1987-09-01 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
ちょうど占領期の末期だと思いますけれども、この方式が適用されるようになりました。
ちょうど占領期の末期だと思いますけれども、この方式が適用されるようになりました。
戦後は、占領期の経済民主化の一環としまして証券民主化が叫ばれまして、財閥解体、過度経済力の集中排除、財産税の物納等による株式の処分を進めるに当たりまして、地方縁故者等と並びまして、従業員への優先処分が進められたのでありますが、その際優先というのは、処分の順序、順位だけでありまして、価格上の特権というものはないというような形で進められました。
そこで、今御指摘の問題でございますが、沖縄における米軍占領期の民政府関係文書の収集等につきましては、まず専門知識、経験を有するところの国立国会図書館が実施する方向で検討をすることとなっていると承知しております。
しかし、同時に膨大な戦時勅令、これは手つかずでありますし、戦後占領期のいわゆるポツダム政令、それの名残と申しますか、たとえば世上問題になってまいりました特別調達資金設置令とか、あるいは労働基本権剥奪の二百一号政令だとか、それの名残、これもあるわけでありますけれども、こういったのについてはやはり適切な見直しをやって、廃止するところは廃止をしていくし、改正するところは改めていく、そういう基本態度が必要ではなかろうかと
御承知のように、占領期にはこれを公然と訴えることは禁じられていたわけです。二十七年講和条約が発効したころから、被害者の組織的な運動がぼつぼつと始まってきたわけです。そして昭和二十九年のビキニ水爆実験を契機としまして盛り上がった原水爆禁止を求める国民運動に支えられまして、やっと昭和三十二年原爆医療法が制定された、こういう経緯にあるわけです。
それは、最近米国において占領期の極秘文書がかなり年数がたってまいりましたので、どんどん公開をされております。中には非常にわが国にとって今後の行政の上でも参考になる資料がたくさん発表され始めてきております。
○中川(秀)委員 大蔵省にちょっとお伺いをいたしますが、ただいま公文書館は日本政府資料について、その他の全般にわたって国会図書館が一括、米政府の公文書館にある日本の占領期に関する極秘文書を収集したい、こういう御意向を表明なさったわけでございますが、十億円といういま館長のお話でございましたが、本当に十億円にかえられない資料だと思うわけでございます。
まさに戦後史、特に占領期の問題についてここの資料というのはきわめて重要なものがありますし、同時にわれわれのものであります。そのことを返還するという立場をとられるのかとられないのか。私はこの点についても図書館長としての決意を聞きたいと思います。
ガリオア援助は占領政策でありますから、占領期が経過し、占領政策が終了するとともにスキャッピンの効力も消滅するのであります。占領中に行なわれた援助について、将来その取り立てを留保しておこうと思えば、平和条約締結の際、これを明記すべきものであったのであります。(拍手)しかるに、このことは明らかになされておりません。
もしそれまでに取り立てておきたいと思えば取り立てることもできましたでしょうし、取り立てていなかったとすれば、こういう関係は占領期の終了とともに消滅してしまうものである。私は、この関係についての明確な規定はできていなかった、こう思いますが、そのことは、きょうは、そこまで入ることは時間の関係上できませんので、入りません。これは後日に留保いたします。
(項)国際連合軍等関係補償費、この項より支出するものは、国連軍協定を実施するため及び旧連合国軍に提供した土地等の返還にかかる各種補償、並びに占領期剛中の人身被害者に対する事故給付金に要する経費でありまして、この要求額は二億七千三百四十四万八千円で、昭和三十五年度の一億四千八百五十八万二千円と比較しますと、一億二千四百八十六一万六千円の増額となっております。
でありますから、純理論を貫きますと、たとえば、占領は終つたということになりました場合に、形は法律という形をとつておりますが、これは名づけますと、いわばポツダム法律とでも名づくべきものでありまして、ポツダム勅令あるいは政令の方は、占領期といたしましていろいろ検討いたしまして、あるいは廃止あるいは存続——存続と言いましても法律に切りかえてそういう御処置をなさいましたようでございますが、このポツダム法律というようなものは