1975-03-14 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
相手の受け取り方というのは、この信任状が直接何々閣下に行くわけですから、日本国天皇裕仁、何々国大統領何々閣下と、こういうわけでございますから、この形式からいけば外国が元首と受け取る、こういうふうに私は思います。 そこで承りたいのは、話題を少し変えますけれども、宗教法人法ができるまでの過程にいろいろな問題がございました。
相手の受け取り方というのは、この信任状が直接何々閣下に行くわけですから、日本国天皇裕仁、何々国大統領何々閣下と、こういうわけでございますから、この形式からいけば外国が元首と受け取る、こういうふうに私は思います。 そこで承りたいのは、話題を少し変えますけれども、宗教法人法ができるまでの過程にいろいろな問題がございました。
そして「〇○国大統領〇〇閣下」と「閣下」という字を一つ入れて、 閣下日本国政府は、日本国と〇〇国との間に幸に存在する友好親睦関係を維持増進せんことを期し、〇〇を日本国の特命全権大使に任命し、貴大統領の下に駐箚せしむ。茲に、日本国憲法の規定に従ひ、本書を以て之を認証する。〇〇は、人格高潔、職務に忠実にして才幹あり、能く其の大任を全うして閣下の親倚に背くことなかるべし。
ところが、この条約についての署名の中身をずっと見ておりますと、ギリシャについてはギリシャ共和国大統領ということになっておるのです。しかもこの条約というものは有効だと思うのですよ。先ほど申し上げた万が一あってはならないハイジャック等々によって乗客に対してどういう補償を問題にしようかというといま御説明のとおりでございまして、この条約は生きておる。この条約によって考えるということなんです。
委員諸君すでに御承知のごとく、フランス共和国大統領ジョルジュ・ポンピドー氏は、昨三日午前五時逝去せられました。まことに哀悼の至りにたえません。 本委員会といたしまして、この際、議事に入るに先立ちまして、つつしんで哀悼の意を表したいと存じます。 —————————————
これは、一応、閣議決定の文章を読みますと、「このたび、ベルギー国皇帝陛下、英国女王陛下及びドイツ連邦共和国大統領閣下から、天皇皇后両陛下に対しそれぞれ各国を御訪問になるよう招請があったが、わが国とこれら各国との伝統的友好関係にかんがみ、本年秋、両陛下に三国を公式に御訪問願うことといたしたい。なお、この機会に、デンマーク及びオランダ両国にもお立寄り願うことといたしたい。
○安宅委員 ケネディさんがなくなったときに池田さんが行った記憶があるのですが、私ちょっと資料を持っておるのですけれど、メキシコ国の大統領就任式典に一萬田さんが行ったことがある、大韓民国大統領就任式典に大野伴睦さん、チリ国大統領就任式典に小坂さん、メキシコの場合も大統領就任式典に福田篤泰君さん、チャーチルさんがなくなったときは岸さん、フィリピンの大統領就任式典には同じく岸さん、コスタリカ共和国大統領就任式典
そういうところを実はきょうもう少し詰めたかったのでありますが、この核基地の問題については、いまあなたがおっしゃたように、アメリカ国大統領と日本国総理大臣との非常に高度の政治折衝の問題だと私は思います。
なお、歳出予算現額と歳出予算額五億一千七百五十九万二千円と比較いたしますと、三千三百四十五万四千円の増額となっておりますが、これは宮廷費におきまして、秩父宮妃殿下の英国及びスウェーデン国御訪問に必要な経費一千二百二十二万五千円、メキシコ国大統領同夫人の御来訪に伴う接伴に必要な経費三百二十七万三千円、皇太子同妃両殿下のフィリピン国御訪問に必要な経費一千四百八十八万一千円、及びオランダ国皇嗣ベアトリックス
フランス共和国憲法では、海外属領があの憲法を訳して、フランスを中心にフランス共同体を構成するか、それともフランスから離れて全く独立するか、その自由を認めたのでありますが、大部分の国が——ただ、国を除くほかは、フランスを中心とする共同体を構成するという形で、その名前はそれぞれ共和国になったのでありますが、あの第五フランス共和国憲法を見ますと、フランス共同体といいましても、共同体の首長はフランス共和国大統領
これはあくまでも正統政府たるレバノンの要請、これは声明の一番初めにも、一九五八年七月十四日、私はレバノン共和国大統領より合衆国軍隊をレバノンに派遣してほしいとの緊急な要請を受けた、これに基づいて行なっておるわけでございまして、決して五十一条そのものの適用ではない。ただ、五十一条を適用した場合には国連に報告しろということがございます。
ことにフランスにおきましては、平和条約の締結ということは、第四共和国の憲法におきましては、その三十一条の規定がございまして、共和国大統領の権限になっております。共和国大統領が条約に署名し、かつこれを批准するということになっております。署名調印の権と批准権が大統領にある。
