2009-03-25 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
そのときに、労働問題、労使問題というのは、基本的には、団体的労働関係は労働委員会、地方労働委員会、そして中央労働委員会は国の事務でありますが、中央労働委員会で処理してきた。ところが、個別の労使紛争は、裁判所へ、お恐れながらといって仮処分をかけたり、裁判を起こす以外に解決の方法がなかったんですね。
そのときに、労働問題、労使問題というのは、基本的には、団体的労働関係は労働委員会、地方労働委員会、そして中央労働委員会は国の事務でありますが、中央労働委員会で処理してきた。ところが、個別の労使紛争は、裁判所へ、お恐れながらといって仮処分をかけたり、裁判を起こす以外に解決の方法がなかったんですね。
先ほど委員がおっしゃってくださいました地方分権改革推進委員会の第二次勧告は、地方労働局はブロック化をということでございます。労働局の中には均等の業務を始めとしまして第一線業務がかなり入っておりますので、大変この勧告に対しては私ども懸念をしているところでございます。
○国務大臣(舛添要一君) 労働契約法その他労働関連の法律に基づいて、恐らくその趣旨が十分徹底していないだろうということで本日通達を出し、各地方労働局において指導するようにということの指示を出しました。どういう形のパンフレットを配るかということも既に用意をしてございます。
国の出先機関については地方自治体との間で、農業分野に関しては国の地方農政局と都道府県の農政部局、労働分野に関しては国の地方労働局と都道府県の労働部局があるなど、二重行政になっている部分が相当あるというふうに指摘されております。
バックアップ体制ということ、先ほど委員も御指摘になりました説明等について万全を期したいと思っておりまして、プロセス的に申しますと、これまでは全国知事会等を通じて御説明をやっておりますけれども、五月、六月以降は全国の都道府県の委員の方々に個別にお願いに上がりまして、私どもの地方運輸局の方から本件の私どもの船員法の事情ですとか、船員労働事案の事情について御説明をしたいと思っておりますし、また都道府県の地方労働委員会側
船員地方労働委員会が出しました救済命令につきまして、現時点で二件の取消し訴訟が提起をされてございます。この取消し訴訟につきまして、本年十月一日に予定されております業務移管時点で判決が確定していない場合、その場合は行政事件訴訟法の通則法でございます行政事件訴訟法の関係規定の原則にのっとりまして国としての被告の地位が都道府県の労働委員会に承継されることとなります。
労働委員会、地方労働委員会に移管される集団的労使紛争調整について、海上労働の特殊性に基づき確立されてきた船員特有の法制、労使慣行などのルールに基づく適切で迅速な判断ができるか、心配の声が上がっています。 運輸安全委員会については、国交省の外局に格上げし権限強化するなど、十分ではありませんが、運輸事故原因の科学的究明と再発防止へ一歩前進となる内容も含まれています。
実は、昨日、きょうと全国の船員地方労働委員会の事務局長を招集いたしまして、今回の業務移管に係る経緯それから今後の段取りについての打ち合わせも行ってございます。それに沿いまして直ちに、私ども、実際に都道府県労働委員会に移管するに当たりまして、私どもの地方運輸局の方から御説明を事実上行うわけでございますけれども、その際の地方運輸局における窓口を既に決めております。
そこで、私は、いろいろちょっと資料を取り寄せたりなんかして調べさせていただきましたけれども、本来、地方労働局というのは、労働省の職員組合、全労働省労働組合、全労働でありますけれども、この組織率が非常に高い。本省も合わせますと組織率で八五%。出先の労働局、その監督の下にあります労基署、職業安定所ですと八八%の組織率になっているわけですよね。
それで、地方労働局の方の話にちょっと戻しますけれども、このやみ専従の問題が社会保険庁で明らかになったんですが、これだけ不正経理を行ってきた地方労働局に対しても、やみ専従があったかどうか調べるお考えはありませんか。
○牧野たかお君 それでは、地方労働局をいったんここで終わらせていただくための最後の質問をしますけれども、大臣に御質問させていただきますが。 今まではちょっと地方労働局の不正経理についてのやり取りをさせていただきましたけれども、これはなかなか組織が変わったから、じゃ、こういう不正がなくなるかというのは、本当に私は組織の中の体質だと思います。
なお、これまでこういった先ほど申しましたような御説明等やってきておりますけれども、今後、十月一日の施行ということを前提に私ども考えておりますけれども、現在の船員労働に関します集団的紛争の件数というのを考えますと、大昔に比べますとかなり減ってきておりまして、年平均、この五カ年の平均で一年当たりを見ますとおおむね五件ということでございますので、おおむね従来の地方労働委員会の業務処理の範囲内におさまるのではないかという
ネスレ日本の労働組合は、地方労働委員会、中央労働委員会に救済を申し立てて、その多くが認められて救済命令が出されております。最高裁の判決も出ているという例もある。これに対して会社側は、地労委や中労委の救済命令の取り消しを求める行政訴訟を乱発して、いわば時間稼ぎをして、正常な解決を徹底しておくらせる態度をとってきたわけであります。
また、都道府県労働局長が雇用施策の実施に関する方針を定めるに当たっては、都道府県知事の意見を聞くとともに、地方労働審議会において地域の労使の意見を十分踏まえるよう努めること。 十、短時間労働者について通常の労働者への転換の推進が図られるようになったこと等を踏まえ、有期労働契約を締結している労働者についても、その雇用管理の改善や通常の労働者への転換を支援するための施策を講ずるようにすること。
