1949-05-16 第5回国会 参議院 内閣委員会 第12号
來る六月一日から國家行政組織法が施行されるに伴いまして、從來大藏省官制を始め多くの單行法令によつて規定されております大藏省の組織に関する諸法令を、國家行政織組法に適合した一本の法律に整備統合いたし、又内閣の方針に從いましてこの際大藏省の機構を整理縮小いたしますとともに、去る五月四日連合國軍最高伺令官より日本政府宛に発せられました「日本政府の國税行政の改組に関する件」により徴税機構について相当思い切つた
來る六月一日から國家行政組織法が施行されるに伴いまして、從來大藏省官制を始め多くの單行法令によつて規定されております大藏省の組織に関する諸法令を、國家行政織組法に適合した一本の法律に整備統合いたし、又内閣の方針に從いましてこの際大藏省の機構を整理縮小いたしますとともに、去る五月四日連合國軍最高伺令官より日本政府宛に発せられました「日本政府の國税行政の改組に関する件」により徴税機構について相当思い切つた
六案は、國家行政組織法の施行と行政機構の改革に伴い、法務廳を法務府と改め、現在の一官房長、五長官、十六局を一官房長、三長官、十一局に縮小して、法務総裁のもとに法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務総裁官房長を置いて、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置いて、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及
○政府委員(郡祐一君) 元來國家行政組織法が六月一日から実施いたされますると、一級、二級、三級の級別はなくなることに相成つておつたのであります。ところが恩給法の関係でやや暫定的に級別が残るように相成るかとも存じております。
岡田喜久治君 田口政五郎君 門屋 盛一君 竹下 豐次君 田村 文吉君 波田野林一君 水橋 藤作君 平野 成子君 中野 重治君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働省設置法案(内閣送付) ○國家行政組織法
爾來労働省といたしましては、所期の目的達成のために努力して参つたのでありますが、今回内閣の方針による行政機構の整備と、六月一日から施行されることになりました國家行政組織法の関係上、これについて若干の改正を必要とするに至つて次第であります。 その要点について申上げますると、第一に、行政機構の整備に関連いたしまして、労働統計調査局を大臣官房の労働統計調査部といたしたことであります。
労働省設置法案、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、この二案を議題といたします。政府の御説明を求めます。 尚行政機関職員定員法関係において、労働省の所管に属する分につきましては、引続いて御質疑をなさつて差支えないと思います。先ず政府の御説明をお願いします。
國家行政組織法のどこにこんなものを置くのか。こういう何だか賣れ残りのまずい役所のできそこないのようなものに対しては私たちは反対です。
○有田(喜)委員 ちよつと質問するのですが、この前商工大臣に、政府委員だつたかもしれませんが、國家行政組織法との関係におきまして、行政組織法の二十一條及び七條の問題についてお尋ねしたのですが、行政組織法によりますと、この行政組織法の例外を設けるのは、二十一條によつて現業の行政機関について、特に必要がある場合にやる。一般に例外を認めないことになつておる。
規模が大きいか、あるいは仕事の性質が他と異なりまする種類のもので、それぞれの特別法に書きまして、ただいまでは通産省と調達廳に例のありますような場合は、一般の内局の部に比べましては、はるかに著しい特例であり、從いましてそれぞれの法律に書きますような場合もきわめて限定されるものでありまして、將來これが乱に流れるようなことは、政府といたしましても十分押えて参りたいと考えておりますが、お述べになりました國家行政組織法
御承知のごとく國家行政組織法が施行になりますと、これに基いて各省各聽の組織及び定員を法律で定めることになるのでありまして、政府はこの機会を絶好の機会として、行政機構の簡素化と職員の縮減とを行い、多年の懸案であり、かつ國民の輿論でもありますところの行政整理を断行せんことを期し、各省各聽の設置法案はすでに御審議をお進め願つているのでありますが、ここにこの行政機関職員定員法案を提出した次第であります。
本案の要旨は、國家行政組織法の施行と行政機構の改革に伴い、総理廳を総理府と改め、その所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を設けました。
御承知のごとく國家行政組織法が施行になりますと、これに基き各省各廳の組織及び定員を法律で定めることとなるのでありまして、政府はこの機会を絶好の機会として、行政機構の簡素化と、職員の縮減とを行い、多年の懸案であり且つ國民の輿論でもありますところの、行政整理を断行せんことを期し、各省各廳の設置法案はすでに御審議をお進め願つているのでありますが、ここにこの行政機関職員定員法案を提出した次第であります。
御承知のごとく國家行政組織法が施行せられることになりますと、これに基き各省各廳の組織及び定員を法律で定めることとなるのでありまして、政府はこの機会に行政機構の簡素化と職員の縮減とを行い、多年の縣案であり且つ國民の輿論でもありますところの行政整理を断行せんことを期し、各省各廳の設置法案はすでに御審議をお進め願つておるのでありますが、ここに、この政行機関職員定員法案を提出した次第であります。
