1952-05-28 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
これは申上げるまでもないことなんですが、時代の推移によつてこの朝憲紊乱の内容というものはおのずから変つて来るわけで、従つて私ども学生時代に刑法で習つた、旧憲法当時においては、新兵、新らしい兵隊に告ぐという論文を出して、その中に、諸君は單純なる殺人兵器に化してはいかん、又自由を束縛された奴隷に化してはいかん、大いに羊なることをやめて積極的に自分たちの主張を通せと、こというようなことを書いた場合に、それは
これは申上げるまでもないことなんですが、時代の推移によつてこの朝憲紊乱の内容というものはおのずから変つて来るわけで、従つて私ども学生時代に刑法で習つた、旧憲法当時においては、新兵、新らしい兵隊に告ぐという論文を出して、その中に、諸君は單純なる殺人兵器に化してはいかん、又自由を束縛された奴隷に化してはいかん、大いに羊なることをやめて積極的に自分たちの主張を通せと、こというようなことを書いた場合に、それは
○政府委員(關之君) お尋ねのこの団体の定義でありまするが、これはここにかような団体の定義を挙げましたのは單なる群衆と区別するため、人の單純なる集合から区別するという意味合におきまして、かように個人を離れてそこに特定の共同目的を達成するための多数人の継続的な結合体、かような意味合の結合体をこの法律にいう団体と考えたのであります。
資材は單純だからその生産工程について検査の必要はない、機械は複雑だから生産工程において一々検査しなければならない、監督しなければならないということは、近代産業に携わられる村上運輸大臣の理論としては、私ども少し納得がしがたいわけであります。先ほどおつしやつたことは、私はほとんど常識論にすぎないと思うわけです。資材は単純である、しかしながら今日の資材というものは単純ではございません。
が、それは別としまして、中国の貿易の一部を取返すために台湾と大いにやろう、こういう意味ではなくして、これはもう單純に台湾との間にもできるだけ彼我の融通を考えまして、貿易量を増大して行く、ただこれだけの單純な考えで、あとう限りやつて行くというつもりでおるのであります。さよう御承知を願います。
これを單純にして強力な機関に取締りを委ねるということにするほうが適切であると考えるものであります。 次に刑事的な規定でありますが、この法案の目的とするところは暴力主義的破壊活動を防止するというのでありますが、そのいわゆる暴力主義的破壊活動の意味が明らかでありません。このことは本法案のために誠に惜しむべきことと思うのであります。この法案は暴力主義的破壊活動の意義を第三條に掲げております。
今度のメーデー事件なんかでも非常に單純な人が参加しているわけでございますが、そういうことがありまするから、やはり暫らくの間はこういう立法が必要じやないか、こう私は信じております。
第二は、地方公務員法第二十一條に掲げる單純労務については、少くとも縦割現業について団体交渉権を認めるよう、近き将来において特別の立法措置を講じていただきたい。第三は、珪肺病等悲惨なる職業病について、その打切補償の期間を延長する等、近き将来において改善の方途を講ぜられたい。
政府改正案の重要なる、改悪法ともいわれる主たる点と、当然改正すべき必要に迫られながら改正案を出さなかつた点を指摘いたしますれば、緊急調整の制度、調停申請却下の制度、労働法規に個人罰を入れた点、女子時間外労働と深夜業の復活、年少者の坑内労働の制度、当然改正もしくは解決すべき現行法の主たる点は、仲裁裁定の効力、拘束力の問題、完全なる団交権、スト権の問題、現業並びに單純労務者の適用除外の問題、労働法規と労働行政
あまりものを非常に單純にお考えになると、間違いが起る。それから第三国に頼むとか頼まぬとかいう問題も、実は堤さんが来られる前に盛んにいろいろ議論がありまして、私から詳細にお答えをいたしておるのであります。ただ第三番目のフイリピンのお話でありますが、私はフイリピンの裁判所が、本人に罪があるなしにかかわらず、日本民族を罰するのだといつて、理由なしに罰したとは私は考えておりません。
、こうありまするが、これはもとより専門家の目で見ますると、きつとかような規定があれば、この通りにこの法律が動いて行くという直観的な解釈が生まれて来ると思いますけれども、私ども刑法につきましての言わば素人であり、單純な巷の人であるに過ぎない者にとりましては、これだけで以て果してこの法律を運用するいろいろの人々が素直にこの意味を理解して、濫用に陷らざるようになり得るかどうかということが、まあ法律を知らないためでもありましようが
そこへ持つて来て委員会の制度になつておりますので、單純に行政権がやるのではない、委員会が最後の決定をするということになつているのですから、相当にこの点は考えた制度であり、この委員の選任について、国会が本当に有力であるならば、この方法は相当であろうと思います。問題は、国会がどのくらい本当に選任について、何と申しまするか、国会自身が責任を持つているかどうか。
かような発生いたしまするものも、單純に国内において独立的に計画され遂行されるものもございまするし、また国外の勢力の教唆または干渉によつて引起される場合もあるのでございますが、いずれにしても、それが純粋に国内において計画され発生するという点においては、国内的な破壊活動と見ることができると思うのでございます。
私はこの世の中において一番考えなければならんことは、單純な暴力行為、それは私はさほど心配に及ばないのでありますが、或るイデオロギーを以て政治を支配し、世の中を撹乱に導いて行こうというような、そういうような行動が一番恐るべきものであろうと考えております。それを政府は未然に防いで、さような危險を防止するということは当然なすべき義務であろうと考えております。
そういうような点から、單純に六カ月をすぐ短縮するということで適当かどうか、制度のすつきりさ、素直さを考える上においてなお考究しなければならん点があると、こういうふうに実は考えておるのであります。
