2010-10-19 第176回国会 参議院 法務委員会 第1号
法務大臣政務官 黒岩 宇洋君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 政府参考人 法務省民事局長 原 優君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○国政調査に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (改正後の国籍法
法務大臣政務官 黒岩 宇洋君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 政府参考人 法務省民事局長 原 優君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○国政調査に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (改正後の国籍法
○政府参考人(原優君) 国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、平成二十二年四月一日から平成二十二年九月三十日までの間における改正後の国籍法の施行状況を報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。 平成二十二年四月一日から平成二十二年九月三十日までの間における改正法に係る国籍取得の届出件数は五百八十七件であります。
去る平成二十年十二月四日の国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、改正後の国籍法の施行状況に関する件について、政府から報告を聴取いたします。原法務省民事局長。
事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 政府参考人 法務省民事局長 原 優君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (改正後の国籍法
○政府参考人(原優君) 国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間における施行状況を報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。 平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間における改正法に係る国籍取得の届出件数は六百十三件であります。
去る平成二十年十二月四日の国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、改正後の国籍法の施行状況に関する件について、政府から報告を聴取いたします。原法務省民事局長。
第九七一号) 同(松本龍君紹介)(第一〇四七号) 同(藤田一枝君紹介)(第一〇六〇号) 同(石毛えい子君紹介)(第一〇六六号) 同(村井宗明君紹介)(第一〇六七号) 同(照屋寛徳君紹介)(第一〇八七号) 同(井戸まさえ君紹介)(第一一〇〇号) 共同親権・共同子育てを実現するための法整備を求めることに関する請願(下村博文君紹介)(第九八八号) 同(末松義規君紹介)(第一〇三一号) 改正国籍法
誠君 橋本 勉君 同日 辞任 補欠選任 橋本 勉君 山崎 誠君 ————————————— 四月二十六日 選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正反対に関する請願(石田真敏君紹介)(第八二一号) 子供の保護に名を借りた創作物の規制、捜査機関による濫用の危険性が高い児童ポルノの単純所持規制反対に関する請願(城内実君紹介)(第九〇一号) 改正国籍法
この間、問題解決のために興行ビザは厳格化をされましたし、国籍法も改定をされて、一定の手当てがされてまいりました。一方、日本には数多くフィリピンからの移住者が居住をしておりまして、残念ながら、その中には適正な滞在資格を持たない方も存在をいたします。
国籍選択制度の廃止に関する請願(首藤信彦君紹介)(第四八一号) 同(古屋範子君紹介)(第五四七号) 成人の重国籍容認に関する請願(首藤信彦君紹介)(第四八二号) 同(古屋範子君紹介)(第五四八号) 外国人住民基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第四八七号) 婚外子差別を撤廃する民法・戸籍法改正に関する請願(石毛えい子君紹介)(第四八八号) 同(仁木博文君紹介)(第五〇三号) 改正国籍法
今、新国籍法の厳格な運用が一番多く来ているというお話でありますけれども、当該地方公共団体の公益にとって必要な案件について地方議会が意見書をまとめて、採択をして、国会あるいは行政省庁に送付をしてくるということでありますから、やはりその意見書の中身によっては行政に反映させることも必要だろうと思います。
最近の重立ったところで申し上げますと、改正国籍法の厳格な運用を求めるもの、公訴時効の撤廃を求めるもの、児童買春、児童ポルノに関する規制の強化を求めるもの、法務局職員の増員を求めるものなどがございます。
馳 浩君 同日 辞任 補欠選任 金子 健一君 石森 久嗣君 ————————————— 三月十日 選択的夫婦別姓の導入などの民法改正を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第三一七号) 婚外子差別を撤廃する民法・戸籍法改正に関する請願(首藤信彦君紹介)(第三三〇号) 同(柚木道義君紹介)(第三五三号) 同(藤田一枝君紹介)(第四四二号) 改正国籍法
これは、「条約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。」と記載されております。
ただ、私どもちょっと懸念しておりますのが、今回の子ども手当に関しまして、国籍法が全く児童手当に絡みまして入っていない。外国人であっても子供たちが日本に住んでいれば、それは私は出してあげる必要があるというふうに思っておりますが、実は国内居住要件が全くない。
、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(高市早苗君外三名提出、第百七十三回国会衆法第五号) 二月一日 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(後藤田正純君紹介)(第一二四号) 国籍選択制度の廃止に関する請願(高木美智代君紹介)(第一四五号) 成人の重国籍容認に関する請願(高木美智代君紹介)(第一四六号) 同月十九日 改正国籍法
