2015-08-19 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
ですので、やっぱり同一価値労働同一賃金による均等待遇を実現して、フルかパートか、その働き方によって待遇は同じで担保されるということで、特に正社員という呼び方がどうのという、定義をつくるということではないのではないかというふうに思います。
ですので、やっぱり同一価値労働同一賃金による均等待遇を実現して、フルかパートか、その働き方によって待遇は同じで担保されるということで、特に正社員という呼び方がどうのという、定義をつくるということではないのではないかというふうに思います。
先ほど、厚生労働省が同一価値労働同一賃金やその指標について、ガイドラインでなくもっとしっかりやってほしいとありましたが、厚生労働省に今後均等・均衡待遇を実現する上でこういうことをちゃんとやってほしいというような、もしアドバイスがあれば教えてください。
私は、同一価値労働同一賃金は重要だが、新自由主義の中での労働力流動化の中で同じであればいいというよりも、そもそも社会民主主義的な立場から労働法制の規制を強化するとか、というか、そもそも長時間労働を規制するとか、大枠のところでやっぱり雇用をきちっと安定化させ、その中での同一価値労働同一賃金を目指すべきだと思っておりますが、このことについて、北口参考人、中野参考人、いかがでしょうか。
ですから、同一価値労働同一賃金もいいんですが、正社員の雇用も規制し、そして非正規雇用の同一価値労働同一賃金、労働法制の規制をしなければ、雇用の現場は変わらないというふうに思います。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 ホワイトカラーエグゼンプションなどの労働規制緩和が推進されていること、これは女性の労働にとってより悪化することではないでしょうか。いかがですか。
○福島みずほ君 今日、EU指令やいろんな議論が出ておりますが、外国の一種の取組、同一価値労働同一賃金を目指した数値目標の設定や算定の方法など、是非厚生労働省として進めていただきたい。大臣、いかがでしょうか。
私も男女共同参画担当大臣として手掛けた第三次基本計画の中には、同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の取組の推進というものを掲げております。そこの中に、同一価値労働同一賃金の実現に向けた取組方法の検討というのが基本計画に盛り込まれておりますが、済みません、これちょっと質問通告していないんですが、厚労省としては、この第三次基本計画を踏まえてどのような取組をされてきたでしょうか。
日本の法律では、同一価値労働同一賃金の原則というのが女性差別撤廃条約だとかILO百号条約だとか社会権規約に書かれていて、その条約を批准しているにもかかわらず、日本の法律では実定法に明記されておりません。その結果、例えばですけど、私が担当しました丸子警報器事件でも、全く正社員と同じ仕事をしているのに、それを是正しろという法的根拠を主張することが非常に実定法からいうのが難しいという状況にあります。
しかし、今回の法改正においては、均等待遇、同一価値労働同一賃金が十分でないままに期間制限を取っ払うことから、要は、安いからといってどんどんどんどん派遣への置きかえが進むのではないかという懸念があるわけです。 そういう意味では、改めて申し上げますが、雇用の流動化、時代の流れとともに不可避な面はあるかもしれませんが、いかにセーフティーネットを整備するか。
この法案は、もう繰り返しここでも議論されているように、我々は維新の皆さんと一緒に同一価値労働同一賃金法を提出していますが、この法案は均等待遇については調査研究にとどまっているわけですよ。ですから、これは明らかな間違いなんですけれども、与党の政調会長ですよ、与党の政調会長が公共の電波を使って発言して、テレビを見ている多くの国民をミスリードさせている、これは私は大変な問題だというふうに思います。
均等待遇、すなわち同一価値労働において同一賃金が保障されるとの考え方は、派遣労働者かどうかだけではなく、正規か非正規かも含めて、雇用形態によって左右されないことが重要であり、これが目指すべき雇用の形であると考えます。 今後、均等・均衡待遇についてもしっかりと調査研究を進めていただき、我が国が目指すべき労働市場、雇用制度を議論していただきたいと思いますが、総理にその決意を伺います。
やはり、この賃金というのは、少なくとも同一価値労働同一賃金、東京で働いておろうが、島根県で働いておろうが、富山県で働いておろうが、同じ質の仕事をしているならば同一賃金という格好で、そういうことがずっと一貫して人事院勧告制度の下で取られてきた。
国民生活を下支えする経済政策として、正社員を増やすための政策誘導、それから均等待遇、同一価値労働同一賃金原則の法制化、それから最低賃金の千円以上の引上げ。 そして、今日問題にしたいのは、公契約法の制定、ILO第九十四号条約の批准についてでございます。公契約法、ILO九十四号条約の批准は、国や自治体が発注する業務委託や公共事業などの公契約に適正な賃金の最低基準などを定めるものであります。
例えば、先ほどもおっしゃっていただきました、同一価値労働同一賃金の話で言いますと、正社員の短時間勤務の運用を考えていきますと、例えば職場の中で正社員とパート、アルバイトあるいは契約社員の方が同じ仕事をしているというような状況がありますと、短時間勤務の運用は非常に厳しくなります。