特に、そのバオダイ政権が北をも代表し得ないということは、一九四九年三月八日のフランス・ベトナム協定に関する云々というこのバオダイ帝あてフランス連合、共和国大統領の説明書簡、それから、同じくバオダイ帝あての、これは三国の地位に関連をする書簡でありますが、関係住民もしくは代表者の審議にかけて後云々と、南を代表するものだということがはっきりしておると思うのでありますが、そういう意味においては、かりに百歩を
○吉田法晴君 文書は、「インドシナ三国の地位」の二十七ページに、一九四九年三月八日バオダイ帝あてフランス連合、共和国大統領の説明書簡の中に、一として、「南部ヴィエトナムの帝領復帰は左記手続に従いなされるものとする。フランス憲法第七七条により定められ、当該地域の地位変更に関する意見提出の責に任ずる南部ヴィエトナム地域代表会議創設法案のフランス議会による票決。
ヴィエトナム共和国訪問を機会に、岸総理大臣はゴ・ディン・ディエム・ヴィエトナム共和国大統領と国際情勢ならびに両国が共通の関心を持つ諸問題につき懇談を遂げた。同大統領と同総理大臣は、日本とヴィエトナムの両国がひとしく熱望する世界平和に貢献するために国連憲章の原則および目的に従い行動することにより、国連の権威を強化することが必要であることを強調した。
先般フィリピン共和国大統領ラモン・マグサイサイ氏等の遭難に対しまして、衆議院の弔意表明に関して、四月二十日付外務大臣より衆議院議長あて伝達せられた事項があります。フィリピン政府及び国民は、日本衆議院が懇篤な同情の意を表されたことに対して、深く感謝するものであることを同議院に伝達されるよう希望いたします。一九五七年三月二十九日。こういう丁重な電報が参っております。
去る十八日、マグサイサイ、フィリピン共和国大統領の訃報に接しましたことは、まことに痛惜のきわみでございます。議長は、弔意を表するため、直ちに同国上院議長ユーロジオ・ロドリゲス氏あて次の弔電を送りました。 貴国マグサイサイ大統領閣下御遭難の訃報に接し衷心よわ哀惜の念に堪えません。
内閣から、故マグサイサイ・フィリピン共和国大統領の葬儀に参列する特派大使に、衆議院議員芦田均君を任命することについて、外務公務員法第八条第三項の規定により、本院の議決を求めて参りました。 内閣が、同君を特派大使に任命することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、故マグサイサイ・フィリピン共和国大統領の葬儀に参列する特派大使に本院議員芦田均君を任命するため、外務公務員法第八条第三項の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、三木武夫君外四名提出、フィリピン共和国大統領ラモン・マグサイサイ氏等の遭難につき弔意表明に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
フィリピン共和国大統領ラモン・マグサイサイ氏等の遭難につき弔意表明に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。松本瀧藏君。 〔松本瀧藏君登壇〕
○政府委員(田中榮一君) 今般、衆議院議員芦田均君を、故マグサイサイフィリピン共和国大統領の葬儀に参列する特派大使に任命いたしたいので、外務公務員法第八条第三項の規定により、両院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。
○委員長(石原幹市郎君) ほかに御発言もなければ、衆議院議員芦田均君を、故マグサイサイフィリピン共和国大統領の葬儀に参列する特派大使に任命することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木事務総長 ただいまおきめになりましたフィリピン共和国大統領ラモン・マグサイサイ氏等の遭難につき弔意表明に関する決議案を第一に議題といたしまして、松本さんから趣旨説明をなされることになっております。その次には、芦田さんの任命について、外務公務員法第八条第三項の規定により議決を求める件を議題といたします。
○保利委員長 次に、フィリピン共和国大統領ラモン・マグサイサイ氏等の遭難につき弔意表明に関する決議案は、本日の本会議に上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
故マグサイサイ、フィリピン共和国大統領の葬儀に参列するための特派大使に本院議員芦田均君を任命するについて外務公務員法第八条第三項の規定により議決を求める件についてであります。
よつて衆議院は、この国民の悲願に沿うて、独立回復後の国会において十三、十五回の再度にわたつて戦犯者の釈放に関する決議をいたして、政府にその善処を要望するとともに、関係各国の好意に訴えたのでありましたが、幸いにも、フランス共和国大統領オリオール閣下におかれては、昨年七月の日本政府からの同国政府あての日本人戦犯者赦免の申入れにこたえられて、他国に率先して、本年五月二十六日に、同国関係日本人戦犯者全員中三名