第四三五号) ○選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正の反対 に関する請願(第四四一号) ○裁判所の人的・物的充実に関する請願(第四九 四号外八件) ○法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年 院施設の増員に関する請願(第四九五号外九件 ) ○取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の実 現に関する請願(第五五一号外一件) ○選択的夫婦別姓の法制化反対に関する請願(第 六〇二号) ○改正国籍法
穀田恵二君紹介)(第七五五号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第七五六号) 同(志位和夫君紹介)(第七五七号) 同(塩川鉄也君紹介)(第七五八号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第七五九号) 同(福井照君紹介)(第七六〇号) 同(宮本岳志君紹介)(第七六一号) 同(吉井英勝君紹介)(第七六二号) 選択的夫婦別姓の導入などの民法改正を求めることに関する請願(石毛えい子君紹介)(第七六三号) 改正国籍法
大臣政務官 法務大臣政務官 中村 哲治君 事務局側 常任委員会専門 員 山口 一夫君 政府参考人 法務省民事局長 原 優君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国政調査に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (改正後の国籍法
○政府参考人(原優君) それでは、国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、同法の施行日である本年一月一日から九月末までの間における施行状況を報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。
去る平成二十年十二月四日の国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、改正後の国籍法の施行状況に関する件について、政府から報告を聴取いたします。原法務省民事局長。
一つ、世界と、まあ世界といってもいろいろな国があるので余り責任持ったことを言えませんけれども、私の印象では、日本の特徴は国籍法をどうするかという議論が全くないんです、外国人の政策を議論する中に。 ところが、どこの国でも国籍法を工夫するんですね。
克行君 法務委員会専門員 佐藤 治君 ————————————— 委員の異動 六月十九日 辞任 補欠選任 赤池 誠章君 鈴木 馨祐君 長勢 甚遠君 伊藤 忠彦君 同日 辞任 補欠選任 伊藤 忠彦君 長勢 甚遠君 鈴木 馨祐君 赤池 誠章君 ————————————— 五月二十日 国籍法
この件に関連いたしまして、入管法ではなく国籍法の問題なんですけれども、法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民が国籍を選択しなければならない時期になったにもかかわらず選択をしないときには、書面で催告ができるということになっています。ところが、この催告を一度もなさったことがないということを聞いて、私は驚いているわけであります。
DNA鑑定が議論された事案といたしましては、この委員会でも、国籍法の改正に伴って偽装認知を防ぐためにDNA鑑定を要件とすべきではないかという議論がございましたし、また、民法七百七十二条改正の問題でも、離婚後三百日以内に生まれたお子さんの前夫の推定を外すのに、DNA鑑定を要件として外すべきではないか、そういった議論がなされたこともございます。
国籍法が改正されて、胎児認知だけでなく出生後認知も子供に日本国籍を与えるようになったわけですから、これからますます、母親が在留資格取得目的で偽装認知をするというような場合がふえる可能性があるわけですが、今回新設の取り消し事由で、こういった偽装認知事案に有効に対抗できるかどうか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。
これは、昨年の改正国籍法の中でも明らかになったことでありますので、ぜひその辺を線としてチェックをしていくということではないのかなというふうに思います。
私どもとしては、これまでも国籍法につきましては、その時々の国際情勢に合わせて、それから、日本の国内の国民感情等も考慮しながら、適切に改正をしてきたつもりでございます。今後とも、そういった所要の法改正を行うということも含めて、引き続き対処しなければいけないと思っておりますけれども、そのためにも、この種のことをめぐる議論が一層これからも深まっていくということをぜひ期待したいと思っております。
○倉吉政府参考人 国籍唯一の原則は、これはもう現行国籍法の理念でございます。重国籍についてはこれを解消することが望ましいということで、国籍選択制度等も設けてその解消を図っているところでありまして、法務省としても、その基本的な理念、法の趣旨をきちっと踏まえて、基本的には重国籍を解消することが望ましいと考えております。ここは少しも揺るぎはございません。
これは前回も聞いている話なんですが、昨年の改正国籍法をきっかけにいたしまして、一月一日から施行されました。それによって、既に申請が二百件以上なされている、順次確認をして受理をしているということを聞いております。 その状況の中で、警察庁また法務局含めて連携を強固にしているということは聞いてはいるわけですが、当然、自然と重国籍者がこの改正国籍法によってもふえていくわけですね。
本来、委員会における法案審議の際の討論は会派を代表して賛否を明らかにして意見を述べるものであり、理事会での協議に基づいて行われるべきところ、昨年十二月四日の国籍法改正案討論の際、理事会協議に基づかない発言がなされたため、速記を中断し、理事各位の了解の下、以後の発言を御遠慮していただいたことがございました。
さきの臨時国会で成立した国籍法の一部を改正する法律は、本年一月一日から施行されていますが、国会で御議論いただいた点を尊重して、適切な運用に努めます。 全国の都市部における登記所備付地図の整備事業を推進するほか、民事基本法についても社会経済情勢の変化に応じた見直しに向け積極的に取り組んでまいります。 第五は、人権擁護行政の推進についてです。