こういうようなことが頭の簡單な、單純な人間の、いわゆる行政官によつて行われるということになりますれば、とんでもないこれは間違いになつて来ると思うのです。だからこれは宗教の団体に対する態度について破防法というものが万一こういうふうに適用されるということになれば、これは命がけでも向うはやつて来るのです。天草の乱がそれを雄弁に物語つている。
それで約五十万ドルでありますか、そうすると、これを三百六十倍しますと一億八千万円ですから、あるいは船によりましては、もし安い船ならば單純に金額だけを比較すれば用船が可能かもわからないです。
従つてそういう立場で、單純労務に従事しております人たちは、労働組合法によつて保障された労働組合活動の自由を認めた法律を制定してもらいたい、労働基準法の適用を認めた法律を制定していただきたい、政治的行為の制限を全面的に撤廃する法律を制定せられたい、こういうような陳情書を、単純な労務に従事しておりまする地方公務員諸君のいろいろな方面から私どもは受取つております。
しかしながら今回企図いたしましたのは、国鉄、専売と同じように、国においてもそういう国家的な企業、地方におきましても地方の公営企業というものについての労働関係を同じにしようじやないかということでやつておるわけでありまして、これがこのまますぐ單純労務に適用されるかどうかという点につきましては、なお相当検討を要するのではないかと思います。
これは一つには航空機の関係で、航空機の関係は船のごとく單純ではないので、航路によつて、飛行機によつていろいろ通達距離その他各種のきめ方をしなければならん非常に技術的なものになりますので、航空機についてもこういうような規定を省令できめよう、こういうような立て方に変えたわけであります。その均衡上の関係からも三十四條でおきめになつておりますことを委任命令に移そう、こういうことでございます。
○床次委員 大体御趣旨はわかりましたが、いわゆる單純労務に対しまして本法程度の取扱いをするか、あるいは本法よりももう少し自由な、一般労働者と同じような立場において、より自由な行為を認めようとするお考えであるか、その点を伺いたいのです。
○床次委員 この機会に伺いたいのですが、いわゆる單純労務に対しまして、どういうような考え方を持つておられるか、あるいは單純労務に対しましても、本法と同様な趣旨の程度において適用することについて、政府当局としてはいかように考えておられるか。
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の中の單純労務者と申しますか、そういう表現で言われておりまする者についての身分の取扱いの問題でありまするが、これは現在の地方公務員法の附則二十一項に、別に單純労務に対して適用される法律ができるまでの間は従前の例による、こういうことになつておるわけであります。
そういうことの根源は、やはり單純労務者を除いてあるところに問題が起きているのではないかと思うのです。ひとつこれについてできるだけ早い機会に御検討をお願いいたしたいと考えるわけであります。 そこで一、二、こまかいことでありますが、お伺いいたしたいと思います第八條に協定が締結後十日以内にこれを当該地方公共団体の議会に付議する。
○吉武国務大臣 單純労務につきまてはいろいろ問題がございます。似た点もあれば必ずしもそうも行かぬ点もございまして、先般も申し上げましたように、私どもはこれはなお検討いたしたいと思つているわけであります。今森山さんがおつしやつたようなことも一つでございましようけれども、しかし縦割り現業だけでいいかどうかといえば、やはりそれでも議論になるところがございます。
これに関連して承りたいのでありますが、今回の改正に漏れた現業公務員、それから地方公務員法附則二十一項の單純労務者に、それぞれ公労法及び地方公労法を準用したらどうかと私は考えるのであります。もとより大きな事業所で、現業の單純労務というのは給仕さんくらいしかない所にそれを準用しろと言うのじやない。
○天野委員 公営企業とは別に、單純労務に関して、特別な單独法というものを必要とお考えになつておるかおらないか、そういう点をお伺いしたい。
○徳善公述人 單純労務と申しまして、私は言葉通り單純労務と考えてお答えしたいと思いますが、地方公営企業労働関係法は、地方公営企業に関係する方々が、先ほど申しましたような線で、企業を遂行するために必要な労働関係法と心得ておりますので、広く地方公務員の各部門における單純労務を入れますると、他の、たとえて申しますると道路、河川というような、一つの企業として常識上認めがたいものも入れなければならないというふうにも
○天野委員 徳善さんにお尋ねしますが、今回の地方公営企業労働関係法に單純労務者が除外されておりますが、單純労務についてどういうお考えか、お伺いしたいと思います。
この地方公務員法の一部改正案を見ますと、当然政府がやらなければならない地方公務員の権利を広げる措置について、たとえば單純労務に雇用される職員の身分についての二十一項の措置のごとき、先にやらなければならない権利を広げる方をあとまわしにいたしまして、そして権限を縮小するかのごとき、こういうふうな措置を簡素化の名のもとにやろうという態度に対しましては、われわれは賛成することはできないのでありますが、実情を
單純なる町の暴力団から、或いはこの法案に規定するがごとく、暴力行為を集団の力によつて行うというようないろいろの階層があるのであります。その中で、この法案といたしましては、第三條に規定するがごとき、かような暴力主義的な破壊活動を団体の活動として行う暴力主義的なさような団体だけを取締の対象といたしたのであります。
すなわちこれが單純な国内防衛関係を離れて、国際防衛にまで発展するかどうかというような基礎にしなければならぬかどうか、あるいはこの実行上の問題についての細目、平常の組織における行動をとられることについての幕僚長その他の組織、なかなか机上でわれわれが想像しても、判定しても、急に何とも申し上げかねます。