1956-03-29 第24回国会 参議院 文教委員会 第13号
○国務大臣(清瀬一郎君) よろしゅうございます。
○国務大臣(清瀬一郎君) よろしゅうございます。
○国務大臣(清瀬一郎君) よろしいです。
○国務大臣(清瀬一郎君) いたします。
○国務大臣(清瀬一郎君) 小林さんの御指摘のように、義務教育の教職員が政治的中立を保つことは非常に重要なことでございます。現在では、教育公務員特例法の二十一条の三と、公職選挙法の百三十七条と、並びに義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の第三条とが特別法になっております。一般の公職選挙法の適用のあることはむろんのことでございます。
○国務大臣(清瀬一郎君) よろしゅうございますか。
○国務大臣(清瀬一郎君) それは取り消しです。
○国務大臣(清瀬一郎君) ああ、そらです。
○国務大臣(清瀬一郎君) 在職者でさようなことがありますれば、事情によっては何とかしなきゃならんと思います。
○国務大臣(清瀬一郎君) だれのことでおっしゃるか、それも聞いておりません。
○国務大臣(清瀬一郎君) その通りと考えております。
○国務大臣(清瀬一郎君) それからして教育委員会法は、これも昭和二十八年に一度中央教育審議会が御答申になっております。これは、その趣意はごくわずかしかとっておりません。そのほかに政令諮問委員会で、すなわちリッジウエーが占領中の法規、規則も再検討していいということを言いましたに従ってできました審議会がございます。その会の言うことばとっております。それから地方教育制度調査会、これもとっております。
○国務大臣(清瀬一郎君) なお私から補足いたします。 あの矢内原総長その他十人の学者の方方の御声明は大体二段に分れておるのであります。第一段は、教育の民主的原則は守るべきものだ、こういうこと、第二段は、しかしながら、その中でも変更を要するものば各種の委員会等に聞き、また世論に耳を傾けて慎重に案を立つべきものだ、こういうことでございます。
○国務大臣(清瀬一郎君) まことにお気の毒なことと存じております。 教育施設につきましては、学校も、公民館も、図書館も、被害はございません。ただ、幼稚園が一つ焼けました。しかしながら、先刻承わる通り、一千三百余りの世帯が被害を受けたのでありまするから、子供は多数罹災しておることと存じます。
○国務大臣(清瀬一郎君) 政治的無力ということは、これもあなたのおっしゃる通りかと思います。(笑声)しかしながら、これは最後決定じゃないのです。党の意見を聞きまして、最後決定ができて、それから法律案にとりかかるのであります。私は今に至るまで、置く方がいいと考えております。
○国務大臣(清瀬一郎君) あれは公けの電話でもない。向うも何か宴会の席からおかけになったようですが、それは親しい者の間の話しで、公けのことではございません。それからまた私の言ったのも甘い過ぎであります。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今ちょっと聞きそこねましたが、二番目のことは何でしょうか、国会での私の懲罰のことでしょうか。
〔国務大臣清瀬一郎君登壇〕
○国務大臣(清瀬一郎君) お尋ねの南極地域観測は、世界の大国十三カ国に伍してやることでございまして、大へん大きな仕事でございます。本年は十一月上旬に出発して、昭和三十二年の三月下旬に帰ってきて、予備施設と予備観測をするのでございます。本観測は昭和三十二年以後になります。
○国務大臣(清瀬一郎君) 大学その他の教育施設を都会の中心よりはずすということも、私の前任者以来考えておることでございます。ただいますぐ移転というわけにも参りませんが、お考えのことは十分尊重いたしたいと思います。
○国務大臣(清瀬一郎君) 先刻ことでも承われば、自衛隊にはP2V等もふえるおもむきでありますから、今佐多さんのおっしゃることはよく参考として研究いたしたいというように考えております。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今申す通り、非常に重大には考えております。
○国務大臣(清瀬一郎君) 山崎君の私に対する問題の第一は、今回の法律で、何ゆえ、教育委員会が持っておった原案送付権、世間でいう予算の二本立制をやめたかということでございます。一つの公共団体の予算でございまするから、やはり一本立がいいと考えました。また、教育委員会法実施の成績にかんがみましても、やはり一本がよろしい。
〔国務大臣清瀬一郎君登壇〕
