2018-03-30 第196回国会 衆議院 外務委員会 第6号
続きまして、国連憲章に関連しまして、国連憲章に関しては、敵国条項、旧敵国に対する条項というのがいまだに残っておるんですけれども、この削除に向けてこれまでどのような取組をなさってこられたのか、教えていただけますでしょうか。
続きまして、国連憲章に関連しまして、国連憲章に関しては、敵国条項、旧敵国に対する条項というのがいまだに残っておるんですけれども、この削除に向けてこれまでどのような取組をなさってこられたのか、教えていただけますでしょうか。
国連加盟国は、国連憲章第三十五条に基づきまして、いかなる紛争についても安保理の注意を促すことができると規定されてございます。また、国連憲章第七章に基づく措置をとるための前提となる、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在につきましては、憲章第三十九条に基づき、これは安保理が決定する、このように規定されてございます。
現在の国連憲章のもとでは、自衛権の行使や国連憲章第七章のもとでの安保理の決定に基づく行動を別にすれば、武力の行使が一般的に禁止されているということでございます。
しかしながら、私自身からしますと、その憲法九条改正ありきの議論というのは非常に今ちょっと違和感があるんではないかと思っておりまして、やはり憲法九条は、国連憲章との関係や、あと日米安保条約との関係などもございますので、より俯瞰的な議論が必要じゃないかというのがまず一つございます。
○河野国務大臣 北大西洋条約第五条は、締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意し、そのような武力攻撃が行われたときは、国連憲章第五十一条の規定によって認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、攻撃を受けた締約国を援助することに同意する旨規定をしております。
こういう扱いを国際社会の良心がいつまでも許すはずがないと信じたいところでありますが、いまだに国連憲章に敵国条項があるなど、納得のいかない思いをしている国民は多いと思います。 現在の常任理事国入りへの現状、ホームページではG4外相会合など国際社会への呼びかけをうたってはおりますが、いつも特定の常任理事国の反対で国連改革がうまくいかないというようにもお見受けします。
その意味で、国際連合によりつくり出された集団的自衛権であるとすれば、一九五六年に日本が国際連合に加盟したときに、他の加盟国と同様に、国連憲章によって武力行使が禁じられるということと同時に、国連憲章の五十一条により個別的、集団的自衛権が認められるというふうにしてよかったんだと思うんですが、それは、実はブレーキを自分でかけたと思うんです。
その時代においては、あえて自衛権により武力の行使を正当化する必要はなかったというわけでございますけれども、その後、武力行使の違法化が進み、国連憲章のもとにおいては、自衛権の行使等を別にすれば、武力の行使一般が禁止されるようになったということでございます。 集団的自衛権は、このような過程において、国連憲章の起草に際して確立された概念であると考えられているということでございます。
○河野国務大臣 米国が国連憲章に違反をして軍事行動を起こすということは想定をしておりませんので、それについてどうこう申し上げることは差し控えたいというふうに思いますが、米軍が、日本の基地を使用して、日本の国土を防衛する以外の目的で日本の米軍基地を使用する場合には事前協議が必要になります。
ページの下半分にまとめましたように、国連憲章第二条四項は、加盟国による武力の威嚇や行使を一般的に禁止しています。さらに、日本は、憲法九条一項で、武力の威嚇や行使を永久に放棄しています。それゆえ、自衛隊による自衛権の発動には厳しい要件が課されており、米国による武力行使との一体化やその後方支援の解釈をめぐっては国会での議論が積み重ねられてきたところであります。
例えば、国連憲章を含む既存の国際法体系がサイバー空間に適用されるのかどうか、これさえ各国では議論がある、合意ができていない。そういった現状を踏まえますと、全ての国が合意をするルール作りではなく、あくまでも価値観を共有するような国々で、まずは先行してルールを作っていくことが重要だというふうに考えております。
少しここで、国際的な安全保障、戦争は違法であります、その間、例外的に認められるのが、急迫不正の侵害に対してほかに方法がない、そのときに、集団的であろうが個別的であろうが自衛権が認められる、これが国連憲章五十一条。 ここにミシン目がありますけれども、集団安全保障と自衛権との間にミシン目があります。ところが、日本は個別的自衛権と集団的自衛権の間に今まで大きな溝がありました。
国連憲章で戦争が違法化された現在も、戦争は決してなくなっていません。そのために国際社会は戦争のルールをつくっている。それが、戦争放棄、近年は国際人道法と呼ばれるもので、このルールのもとで非人道的な兵器は具体的に使用を禁止されています。生物兵器もそう、化学兵器もそう。また、軍事目標たる軍人以外に被害が広がり、いわば無差別殺りくにつながるとして、クラスター爆弾も禁止する条約がございます。
このまま国連憲章に基づき経済制裁を続ければ、北朝鮮は国家として国民生活を守る責任を果たせ得なくなるわけですから、北朝鮮はこのタイミングで政策変更を決断し、今後は政治と国民の情熱を経済再建へと大転換していくべきです。河野大臣には北朝鮮にそのような気付きを促していただきたい。政策の大転回、大変更、これを自律的、内発的に行うべきことを発信していただきたいと思っております。
○渡辺(周)委員 といいますのは、普通に考えると、国連憲章に基づく国連軍というのはいまだにまだ組織されたことはない、これは皆さん御案内のとおりですが、考えれば、国連軍の名前を使って、朝鮮戦争のときに、いわゆる朝鮮戦争国連軍の派遣国、二十二だったですか、がいて、それをもう一回集めるというふうにとると、これは何か、もしかしたら、朝鮮戦争の休戦状態にある当時の派遣国を集めてもう一回朝鮮戦争を再開するのか、
