするということをした場合には、かえって合併市町村の住民の負担について均衡を欠くというような場合に、現在は合併の行われた年度とそれに続く三年間が不均一課税になっております。
地方税は、特別土地保有税の非課税と、事業税、不動産取得税、固定資産税を不均一課税にしたり減免した場合には五年間補てんする、こういうことなんです。
シーガイア事業は、いわゆるリゾート法の対象事業となっておりまして、この法律に基づきまして、固定資産税の不均一課税等を行った場合には地方交付税による補てん措置を講ずるというのがありまして、そういう措置を講じております。また、関連道路の整備等に対しましては国庫補助、その地方負担に対しましては地方債等による地方財政措置を講じております。
税制上の措置といたしましては、合併後三カ年度、地方税の不均一課税をすることができる、このようにしておりましたが、今審議をいただいております地方自治法改正案の中で、この不均一課税をすることのできる期間を五年に延長することといたしておりまして、さらに、この期間内における課税免除ができる、こういった特例措置を図っているところでございまして、ぜひ御賛同いただきたいと思っております。
今後、そういった点の地方団体の動きも見ていきたいと思いますけれども、自動車税については、現行法上、地方自治体は自分の権限で不均一課税といったこともできるようになっておりますので、これは一々私ども総務省がいい悪いと言うようなものではない面もありますし、それから分野によっては、法定外目的税みたいなものが出てくればこれは協議にあずかるという、こういう立場になるわけでございますが、いずれにしても、環境問題は
第二に、上記三法の廃止に伴う経過措置として、地方公共団体が平成十三年三月三十一日までに着手した事業について、地方債の発行及び利子補給並びに国庫補助負担率のかさ上げを今後五年間継続して実施すること、また、平成十三年三月三十一日までに設備を新増設した者について、地方公共団体が不動産取得税、固定資産税の不均一課税をした場合に、それに伴う減収額の一部を地方交付税により補てんすることといたしております。
第二に、上記三法の廃止に伴う経過措置として、地方公共団体が平成十三年三月三十一日までに着手した事業について、地方債の発行及び利子補給並びに国庫補助負担率のかさ上げを今後五年間継続して実施すること、また、平成十三年三月三十一日までに設備を新増設した者について、地方公共団体が不動産取得税、固定資産税の不均一課税をした場合に、それに伴う減収額の一部を地方交付税により補てんすることといたしております。
このたびの法案におきましては、そうした各界から寄せられたさまざまな御意見を踏まえまして、自治体が平成十二年度末までに着手した事業につきましては、地方債の発行及び利子補給並びに国庫補助率のかさ上げを今後五年間継続して実施すること、それから、自治体が不動産取得税、固定資産税を不均一課税した場合には減収額の一部を地方交付税により補てんすることといった内容の激変緩和措置を盛り込んでいるところでございまして、
しかも、地方税の不均一課税など、地方財政をますますゆがめることになるからです。 反対理由の第二は、質問でも明らかにしたように、電源三法による交付金事業が電源地域の振興につながっていないにもかかわらず、真剣な再検討と反省のないまま原発推進にさらに税金を投入するものであり、断じて国民、地域住民の理解を得られるものではないからであります。
その中で、政府登録ホテル、旅館に対する税制優遇措置というものが、国際観光ホテル整備法第三十二条、または地方税法の第六条に基づいて、不均一課税が許されている、こういう制度がございます。
昨年三月の法延長のときも、新たな地方税の減免または不均一課税に対する地方交付税に伴う補てん措置を充実するとか、また補助金の採択に当たりましても、中山間地整備事業の補助採択の基準の緩和について充実しておりますように、今後とも沖縄振興策の動向等も十分注意を払いながら、引き続き地元の県ないし市町村の要望を勘案しつつ特別措置の充実に努めてまいりたいというぐあいに考えております。
第二に、地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置を講ずることとしております。 次に、小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、この法律の有効期限を平成十六年三月三十一日まで五カ年延長するとともに、新たに平成十一年度を初年度とする五カ年の小笠原諸島振興開発計画を策定することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び主な内容であります。
それで、自動車税ということについては、今申し上げましたとおり、制度としては不均一課税あるいは超過課税、それぞれ独自に御判断をいただいて可能であるということで、今のところ対応可能ということになっておるんです。
○国務大臣(野田毅君) 御指摘のとおり、東京都が導入を予定しております条例の内容は二つから成り立っておるようでありまして、一つは、平成十二年度から十六年度までにおける電気自動車などの一定の低公害車に対する不均一課税による軽減。
東京都が導入を予定しております自動車税に関する条例につきましては、不均一課税及び超過課税という方法が用いられることとされているところでございます。
本案は、このような現状にかんがみ、引き続き奄美群島及び小笠原諸島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法について、法律の有効期限をそれぞれ五カ年延長するとともに、奄美群島振興開発特別措置法につきましては、現行の奄美群島振興開発計画の計画期間の五カ年間の延長と、地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置を講ずることとし、小笠原諸島振興開発特別措置法