1951-11-30 第12回国会 参議院 本会議 第26号
これは何と強弁しようとも、政府が国際労働憲章の、即ち「多数の人民に対する不正、困苦及び窮乏に伴う現今の労働状態は大なる不安をかもし出し、延いては世界の平和協調を危殆に陷れることを防止する」という條項の精神を活かすために制定された労働基準法を骨拔きにし、死文化しようと企図していることであり、又同時に、政府が予定し、準備しつつあるところの彼の労働三法の改惡を行政面からなし崩しに実施して、既成事実を作り上
これは何と強弁しようとも、政府が国際労働憲章の、即ち「多数の人民に対する不正、困苦及び窮乏に伴う現今の労働状態は大なる不安をかもし出し、延いては世界の平和協調を危殆に陷れることを防止する」という條項の精神を活かすために制定された労働基準法を骨拔きにし、死文化しようと企図していることであり、又同時に、政府が予定し、準備しつつあるところの彼の労働三法の改惡を行政面からなし崩しに実施して、既成事実を作り上
○曾祢益君 私はこの国際労働憲章加入に対しまして賛成するものでありますが、ただこの際、我々、この日本の加入に当りましては政府において十分なる決心と準備を以て加入されることが絶対に必要であるということを特に申上げたいのであります。過去におきまして日本がしばしば外国から日本の汗の労働、或いはチープ・レーバー、ソシアル・ダンピングというふうなことのそしりを招いたのであります。
それから第三は、こういう劣悪な労働者の労働條件のもとでありますから、労働法規の改悪だとかゼネスト禁止法だとか、いろいろの取締法が吉田内閣のもとでは考慮されておるのでありまして、この国際労働憲章の宣言の中にあるような、労働は商品ではないとか、表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができないとか、すべての人間は、人種、信條または性によつて、物質的精神的に福祉を受ける條件に差異を付されてはならないというようなことは
国際労働憲章の目途するところの重要項目の中に、もう一つ労使協調ということがございます。この労使協調は、保利大臣はかつてはわが民主党に籍を置かれて、労使協調を主張した人の一人でありますから、もとより反対される理由はないと思います。そこでどういうふうに今後労使協調というものを具体化して行くか、この構想はおありであろうと思います。
○黒田委員 今私がお尋ねしましたのは、国際労働憲章第十九条の3にありますような場合で、これは北澤委員も先ほど触れられましたが、そういう事態が起らないような内容で、国際労働立法を批准するという実情に、日本があるとお考えになりますかどうかということを、お尋ねしたのであります。
国際労働憲章に、労働というものは商品として扱われてはならないとありますが、これは労働者ばかりでなく、すべての人間がそうだと思うのです。ところがここに疑問が出て参ります。それは平和条約の第十四条の1のところの例の賠償に関する項目でございます。
国際労働憲章の中に掲げられておりますところの労働者というのは、賃金の支払いを受けておる者でありまして、農業労働者も全部含んでおるということが申し上げられるのでございます。