○国務大臣(清瀬一郎君) ただいま労働基準法等の法律がありまして、どれが労働の限界であるかは、法律適用上必要な観念の一つでございます。私は担当ではございませんが、私の担当する教育に関する限りにおいては、教職員は労働者とは思っておりません。
○国務大臣(清瀬一郎君) 調査よりも、あれは私が政務調査会長をやった時分に全部検閲して発行を命じたものでございます。ミスプリントは仕方ありませんが、その他は全部ほんとうのことであります。
○国務大臣(清瀬一郎君) 私今ちょっと数字を覚えておりませんが、授業料値上げまた入学検査料値上げで入る金よりも、この同時にやった予算で学生費なり教授研究費なりの方が少し多いのです。ですから、ほかの方に使わないということはこれでわかるだろうと思います。将来もずっとやっていきますというと、やはり研究費なりあるいは学生経費というようなもののほかに、まだ学生のために必要なことも起ってきょうと思います。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今回の予算を政府で初めに組むにおいては、私は授業料の値上げはしないで下さいという主張を一時しておりました。しかしながらわが国の今日の経済の情勢、ほんとうのことをいえば金が足らぬのじゃないのです。
○国務大臣(清瀬一郎君) 私は遅く入りましたが、すでに局長より答えておるかと思いますが……。
○国務大臣(清瀬一郎君) 荒木さんの御承知のように、ただいまの学校教育法では、教科書は文部大臣が検定しております。教科には、やはり文部大臣が学習指導要領を出しております。それゆえに教職員の皆さんが御研究なさるときには、適当な御指導、御助言を申し上げる方がいいと思います。知らぬ顔をしておるべきものじゃないと思います。(拍手)
○国務大臣(清瀬一郎君) お問いの順序によってお答えいたします。 政治教育はまことに必要なことでございまして、学校内においては党派に偏せざるよう政治の理解に努めたいと思っております。また社会教育、わけても青年教育、婦人教育についても、十分これを徹底いたしたいと存じております。先刻あなたから御質問がありました新生活運動の実践要領の一つとしても、選挙の粛正ということを一方で意図しております。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今の御提出の問題でありまするが、ちょっと循環論法のようなことになるのです。憲法第八十一条においては、最高裁判所は終審として、法律が違憲であるかないかを裁判するのであります。これが裁判されれば、われわれもこれに従わなければなりません。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今最高裁判所がきめておる最高裁判所判例は、現在のごとく事実と組み合って初めて裁判さるるという裁判法は違憲でないということを言っておるんです。それを改めて、ドイツの事実と同じように、ある手続で今の裁判法を改めて、ある手続でいきなり裁判せいということをやった場合に、それが合憲か違憲かはまた別問題であります。私自身から考うれば、最高裁判所はそれを否定はすまいと思います。
○国務大臣(清瀬一郎君) 航行のことについては船長にまかすつもりでございます。研究のことについては隊長にまかすことになっております。
○国務大臣(清瀬一郎君) この任命は所属の省でいたしております。あるいは運輸省とか、ということになると思います。
○国務大臣(清瀬一郎君) 階級の上下はございません。
○国務大臣(清瀬一郎君) 御注意大へんありがとうございます。名前等はまたあなたと直接の関係で承わりまして、よく注意いたします。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今のことは了承いたしました。
○国務大臣(清瀬一郎君) 承知しました。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今の池田さんの御質問に関連いたしまして、少しく申し上げたいと存じます。 本年度の卒業予定者は十三万九千人でございます。そのうち就職を希望いたしておるものは十一万一千人でございます。非常に大きな数であります。一月三十一日までに就職の決定いたしたのは、そのうち四万三千人でございます。その後二月一ぱいには、多少進んだと見られまするが、まだ数字は得ておりません。
○国務大臣(清瀬一郎君) 国家の全体から見まして、赤字解消のためになることと考えております。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今の自治庁長官の御説明と全く同一であります。
○国務大臣(清瀬一郎君) 同様の感想です。