1967-10-11 第56回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
医療費の引き上げで医業収入というものがふえるわけですけれども、薬価基準の引き下げに見合って医業所得というものがどれだけふえることになりますか。十二月か一月かは別にして。
医療費の引き上げで医業収入というものがふえるわけですけれども、薬価基準の引き下げに見合って医業所得というものがどれだけふえることになりますか。十二月か一月かは別にして。
○滝井小委員 あとの方はここに書いているからもう御説明を受けなくてもわかりますが、やはり今のあなたの冒頭の御答弁にあったように、九万二千六百二十一円六十銭というものは、医業収入でまかなわれる全額であるかどうかはわからぬ、むしろそれはまかなわれておらなかったかもしれぬ、不足であったかもしれぬということを言われているわけです。
そしてこの九万二千六百二十円の支出に対する医業収入というものはこれに満たなかったということは御指摘の通りなんです。ところが減価償却は——九万二千円は少し数字が違います。減価償却の部分は変って見ておりますから、結局二十七年当時の一診療所当りの生計費をも含めた経費の総額と支出と、それから医業収入とを比べてみたら、医業収入の方が少かったということは仰せの通りなんであります、その当時の調査によれば。
病院、診療所の医業収入だけでは——医業収入ということを限定する限りにおいては、医業収入で医業の支出をまかなうのは当然なんですから、その限りにおいては赤字であったということはお認めになるでしょう。そこからまず問題を区切っていきましょう。
また諮問と申しまするか、お問い合わせを受けました中に今度の新医療費体系というものが医業収入にどういうふうな影響を与えるかというふうな条項がございましたので、各参考人から今度の新医療費体系が産業経済に及ぼす影響というものがたくさん例として出されておりますが、これは医業経済を脅かすばかりじゃなく、その他に国民医療というものが崩壊するのじゃないかというおそれが私は多分にあると存ずるのでございます。