1984-02-25 第101回国会 衆議院 予算委員会 第11号
そういう中で、実船によって実験しなければ絶対できない、しかも、絶対に舶用炉開発は必要であると考えたときに、「むつ」を廃船するというのは考えられないし、先ほど総理は私の前の有島議員のときの答弁にも、原子力委員会はこれはすべしと、これは最重点のような言い方をしまして、原子力委員会もたしか一月に言われたんじゃなかったですか、二十四日に、原子力船研究開発の推進に当たっては「むつ」の海上実験が最も有力な手段である
そういう中で、実船によって実験しなければ絶対できない、しかも、絶対に舶用炉開発は必要であると考えたときに、「むつ」を廃船するというのは考えられないし、先ほど総理は私の前の有島議員のときの答弁にも、原子力委員会はこれはすべしと、これは最重点のような言い方をしまして、原子力委員会もたしか一月に言われたんじゃなかったですか、二十四日に、原子力船研究開発の推進に当たっては「むつ」の海上実験が最も有力な手段である
これは本年六月の役員異動でありますが、日本原子力研究所の理事を約六年勤めた人が日本原子力船研究開発事業団専務理事へ、それからいま申し上げた原子力船事業団の専務理事が財団法人核物質管理センター専務理事に、そしてその核物質管理センター専務理事が、一番先に申し上げました原子力研究所の理事の後任にという、これこそまさにたらい回しですね。こういう役員異動が行われました。
本件調査のため、本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、同専務理事福永博君、宇宙開発事業団副理事長大澤弘之君及び日本原子力研究所理事吉田節生君から意見を聴取したいと存じますが、御異議ありません 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高岡政府委員 現在、原子力船研究開発事業団の方で、御指摘のMARCH計画というものの検討が進んでおりますけれども、これは政府のレベルでオーソライズされたものでも何でもございません。事業団の方で、長期的な舶用炉あるいは原子力船の開発を進めるという責任を持っておる立場で独自に研究をされておるものというふうに承知をいたしております。
○高岡政府委員 いま事業団の方からお答えがございましたように、事業団法あるいは土地収用法三条の関連で原子力船研究開発事業団の業務というのは収用法の対象にはなっておりません。そういうことでございますし、現在のところ、私ども法律を変えて土地収用法の対象にしようという考えはございません。
隆君 委員外の出席者 農林水産省経済 局統計情報部長 井上 喜一君 日本国有鉄道常 務理事 橋元 雅司君 北海道東北開発 公庫副総裁 吉岡 孝行君 参 考 人 (石油公団理事) 松村 克之君 参 考 人 (日本原子力船 研究
各案審査のため、本日、参考人として石油公団理事松村克之君及び日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、専務理事福永博君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これら予算の大部分が修理費、漁業補償費、道路、港湾等公共施設建設の地元対策費で、本来の原子力船研究とはかかわりのないところに使われていることは皆さん御承知のとおりであります。
それで関根浜の新定係港の整備のお話でございますけれども、御承知のように、周辺海域への影響というものにつきましては、日本原子力船研究開発事業団におかれまして各種の調査が行われ、また検討が十分なされてきているということにつきましては、私どもも十分把握している次第でございます。
部沿岸調査課長 佐藤 任弘君 建設省計画局宅 地開発課長 市川 一朗君 会計検査院事務 総局第三局建設 検査第一課長 門田 浩君 参 考 人 (住宅・都市整 備公団理事) 吉岡 昭雄君 参 考 人 (日本原子力船 研究
本件調査のため、本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、同専務理事倉本昌昭君、電源開発株式会社理事児玉勝臣君及び住宅・都市整備公団理事吉岡昭雄君から意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
庁公益事業部原 子力発電安全管 理課長 谷口 富裕君 運輸省海運局監 督課長 尾松 伸正君 海上保安庁水路 部沿岸調査課長 佐藤 任弘君 参 考 人 (石油公団理事) 勝谷 保君 参 考 人 (日本原子力船 研究
本件調査のため、本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、同専務理事倉本昌昭君、電源開発株式会社総裁両角良彦君、同理事児玉勝臣君及び石油公団理事勝谷保君から意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
信行君 資源エネルギー 庁公益事業部原 子力発電安全管 理課長 谷口 富裕君 海上保安庁水路 部測量課長 佐藤 任弘君 労働省労働基準 局安全衛生部労 働衛生課長 福渡 靖君 参 考 人 (日本原子力船 研究
本件調査のため、本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、同車務理事倉本昌昭君及び電源開発株式会社理事児玉勝臣君から意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さらに、日本原子力船研究開発事業団において、原子力船「むつ」の新定係港の整備のほか、改良舶用炉の研究開発等を行うために必要な経費といたしまして、百八億一千八百万円を計上いたしております。 次に、三ページに移らせていただきます。
さらに、日本原子力船研究開発事業団につきましては、原子力船「むつ」の新定係港の整備、改良舶用炉の研究開発等を行うために必要な経費として百八億一千八百万円を計上いたしました。