今、自衛権は、国際法において、国連憲章で、国連決議が認められた場合、武力行使ができるというのが集団安全保障です。この国連憲章の規定の中に、それが及ぶまでは、個別的自衛権と集団的自衛権、これを行使できるという規定があります。したがって、加盟国はいずれも個別、集団自衛権の行使の権利は持っております。
一項については、これは国連憲章の中にもあるわけでありますし、多くの国々の憲法にも似た記述がある憲法はあるわけでございますが、二項においては、二項を削除するべきだという議論は随分あるのでありますが、しかし、この二項による制約がかかっているのも事実でございまして、いわばこの二項の制約がかかる以上、一項があり、そして二項の制約がかかる以上、自衛隊がなし得ることには変わりはない。
○政府参考人(飯島俊郎君) 申し上げましたとおり、国連憲章二十五条の規定によりまして、加盟国は安保理の決定を受諾しかつ履行する義務を負っておりますので、これは拘束力があるものでございます。 他方で、決議の中のどの部分についての拘束力があるかにつきましては、個々の具体的な文言や前後の文脈から判断されるものになっております。
国連の安保理は、国連憲章第二十四条に基づき、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を負っております。そうした安保理の決議は安保理が国際社会に対して示す公式な意思表明であって、また、国連の全加盟国を法的に拘束する決定を行うことも可能となっております。 我が国としましては、北朝鮮に対し、一連の安保理決議を厳格かつ全面的に実施し、更なる挑発活動を行わないよう強く求めていくものでございます。
まず、限定的な集団的自衛権ですけれども、歴代の内閣法制局長官から、実態は先制攻撃であると、国連憲章五十一条違反の先制攻撃、違法な先制攻撃がその実態であるというふうな御指摘、これは国会の、宮崎元法制局長官においては安保国会で国会陳述の中でもおっしゃっているところでございます。
集団的自衛権は国連憲章第五十一条において規定され、国家に認められている権利であり、各国がその範囲内でこれを制限的に行使することは国際法上何ら問題はないものと考えられます。 お尋ねの限定的な集団的自衛権の行使は、我が国の憲法第九条の下で、従来の憲法解釈の基本的論理を維持し、その上で導かれた我が国独自の、国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準である三要件の下で許容されております。
外務省に伺いますけれども、国際法上の集団的自衛権の定義で、他国防衛を目的として、国際法上、国連憲章五十一条に認められている集団的自衛権には他国防衛の目的というのは全く入っていない、ゼロという理解でよろしいですか。
それで、この趣旨はその後国連憲章において引き継がれています。国連憲章において武力の行使は違法であるということを定めることにつながったと理解をしています。ですから、武力の行使は違法であると。ただ、五十一条における個別的自衛権と集団的自衛権、それから第七章の集団安全保障、これのみは認められる。これが国連憲章であり、不戦条約はそういったものに引き継がれているということであります。 そして、この……
集団安全保障あるいは国連憲章の五十一条に規定されている個別的自衛権や集団的自衛権のために使う場合には、武器を輸出しても、その相手国がそういう使い方をする場合には憲法前文の全世界の国民の平和的生存権を確認するこの法理に矛盾しない、憲法に違反しないと、そういう政府解釈でいるということでよろしいですか。 もうイエスかノーかできちんと、あなたは法制局長官なんだから論理的に答えなさいよ。
○政府参考人(森健良君) 国際法上の評価ということで御答弁申し上げますけれども、国連憲章第二条四項により禁止される武力による威嚇とは、一般に、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ国際法上違法な武力行使を行うとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇することをいうと考えております。
その上で、武力による威嚇は、国連憲章第二条四において、全ての加盟国はこれを慎まなければならないとされ、国際法上違法とされており、このような国際法上違法な武力による威嚇を行う他国の軍隊と我が国が共同訓練を行うということはおよそありません。
その上で、これらの共同訓練の実施の結果として日米の連携強化が図られ、そのきずなを示すことは、我が国の安全保障環境が厳しさを増している中で、日米同盟全体の抑止力、対処力を一層強化し、かつ地域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示す効果がある、地域の安定化に向けた共同訓練であるということからも、憲法により禁止されているところの武力による威嚇にも当たりませんし、また、国連憲章第二条四において禁止されているところの
しかしながら、先ほど申し上げましたように、国連憲章上、国際法上、何ら武力攻撃が発生しないにもかかわらず、ある国家が自衛権を援用して武力を行使することは国際法上合法とは言えない、これが原則だと思います。
○稲田国務大臣 先制攻撃に関しては、これは国連憲章との関係を含め、国際法上の評価については外務省の所管事項ではありますけれども、しかし、従来から、政府としては、国連憲章上、自衛権の発動が認められるのは武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生しないにもかかわらず、ある国家が自衛権を援用して武力を行使することは国際法上合法とは言えないと考えております。