1963-03-07 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号
ただ厚生年金の事業団が、掛金を積み立てております事業団体に対する福祉事業の一環として行なわれております関係上、厚生年金の事業団が持ちます特別会計は、厚生年金特別会計の中から別途にこれが支給されて事業に出ておる。医療金融公庫は、それ自身独立会計としてやるために、政府出資という形において、その政府出資の生み出します金利の中から事務費を計上しておる。
ただ厚生年金の事業団が、掛金を積み立てております事業団体に対する福祉事業の一環として行なわれております関係上、厚生年金の事業団が持ちます特別会計は、厚生年金特別会計の中から別途にこれが支給されて事業に出ておる。医療金融公庫は、それ自身独立会計としてやるために、政府出資という形において、その政府出資の生み出します金利の中から事務費を計上しておる。
ただ、私申しましたように、年金福祉事業団というものは、厚生年金あるいは国民年金をかけていただいておりますその掛金を積み立ててやっておられます団体に対して、直接自分らの積み立てた金であるから、還元してそれを御利用願いたいという趣旨から出ております関係上、年金福祉事業団の事業を行ないます事務費等が、厚生年金特別会計の積立金の中からまかなわれているというために、資金コストといたしましては、還元融資としてやって
といいますのは、現在の厚生年金保険法の七十九条に福祉施設というのがありまして、厚生年金の老齢年金あるいは障害年金というように法律できめてあります特定の権利義務としての給付のほかに、現に被保険者である者あるいは被保険者でなくなった者、たとえば足をなくしまして、もう会社をやめた、被保険者でないというような者で、しかも老齢年金はまだもらえないという人もありますので、そういう人に対して厚生年金特別会計で当然
そういう際にもできるだけこれらについての欠損額を少くいたしたいと思うのでありますが、御承知の通り厚生年金特別会計に入っているのは、非常にいろいろな事業体を含んでおります。そういうふうな状況が出てきておると申し上げなければならぬことは遺憾だと思いますが、しかし法律的には、御質問の法律的には御心配がないわけでございます。
これは、厚生年金特別会計でもやっておりますから、できるわけであります。この程度ならば、世間も常識的に、国庫金の使い方として納得していただけると思いますが、進んで公務員のいろいろな生活資金の貸付をいたしますとか、あるいは生活必需物資の売買の金を融資するとか、個々の組合員の生活に立ち入っての貸付、これは国庫金の性格上、おのずから非常に制約が出てくる、かように私どもは考えております。
ちょうど厚生年金特別会計の資金が、すべての資金運用部の預託に運用されておると同じ意味合いにおいて、公務員のものも政策目的に使うことができる、こういう考えもありまして、こうした三点がおそらく折半負担の年金であってもなおかつ国営にしなさいという議論だと思います。 しかしその場合にも、最初に申しました年金制度の保護監督を十分に行う、あるいは年金積立金特別会計で確実に運営する。
○尾中説明員 運用益につきましては厚生年金特別会計から移管されるまではこれは当然向うの特別会計の収入になるということでございます。ただ附則の第六条の第四項にございますように、取り過ぎた場合には向うに精算払いのときに返すわけでございますが、その場合には、その間の運用利益はこちらの共済組合の収入になるということでございます。
○芳賀委員 そこでその間における、厚生年金特別会計が保管しておるわけですが、特別会計の方で運用益が当然生まれるわけです。この運用益の配分、というのはどういうふうに処理されるのですか。
○尾中説明員 取り過ぎました場合にはこちらの共済組合が利益になることもありますし、取り足らなければ、その間の差額につきましては、厚生年金特別会計の収入になる。その収支いずれが利益になるかというようなことは計算の結果でないとわからないわけでございますが、一応厚生年金特別会計の方では幾らの金利で運用しなければならぬという一定の計算方式が必ずしもできていないようなのでございます。
厚生年金特別会計で、業務勘定の振替で福利厚生施設関係の勘定への三十三年度の予算は幾らになっておりますか。 それでは、その数字の御答弁を願う前に、特に米田厚生政務次官に私が申し上げておきますことは、さいぜん、厚生大臣の答弁が十分でない、誠意がない、こう申し上げましたゆえんのものは、私が国民年金制度に対する母体的な厚生大臣の構想をここで示せというのではありません。
これは村上さん、二十二国会できまった厚生年金特別会計法という法律です。これの附則の十八条の六で「一般会計ヨリ十億円ヲ限リ同勘定二繰入ルルコトヲ得」こうなっておるけれども、これは「得」ということではいかぬ、繰り入れなければならぬという論議があった。