まず内閣法の一部を改正する法律案について申し上げますが、本案の要旨は國家行政組織法の施行に伴い内閣法の一部を改正しようとするのでありまして、その内容は、行政官廳法に規定されておりました内閣官房長官の規定を本法中に移し、かつ内閣官房長官は國務大臣をもつて充てることができることとし、從つて秘書官を置くことにいたしたのであります。
併しながら相当予備審査も進行いたしておるし、殊に國家行政組織法、それから定員法が、基本方針が決まりますれば、一省二省の一つが上れば、あとは十把一からげで全部できる同一の案であるというような性質のものでありますから、基本法が決まれば件数の割合に手を省けるのでということと、先般十五日の日曜日に出すというような本会議の決議であつたと思うのであります。
然るに、この法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これに代りまして、第二國会において成立いたしました國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が、本年六月一日から施行されることになつております。
○鈴木國務大臣 御質問の点は、今度の國家行政組織法の関係からこういつたものは外局となるという関係になりましたのが、そうしたのであります。
○柳澤委員 もしそうだといたしますと、第十九條は定員を別の法律で定めるということを規定しておりますので、この第一條には「この法律において行政機関とは」云々という行政機関の定義が大分長く載つておるのでございますが、それは國家行政組織法の第三條の二項ですでに定義しておることでありまして、もし十九條にいう法律がこれに該当するといたしますれば、当然この基本をなすところの國家行政組織法の三條の二が、ちようどこの
○木村(榮)委員 例外的な職でも、特別な職というものは特別職と國家行政組織法に書いてあるのですが、これは書いてないようですけれども、どこかあなたの方の法律には書いてあるのですか。私の持つておる、政府からもらつた國家行政組織法にはこういうものを置くように書いてないですが、何條に書いてあるのかお示し願いたい。
またこの法律は、いわゆる大学の管理法とか、あるいは行政法とかいうものを分割して立案したものという批評を、ただいまのお話のように聞いておりますが、この法律は大学校とは立法理由が異なつておりまして、國家行政組織法に基いて、新制國立大学その他の國立学校を設置するために、必要な法的措置をとつたまででございまして、疑惑もしくは立ち入つた推測等のようなことは全然ありませんことを申し上げておきたいと思います。
○稻田政府委員 第十四條の規定は、御承知のごとくこういう國家行政組織法の関係における各種の組織法に、必ず入れてあります條文でございまして、結局國家公務員法が、國家公務員の任免懲戒その他人事に関する事項の規定であるということを、念のために挿入した問題であります。從いましてただいま御指摘の問題は、國家公務員法それ自身の問題となつて参るわけであります。
本案は、國家公務員法との調整、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律に伴う必要な整理を行いまして、あわせてその他若干の改正をなさんとするものであります。
即ち、第一は、國家行政組織法、法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、「檢察官適格審査委員会」を「檢察官適格審査会」に、「法務廳」を「法務府」に改めたことであります。
○木村(榮)委員 それはそうですが、國家行政組織法の第十九條には「各行政機関に置かるべき職の定員は、法律でこれを定める。」とあつて、それは一一こまかいことではないのですが、職の定員、特別職、一般職というようなことはわかれておるのでしよう。
○佐野説明員 これは法案の六條に審議会とありますが、商工大臣の諮問機関にいたしておりまして、現在のところ國家行政組織法の施行に日までは、行政官廳法の第十二條に規程する商工省の機関といたしております。それから國家行政組織法施行の日から、同法第八條第二項に規定する國家行政機関の一環として行くという性格であります。
という体裁にして置いて、そうして第四條にその位置、名称等は別に省令で定めるということにいたして置きますと、この設置法は、どうしても厚生省内に一つの、つまり國家行政組織法に規定してある内部局その他の機関という、こういう行政機関を一應置くということにどうしてもこの法では取れるのでありますが、これは第一條の「厚生省に」という、これをやはり國公光明寮の設置法のように、厚生大臣の管轄下にというふうにいたして置
こうありますと、本法案はいわゆる國家行政組織法に基くところの政府機関の設置法であつて、國立身体障害者更生指導所という一つの施設を國立で持とうというその意味の法案ではないように立法の体裁上見えるのであります。それを確めて置きたい、こう思うのです。
第三十二條は、「資源廰に、長官官房及び國家行政組織法第七條第二項の規定にかかわらず左の五局を置く。」ということになりまして、石炭管理局以下五つの局が置いてあります。その第二項に、石炭生産局に開発部を置くというのがあります、石炭管理局以下五つの局が置いてあります。その第二項に、石炭生産局に開発部を置くというのがあります。