同じように地方労働審議会において地域の労使の意見を十分に踏まえる。中央、地方においてしっかり踏まえていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
私は、これは厚労省の地方労働局、たまたま超例外的に起こったんだと、そういう認識では、これは公務員のあるべき姿ということが、また責任ということが中途半端になってしまうと。今おっしゃいました処分とか、国損生じたのを返すとおっしゃっているのは、二つとも不十分ということは歴然としております。 税金を取るときは一円たりともきちっと、これはまたきちんとやらなあきません。
○山下栄一君 私、今回の決算検査報告、特に厚労省の地方労働局問題、四月二十三日、そして五月九日、五月十四日、そして本日と取り上げてまいりましたし、今日も取り上げさしていただきたいと思っております。
○柳澤光美君 過去の答弁でも、一つは地方労働局をきちんと使いますと、あるいは地方公共団体の協力も得ますと、ハローワークの窓口でもできますと、だから大丈夫ですと。本当に大丈夫でしょうかね。私は、一つは、本当にその周知という、政省令をもう少し、いわゆる法案じゃないわけですから、政省令もできるだけもっと具体的に書ける範囲まで書く。それから、パンフレット等ももう一回きちんとフォローをする。
私どもとしては、改正法が成立した暁におきましては、厚生労働省とこの地方労働局におきましてあらゆる機会をとらえて周知、広報を図るということはもちろん、厚生労働省の広報手段だけではなくて政府広報なども動員をいたしまして周知を図っていくということ、それからまた、都道府県、市町村などの地方公共団体にも協力をお願いすると、それからまた、何よりも具体の問題といたしましては、ハローワークの窓口を通じて、ハローワーク
それで、地方労働局問題に移りたいと思いますけれども、この問題、私、もう四月二十三日から三回目取り上げておるわけでございます。これは元々厚労省の問題ですけれども、官房長官にも総務大臣にも、もちろん厚労大臣にもお聞きしてまいりました。
特に地方労働局の問題にしろ、つい最近始まりました社会保険庁も私同じ構図やと思いますけれども、社会保険庁は解体的出直しをして、今回、年金機構法を提出した。私は、これはもう解体以外にどないしてこれは立ち直れるのかなと。繰り返し繰り返し再発防止なんて言っても馬耳東風ですわ、それは、いや本当に。十六年、連続で全部やると言っていても裏金をそのまま金庫に置いたまま労働局は助かったわけですからね。
○政府特別補佐人(谷公士君) ただいま申し上げましたように、一義的には事情を知悉しておられる立場にあられる懲戒権者がお考えいただくということで、本件につきましても、先ほど先生御指摘のように、かなり大々的な調査をなされまして、地方労働局長を含めた懲戒処分がたくさん行われております。
前回取り上げさしていただきました地方労働局問題、今度、懲戒処分中心に総務省、人事院にお伺いし、また官房長官、特に公務員改革にもう陣頭指揮で取り組んでおられますので、お聞きしたいと思います。
○園田(康)委員 そうしますと、地方労働行政運営方針を策定する際に都道府県知事からお話を聞く、地方指針を策定する際も同じように知事から御意見を伺って決めていくという形というふうに理解をするんですが、それでよろしいのかということ。
○園田(康)委員 地方労働審議会でございますけれども、先ほど局長から、そういったところへも諮っていきたいというお話がありました。確かにそういうプロセスを踏むことは大切であろうというふうに思うわけですが、実際にその地方労働審議会というものが機能しているかどうかというところは、やはりこれはつぶさに見ておいた方がいいのかなというふうに思っております。
そういうことによって地域における円滑かつ効果的な雇用対策の展開も図れるということでございまして、私どもとしては、各都道府県労働局に地方労働審議会という公労使三者構成の審議会が設置をされておりますので、こうした地方労働審議会にも諮りながら御議論いただくことを十分考えていきたいというふうに思っております。
以上のような、差別的取り扱いの禁止を含む均衡待遇確保、通常の労働者への転換推進だけではなく、政府案では、労働条件の文書交付や待遇決定における説明責任、さらには、紛争解決援助の仕組みとして、事業所内の自主的な紛争解決の仕組みや、地方労働局長による助言、指導、勧告及び調停制度を導入しようとするものであります。
○国務大臣(尾身幸次君) 十九年度の地方労働局予算につきましては、会計検査院の指摘を踏まえまして、不正経理等が行われた庁費、謝金等の個々の経費につきまして厳しく精査し、備品購入の節約や相談員の配置の合理化などによりまして、平成十八年度予算に対して約三十九億八千八百万円の削減を行ったところでございます。
会計検査院は、十七年度決算検査報告の中で、一九九五年から二〇〇四年度までの地方労働局の経理につきまして、約十二億円の空出張等の不正経理を指摘しております。 平成十九年度の地方労働局予算につきましては、こうした会計検査院の指摘を踏まえまして、不正経理等が行われた庁費、旅費等の個々の経費について厳しく精査し、効率化、合理化を図ったところでございます。
それで、一般論として、労使関係というのは非常に安定をしてきておるということになっておりますから、従来の地方労働委員会だとかあるいは中央労働委員会で私鉄のストライキがあったときの調停を求めるとかというような事案はほとんど今は見受けられません。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 今般、会計検査院の検査結果におきまして、地方労働局の不正経理の問題、これは多く国家の財政に損害を与える性質の指摘事項でございますが、それとともに不適正経理、これは経理のやり方が適正を欠いている、法令に遵守していない、こういうたぐいの指摘事項でございますが、このような指摘を受けたことは極めて、今委員御指摘のように、私自身も遺憾だと思っておりまして、国民の皆さんの信頼を損ねた点