いま一つは、われわれといたしましては、結局本日提案に相なったわけでございますが、健康保険法あるいは厚生年金特別会計法の、それら関係法律の改正ということをぜひとも国会に提案をいたして御審議を願いたい、そうしてただいま予算に計上してあります三十億というものは、その計上された趣旨に従ってこれを使用いたしたい、こういう心組みでおりましたので、今のような事情すべてを総合いたしまして、今日までその十億の繰り入ればいたしておらないわけでございます
入る者ができた場合には、その厚生年金に入っていたときに納めた掛金をどうするかという問題が出たわけでございますが、厚生年金の特別会計から共済組合の方に財源としてすでに積み立てたものを全部移すということは実施上非常に困難があるというようなことから、厚生年金から私学共済に入って、そうして私学共済の方でやめて給付を受けるという場合には、厚生年金に入っていた期間を通算して払うから、その払う時期になって厚生年金特別会計
で、お話のように、利息の問題等があるわけでございますが、厚生年金特別会計がその点床で多少もうけているではないかという点は、確かにお説の通りあるわけでございます。
厚生年金から引き継いできましたものが、やめたときにこちらでそのやめた人に両方を通算して退職年金を払いますので、払うと、払ったときに政令で定めた率によって計算された金額について共済組合から厚生年金特別会計に対する債権が発生する、こういうことになります。
○岡分科員 そうしますと、三十年度以降ですね、厚生年金特別会計法の改正は。すると今年度は給付費の補てんに充てる、来年度からは運用部資金から借りた金の返済の財源にする、こういうわけですね。
○森永政府委員 厚生年金特別会計の政府管掌健康保険の収支のつじつまを合せますためには、どうしても借り入れに依存しなければならないわけでありまして、その六十億円を資金運用部から借りるわけであります。それはいつ借りるかということで、国庫余裕金の問題が登場して参ったわけでありまして、本年度はできるだけ国庫余裕金で泳いで参りまして、年度末には資金運用部から借りるということでございます。
それは厚生年金特別会計法の中に規定があるわけであります。
○滝井委員 厚生年金特別会計法で国庫余裕金を使うことができる、こういうことになっておる。そうしますと、この健康保険の特別会計、つまり厚生年金特別会計を見ますと、歳入に六十億の借入金となっている。国庫余裕金ならば借入金ではないはずです。予算書に借入金となっているのはどうしてです。
厚生年金病院に触れてのお話がございましたが、これは少し御了承願つておきたいと思いまするのは、これは積立金の還元使用というような形でやつておるのではございませんで、厚生年金特別会計の中に従来から被保険者のための福祉施設費というのがあるのでございます。
その場合の厚生年金と共済組合との間の資金の移転関係につきましては、この法律の附則に定めておるのでございますが、脱退手当金に相当する額をその者について——たとえばその者が現在三十才ならば五十五才にならなければ、脱退手当金は本来ならばもらえないということになつておりますので、三十才から五十五才までの二十五年間の利息を割引いたしまして、その現在価額に相当する額を厚生年金特別会計から共済組合に引継ぐ、こういうような
○政府委員(久下勝次君) ちよつと私から具体的に……、今委員長からお話のございました点は、私どもの厚生年金特別会計の中では、次のような取扱をしております。毎年入つて参ります保険料収入と、それから今説明のありました運用収入と私どもは言つておりますが、利子収入一般会計からの負担金がございます。
○説明員(牧野誠一君) 先ほど申上げました数字のうちの厚生年金特別会計の支払利子額の三十九億二千九百万円というのが、厚生年金特別会計の積立金に繰入れられているというふうに承知しております。
○草葉国務大臣 お示しのように、現在は資金運用部資金法に基き、また厚生年金特別会計法に基きまして、資金運用部に預入いたし、資金運用部におきまして、資金運用審議会の議を経てこれを運用いたしておる。
○政府委員(安田巖君) 今の藤森委員のお話は一般会計でなくして、厚生年金特別会計の中で剰余金が出ましたときには全部積立金のほうに廻さなければならんという規定があつたが、その中で積立金全部を廻さなくて一部を福祉施設のほうに使うことができるという規定だつたと私は思つているのですが、そこで厚生年金の特別会計自体そういつた福祉施設を持つことができるというふうに実はこの前改正になつたのです。
○岡(良)委員 いや、私がお尋ね申し上げておるのは、厚生年金特別会計法によつて、年度末にできた余剰金の積立金があつたら繰入れる。これがどれだけあるかということです。