その中では、先ほどもちょっと話題に出ておりましたけれども、管理職のパートの方もいらっしゃってうまくシェアをしているお話も聞かせていただきましたし、そしてまた、労使間で大変信頼を持って、同一価値労働同一賃金というのがなされているんだなというふうなことを思ったわけです。
同一価値労働同一賃金、大変重要な概念だというふうに考えておりますが、何をもって同一価値と言うか、これがまた難しい問題でございます。 我が国においては、責任や能力などさまざまな要素を勘案して待遇が決定されるということが一般的でありまして、同じ仕事をしていれば同じ賃金を支払うといった仕組みを直ちに導入するとなると、これは乗り越えるべき課題がたくさんあるかなと思っております。
非正規労働の労働条件の見直しとしては、非正規雇用と正規雇用との賃金格差の是正、同一価値労働同一賃金の原則を確立すること、これが重要なわけですね。
先ほどから、同一価値労働同一待遇ということで、日本の労働市場では越えなければならないハードルがあるということは何度もお答えになっておりますが、私は、この問題は、均等待遇も含めて、さまざまなテクニカルな問題やいろいろな課題があることは十分承知した上で、それがわかっているのであれば、やはり、タイムスケジュールを決めてでも、しっかりとその姿勢を見せていくというのは非常に重要なんじゃないか。
○福島みずほ君 同一価値労働同一賃金も書いていなくて、何で待遇が良くなるんですか。 それから、派遣元で一生派遣を可能とすれば、その人は正社員になれないんじゃないですか。派遣元で無期雇用であれば一生派遣が可能だから、正社員になれないですよ。ずっと派遣ですよ、一生、どこに勤めても。どうしてこういう制度を導入して非正規雇用が増えないと言えるんですか。
正社員と同等の職務をこなす派遣社員には、同一価値労働同一待遇の原則が適用されなければなりません。 今回の改正では、派遣元は、均衡を考慮した待遇の確保の際に配慮した内容を本人の求めに応じて説明する義務が追加されますが、これで本当に十分なのか、厚生労働大臣にお尋ねをいたします。
それはなぜかというと、同一価値労働同一賃金、均等待遇というものが不十分だということであります。 それともう一つ、このことも深刻なんですが、残念ながら、派遣で賃金が低いだけではなく、雇用が安定しないとどういうことになるかというと、ここにございますように、日雇い派遣の方の既婚率は三五%、製造業派遣は三三%、その他の派遣は三八%。そうではなくて、期間の定めのない直接雇用だと六九%の既婚率。
オランダなどでも、ワークシェア、そして、同一価値労働同一賃金、こういった仕組みの中で、雇用創出型で、しかも生産性、競争力が高まってというような、いろいろな事例があるわけですよ。 そういうことで、残業ゼロ、時短、長時間労働是正を議論するならまだしも、残業代をゼロにしたら残業が減るというような、これはそもそも本当にエビデンスがあるかどうか、議論は分かれますよ。
○又市征治君 先ほどの吉良委員の質疑にもありましたが、同一価値労働同一賃金ということをこれはやっぱり大事にしてもらわにゃいかぬ。公務員といえどもやはり同一労働をやっているわけでありまして、何か地域によってどんどん格差ができますという話はそれは地域手当の話でしょう。
あわせて、同一価値労働同一賃金の原則を踏まえ、現在の日給制を改め、月給制とすべきであると考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。 次に、政府案の改正事項について、二点お尋ねいたします。 まずは、内閣人事局と人事院との関係について伺います。 今回の改正の最も重要な一点は、幹部職員人事の一元化など、政治主導による機動的な人事の断行です。
○吉田忠智君 若者の不本意非正規問題への取組や、実効性のある同一価値労働同一賃金、また均等待遇の実現に向けてしっかり取組を強めていただくように求めまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○国務大臣(田村憲久君) 委員、同一価値労働同一賃金のお話されました。日本は、もう御承知のとおり、職務に限定したような働き方には、実際問題、雇用労務管理上なっていないわけでありまして、もちろん職務もありますけれども、能力、責任、さらには配置転換の範囲でありますとか、様々な要素を勘案して賃金が決められておるわけであります。
政府が本気で労働者の賃上げで日本経済を力強く成長軌道に乗せたいとおっしゃるならば、同一価値労働同一賃金の原則に沿って、これらの企業規模、男女あるいは雇用形態による賃金格差や差別をなくすための義務規定若しくは罰則規定を盛り込んだ立法措置をとるべきじゃないかと思いますが、まず少なくともそのような提起を経済界にされるべきじゃないかと思うんですが、見解はいかがですか。
やはり同一価値労働同一賃金だけでいいと思っているんです。 これからは労働力の需給がタイトになってくる。そうすると、できるだけいい若手の労働者だって必要だと思う。だけれども、今、若手の労働者、要は若手の高校卒業の方を、私の友人が、工業高校の人を、この間、数年前に雇ったそうです。そうすると、工業高校出身なんだけれども、なかなか自分たちの時代とは違うと言うんですよ。