1950-04-18 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号
それからあとは省略した方がよろしいと思いますので省略いたしまして、三百八十二ページの最後のところの四百三十三條固定資産評価審査委員会の問題でございます。固定資産の価格を評価いたしますのは、これは全面的に市町村長の責任でございます。その前町村長の決定した価格が適正であるか、適正でないかという問題の判断は、これは市町村がいたしませんで、別の審査機関を設けておるわけでございます。
それからあとは省略した方がよろしいと思いますので省略いたしまして、三百八十二ページの最後のところの四百三十三條固定資産評価審査委員会の問題でございます。固定資産の価格を評価いたしますのは、これは全面的に市町村長の責任でございます。その前町村長の決定した価格が適正であるか、適正でないかという問題の判断は、これは市町村がいたしませんで、別の審査機関を設けておるわけでございます。
それから委員会は御承知の通りの固定資産評価審査委員会、固定資産評価委員会、評価並びに審査の二つの委員会ができる、二つの委員を指名しなければならぬ、市町村に備えつける帳簿に至つてはおよそ六つある。
評価員の決定あるいは固定資産評価審査委員会でありますが、あれの委員は市長の選任になつておるのでありますが、あれはぜひ公選にしていただきたい。リコール制を含めます公選にする必硬があると考えます。特に今言いましたように、四割しかとらない。しかもその大部分が中小商工業者のような弱いものいじめになるおそれがある場合は、特に評価員を公選制にする必要があると思います。
その異議の申立てがありました場合、採決いたしますのは市町村長ではなくて、市町村固定資産評価審査委員会というものを置きまして、ここで評価を審査することになつております。この委員会は、市町村長が議会の議決を経て選任する三人の人からなるわけであります。