1973-03-29 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
しかし、今回はそれをあえて踏み切ったということは、やはりその間におきまして、諸般の事情から、土地というものは限られたものである、国民全体の共有の財産とも称すべきものである、したがって、私権を剥奪しないぎりぎりの限度においては、これは特殊な商品と考えて、通常の商品を扱う場合に比べて高い負担を求めることもやむを得ないではないかと、そういう経過を経まして今回の土地譲渡益重課が出てまいりましたものでございますから
しかし、今回はそれをあえて踏み切ったということは、やはりその間におきまして、諸般の事情から、土地というものは限られたものである、国民全体の共有の財産とも称すべきものである、したがって、私権を剥奪しないぎりぎりの限度においては、これは特殊な商品と考えて、通常の商品を扱う場合に比べて高い負担を求めることもやむを得ないではないかと、そういう経過を経まして今回の土地譲渡益重課が出てまいりましたものでございますから
最後に、新土地税制について簡単に所見を申し上げまして終わりにしたいと思いますが、今回土地譲渡益重課制度及び特別土地保有税の制度が設けられることになっております。法人の土地譲渡益の重課は、昭和四十四年の譲渡所得税に関する土地税制の欠陥を補うものでありまして、その意味ではこの創設自体につきましては異論がありません。
その結果、昨年の暮れになりまして、四十四年度のさきに決定していただきました土地税制を補完し、法人による投機的需要を抑制することを主眼に、土地の供給促進を配慮いたしまして、国税といたしまして土地譲渡益重課、それから地方税といたしまして土地保有税を新しく創設するという答申をいたした次第であります。
土地税制について申し上げますが、今回の土地税制は、法人の土地譲渡益重課措置と特別土地保有税の組み合わせによって、法人による投機的土地取得を相当程度抑制することを期待しておるものでございます。