1976-05-14 第77回国会 衆議院 本会議 第19号
委員三十人よりなるロッキー ド問題に関する調査特別委員会を設置するの 件(議長発議) 原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件 宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの 件 土地鑑定委員会委員任命につき同意を求めるの 件 旧軍港市国有財産処理審議会委員任命につき同 意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの 件 日程第一 昭和四十二年度以後における地方公
委員三十人よりなるロッキー ド問題に関する調査特別委員会を設置するの 件(議長発議) 原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件 宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの 件 土地鑑定委員会委員任命につき同意を求めるの 件 旧軍港市国有財産処理審議会委員任命につき同 意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの 件 日程第一 昭和四十二年度以後における地方公
まあ財政法上から、地方公付税法の六条の三の2から言えば当然これは率の引き上げによって行わるべきものだろうと法的には解釈される。しかし大蔵省の方が、国が非常に窮屈だ、そのためにそれは来年度に延ばしたのだと、こういうような、国の都合で法が曲げられたという解釈きり私には残っておりません、いま手を挙げたってだめです。それきり残ってないです。
求め るの件 日本放送協会経営委員会委員任命につき事後同 意を求めるの件 日本電信電話公社経営委員会委員任命につき事 後承認を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき事後承認を求め るの件 日程第一 昭和四十四年度以後における農林漁 業団体職員共済組合からの年金の額の改定に 関する法律等の一部を改正する法律案(内閣 提出) 日程第二 昭和四十二年度以後における地方公
提出) 第三 昭和四十二年度以後における公共企業体 職員等共済組合法に規定する共済組合が 支給する年金の額の改定に関する法律及 び公共企業体職員等共済組合法の一部を 改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内 閣提出、参議院回付) 日程第一 昭和四十二年度以後における地方公
内閣提出にかかる昭和四十九年度分の地方公付税の特例に関する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、質疑を続行いたします。多田光雄君。
ただ労働者の場合にとりましても、それぞれ終戦以来労働立法ができまして、そこにある労働三権というものは団体交渉権、団結権そうして争議権と、そうしていまの公企体なり地方公企体については、争議権は一応否認をされております。しかし団結権、団体交渉権はりっぱに憲法でも法律でも守られているわけです。
社会保険審査会委員任命につき同意を求めるの 件 運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件 航空事故調査委員会委員長及び同委員任命につ き同意を求めるの件 日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同 意を求めるの件 公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を 求めるの件 民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院回付) 日程第一 昭和四十二年度以後における地方公
現在、地方共済におきますところの公費負担を国庫の直接負担とするか、地方公付税という地方公共団体共通の固有財源、一般財源によってするかという問題も一つあろうかと思いますが、これは昨日もお答えいたしましたように、基本的には、地域における国に相当する地方団体という立場からの公費負担のほうがより適切であろうということでいまの制度がとられておりますが、私どもといたしましては、たとえば厚年なり私学、農林共済といったような
このほか土地区画整理事業による宅地開発を促進するため、土地区画整理組合施行事業に無利子貸し付け金十九億五千万円を予定するとともに、新たに市街化区域内の農地等の市街化を促進する事業を行なう地方公供団体、民間団体等に対する基本計画策定費の補助制度を設けることとし、予算額二千三百万円を予定いたしております。 次に住宅対策についてであります。
そのためには、国の公務員もでき得る限り動員をいたしますと同時に、監視体制につきましては地方公供団体にこの法律によって与えられました立ち入り検査をも含めたような権限まで委任をいたすことにいたします。なおかつ、また、いま各省が持っておりますようなモニター制度というようなものも十分活用してまいるような仕組みをつくってまいりたいと考えております。
何か、これでは、国と地方公任団体との相対立する敵みたいなかっこうになっちまって、国としても、また、地方自治の今後の円滑な運営の上から言っても、これは望ましいことではないというふうに私は思うわけです。 したがって、この超過負担の問題については、解決すべく、また、解消すべく、今後も、私も大いに全力をあげてまいりたいと思います。
そこで格段の配意をするわけでありまして、やはり、地方公営企業という以上は、その責任の所在は地方公企体にあるというふうに言わざるを得ません。しかし、そうかといって、何も国は無責任にすべてを公営企業体に押しつけるというものではないのであって、現在は、もとより、あとう限りの助成方途をとったり、協力体制に出ておるわけであります。
日程第二 首都圏整備法等の一部を改正する法 律案(内閣提出) 都市公園整備緊急措置法案(内閣提出、参議院 送付) 日程第三 運輸省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 日程第四 地方制度調査会設置法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 日程第五 農業災害補償法及び農業共済基金法 の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院 送付) 日程第六 昭和四十二年度以後における地方公
一 水需要のひつばくに即応して、水資源開発事業を積極的に促進するためには、ダム建設等により、社会経済事情に急激な変化を与える水源地域における住民の生活再建及び地域の公共施設の再編整備等が必要であることに鑑み、これに対処する適切な措置を講ずることとし、この場合において地方行政を総合的に相当する地方公供団体の意向を十分に尊重すること。
したがって、九%のほうの、小さい輸送をしている一万キロという膨大な線路につきましては、人間もうんと減らしまして、キロ当たり六、七人という、これ以上詰められないというほど人を詰めて地方交通線をやっておるのでございますが、いろいろ地方公通線の赤字解消ということ、あるいは非常にしかられました列車の回数を減らしたり、あるいは駅の無人化等をやりましても、私は地方交通線は大体限界だというふうに思っております。
政府または地方公供団体の職員は、本センターの常勤の役員となれないことといたしております。 第十九条は、役員を解任する場合について定めたものであります。
第九に、自治省におきましては、公害防止のため必要な地方公供団体職員の研修等に必要な経費百万円を計上しております。 次に、公害防止関係財政投融資について御説明いたします。 昭和四十七年度における公害防止関係財政投融資は、全体として、契約規模または貸し付け規模において総額二千六百三十二億円を予定し、前年度に比べて九百三十億円の増加となっております。
その次に地方公付税の単位費用の中に、従来ももちろん交付税は入れておりますが、四十五年度で標準団体で八百九十三万ということになっておりますが、四十六年度はこれを千四十四万円に引き上げるということを考えております。
そういう場合におきまして、地方の負担に対して国がどういう援助をするか、これは、一つは地方公付税の配分の方法でやるということも考えなければならない。それからまた、この事業を行なうための起債に対して政府資金を投入する、こういうことも考えなければならぬ。それから補助率の問題というのが出てくると思います。