恒君 参 考 人 (日本道路公団 総裁) 高橋国一郎君 参 考 人 (住宅・都市整 備公団総裁) 志村 清一君 参 考 人 (住宅・都市整 備公団理事) 救仁郷 斉君 参 考 人 (日本原子力船 研究
その点がいま鋭意地元三者、特に青森県の漁連との間で折衝を進めておるわけでございまして、積み増しを約束しております十七億円のうちで、まあ科学技術庁に計上されております予算の範囲で、できるだけの節減を図って、ある程度の、長崎県と同じような基金としての拠出ができるかどうか、そういうことも検討いたしておりますけれども、大部分の額は先ほど申し上げましたような融資という方式でその利子相当分を助成をすると、原子力船研究開発事業団
○説明員(高岡敬展君) 来年度の予算につきましては、原子力船研究開発事業団の予算といたしまして政府支出で約百十三億円、これは現金でございます。それから、国庫債務負担行為といたしまして約百十五億円というものを要求いたしております。その中で新定係港関係の経費でございますが、現金で約八十億円というものを計上しておるわけでございます。
五十七年度の予算としてどう具体的に処理するかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、原子力船研究開発事業団の既定経費の合理化、節減をいたしまして、その範囲内で処理をしたいといえふうに考えておるわけでございます。
光夫君 資源エネルギー 庁公益事業部原 子力発電課長 高沢 信行君 海上保安庁警備 救難部警備第二 課長 赤澤 壽男君 海上保安庁警備 救難部航行安全 課長 鈴木 正明君 参 考 人 (日本原子力船 研究
○赤羽(信)政府委員 原子力船「むつ」の入港届は、六月三十日付で日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎から科学技術庁長官中川一郎あて提出されております。 この出す根拠といたしましては、原子炉等規制法の規定によりまして、原子力船の事業者は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、専務理事倉本昌昭君から意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
務課長 植松 敏君 資源エネルギー 庁公益事業部開 発課長 渡辺 光夫君 資源エネルギー 庁公益事業部原 子力発電課長 戸倉 修君 建設省河川局水 源地対策室長 佐藤 幸市君 参 考 人 (日本原子力船 研究
科学技術振興の基本施策に関する件について、本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君及び同専務理事倉本昌昭君から意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ちなみに、昭和五十四年十二月に出されました原子力委員会におきます原子力船研究開発専門部会の報告書によりましても、二十一世紀に入るころには原子力商船の導入が相当進んでいる可能性があると予想しているところでございます。
科学技術振興対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に日本原子力船研究開発事業団専務理事倉本昌昭君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
俊彦君 資源エネルギー 庁公益事業部原 子力発電課長 戸倉 修君 資源エネルギー 庁公益事業部原 子力発電安全管 理課長 末広 恵雄君 自治省行政局行 政課長 中島 忠能君 参 考 人 (日本原子力船 研究
しかしながら、この日本原子力船研究開発事業団法に基づきます内閣総理大臣の権限につきましては、役員等の任免権及び事業団に対する一般監督権を除いてはすべて科学技術庁長官に委任されているわけでございます。
科学技術振興の基本施策に関する件について、本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君及び同専務理事倉本昌昭君、動力炉・核燃料開発事業団理事中島健太郎君から意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土井委員 少なくともこれは心得ておいていただくべき問題だろうと思うのですが、日本原子力船研究開発事業団法によると、その三十八条、「この法律において主務大臣は、内閣総理大臣及び運輸大臣とする。」となっています。続いて三十九条というところを見ると、「この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。」となっています。ただ全権委任じゃないんですよ。
○小宅説明員 私の知識が不十分でありましたのでお答えが不明確で失礼いたしましたが、原子力船研究開発事業団法は科技庁と運輸省の共管でございます。それで原子力船に載っております原子炉につきましては、科学技術庁、それから船体につきましては運輸省というふうに了解しております。
海上保安庁水路 部測量課長 佐藤 任弘君 郵政省電波監理 局周波数課長 大瀧 泰郎君 郵政省電波監理 局宇宙通信企画 課長 磯野 優君 自治省税務局府 県税課長 丸山 高満君 参 考 人 (日本原子力船 研究
科学技術振興の基本施策に関する件について、本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団専務理事倉本昌昭君、動力炉・核燃料開発事業団理事中島健太郎君から意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○太田淳夫君 最後になりましたけれども、去る三月十四日日本原子力船研究開発事業団が、「むつ」の新定係港の候補地として調査を進めてまいりましたむつ市関根浜地区は立地可能であるとの報告を地元に対して行ったと聞いておりますが、いかがでございますか。また、今後この調査結果をもとに政府はどのように新定係港の建設に取り組んでいくつもりなのかお聞きしたいと思います。