1947-09-27 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第20号
從いまして鐵道局の所管區域内の府縣の數によりまして、各府縣から一人ずつの員數の委員を出していただく、これをもつて構成するという考えでございます。從いまして少いところでは、廣島のごときは三縣でございまいするから、三人の委員になります。四國は四縣でございますから、四人の委員になります。かように考えております。
從いまして鐵道局の所管區域内の府縣の數によりまして、各府縣から一人ずつの員數の委員を出していただく、これをもつて構成するという考えでございます。從いまして少いところでは、廣島のごときは三縣でございまいするから、三人の委員になります。四國は四縣でございますから、四人の委員になります。かように考えております。
次に第二十九條におきまして事業區域が東京都の區の區域あるいは政令の定めます市の區域内に限られております乘合旅客自動車運送事業につきまして、免許、運賃、料金の認可、事業計畫等の變更の認可、運輸に關する協定等の認可、讓渡の認可等をいたしますには、都知事または市長の意見を徴しなければならぬことといたしております。これは市が地方公共團體のうちで特に家族的な意味をもつ團體であることに基くものでございます。
ゆえに鳩ケ谷電話加入區域を川口電話區域内に編入いたしまして、川口局と鳩ケ谷局との間にケーブルを架設いたして、鳩ケ谷電話加入者を川口電話加入區域に併合收容いたしまして、この電話の整備及び改善を期せられたい。こういうのであります。
○赤木政府委員 裁判所法三十六条によりまして、「簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄區域内の他の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に當該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。」こういうことになつておりまして、現在は地方裁判所判事に、この簡易裁判所の職務の代行をさせておる實情だと聞いております。
その規定の趣旨としているところは、簡單に申しますと、知事なり市町村長は、府縣の區域内の公共的の活動をする團體に對しまして、調整上必要な指揮監督ができるという規定がございます。
それから第十二條の「相當とするもの」、これは具體的に相當とするものは如何なる場合であるかということは、ちよつと例を擧げるのに苦しむのでありますが、大凡その區域内に住んでおりまして、農業者でなくても需要をする必要のある者、普通の住民はそういう理由をもつておると思います。
國土計畫的な見方をもつてすれば、一つの行政區域または一箇の經濟圈の中においては、その人口産業等が適當に分布せられていて、その區域内においては、おおむね自給自足の形態をなしていることが理想なのであります。
第二に特別市制というのは特別市を意味しておりまして、都市を在來の縣の區域外として法的に切斷するのでございますので、その結果縣の區域内に食糧、經濟、教育、文化、衞生、治安に重大なる番くるわせを生ずることは明らかでございます。そういう重大な問題に對しては、關係ある縣民すべての表決によらなければならないと私は思うのでございます。憲法第九十五條を廣い意味に解釋せねばならないと考えます。
その要旨は戦時中食糧不足と漁業労働不足のため禁止區域内の機船底曳網を黙認しておつたのが、終戦に伴う復員竝びに徴用解除により勞務實績において漁業態勢整い、漁業増産に邁進せんとする今日も、禁止區域侵犯が甚だしく多い。この際違反漁民の絶滅を關係府縣に陳情したが、府縣の取締船の故障によつて完璧を期しがたい、從つて農林省の取締船を瀬戸内海に常置して、違反漁業を徹底的に取締をして貰いたい。
それから一般的に東京都の區域内における交通の制限はいくらにするとか、あるいは運轉についての免許證を與えるとか、そういう基本的な立法を定める權限、一般的な規則をつくるようなものは、すべてこれが府縣知事の權限になつているのであります。
第一點は、受刑者に對する屋外の、屋外と申しまするか、外で働く場合の勞働條件の件でございましたが、これは受刑者でありますれば、一定の區域内でありましようと、出たものでありましようと、これは特別の法律関係になりまするので、一般の勞働攻勢とは別だと御了承願いたいと思います。
「一、疾病、二、就學、三、召集、四、選擧による公務就任その他の事由で市町村農地委員會が、やむなしと認め、都道府縣農地委員會の承認したもの」すなわち右の事由で、一、「同居しなくなつたものが有する農地の自作權、小作權等は、現に耕作の業務を營むその家族に属するものとみなし、」(法第二條第三項)、二「その所有する農地のある市町村の區域内に住所を有しなくなつたものは、これを當該市町村の區域内に住所を有する者とみなし
○葛西政府委員 十五條では、ただいまお述べいただきましたように、知事を會長にいたしまして、若干の委員で組織するのでありますが、十七條にやはり、中央で申し上げましたと同じように、いろいろ關係の出先の行政官廳の長でありますとか——もちろん都道府縣の關係者ははいるわけでありますが、それから區域内の日赤の支部長とか、學識經驗者というようなものがあります。
國立公園區域内における史跡名勝、天然記念物につきましては、國立公園區域を指定いたします際に、十分文部省の史跡名勝、天然記念物所管當局と御連絡申し上げまして、文部省の御意向によつて、その區域を國立公園の區域に編入し、あるいは除外し、またその保存利用の方法を双方協力いたしまして、萬全をを期しておる次第でございます。この問題につきましては中央に國立公園中央委員會というものがございます。