1981-04-07 第94回国会 参議院 建設委員会 第4号
それで、その保健所を通じてでも、特に慶応幼稚舎それから保育園、これは区側ですね、区側がこういうところにホテルが営まれることについてどういう意見を持っているか、これをきちんと聞いていただきたい、この仕事が一つ。これはいまやっていただくというふうに理解いたしたい。 さて、これだけ問題が生まれているので、問題は、そういう問題を放置したまま強制着工するといよいよ大問題になるということです。
それで、その保健所を通じてでも、特に慶応幼稚舎それから保育園、これは区側ですね、区側がこういうところにホテルが営まれることについてどういう意見を持っているか、これをきちんと聞いていただきたい、この仕事が一つ。これはいまやっていただくというふうに理解いたしたい。 さて、これだけ問題が生まれているので、問題は、そういう問題を放置したまま強制着工するといよいよ大問題になるということです。
そこでもっぱら東京都の教育委員会と協議をしながら問題の解決に当たりたいと、それが真意だというふうに思うわけですが、すでに今月の十二日に、中野区では立候補の手続などに関します説明会が行われて、それに複数の代表の方々が、立候補されると思われる人、あるいは団体その他の方々がこの説明会に参加をして、区側の考え方あるいは手続、そういうものについて十分に聞いているわけです。
○穐山篤君 これが文部省の言うふうに違法であるのか、あるいは区側が言っておりますように適法であるのかというのは、法律学者の間でも論争がまだ現実にあるわけですね。
それで、さて、法務省がこのスケッチをいずれにせよ区長に見せた、区側に見せたと言われるのですけれども、その根拠は、先ほどから建設省も言われ、法務省も言われております十六年前の閣議了解ですね。閣議了解というのは、どうなんでしょう、自治体、たとえば豊島区を厳しく拘束できるものなんですか、その点、法務省の見解はいかがですか。
○与謝野委員 そこで、これは自治大臣の所管ではございませんが、災害救助法という法律、多分厚生省の主管でございますが、今回の洪水でも、私の選挙区の新宿区では浸水戸数が災害救助法の対象になって、災害救助法が適用になったわけですが、道路一つ隔てた豊島区側では、浸水戸数が災害救助法のミニマムに達しなかったということで災害救助法が適用にならないというばかげたことになっているわけでございます。
区側の使用目的によると「近隣公園・総合体育館・運動場・文化センター・災害対策用備蓄倉庫の用地」と定められているわけで、公用、公共優先に一番沿ったものであると私は思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
その後大田区側が運輸大臣に、これは五十年になってからでございますが要望書が出てまいりまして、現空港は同一面積で沖合いに移転してくれ、移転した跡は森林公園にしろと、あるいは羽田は国内線だけとして増便はするなというふうな各種の要望書があったと聞いているわけでございますが、私どもは羽田の飛行場が現在非常に住宅地に近いもんですから沖合いに移転をすると、移転をするときには、かなり先の方までの東京を中心とする航空輸送需要
ただ、これに接続いたします既存の道路網でございますか、こういう面につきましての変化によって、特定の道路に交通が集中するような事態が生ずれば、いろいろの対策を講じなくてはならない、このようには存じておりますけれども、公団が行いました交通量の推計によりましても、大田区側としますれば、国道の三百五十七号を走ってまいりまして、補助の二十八号あるいは補助の百四十五号から、環七でございますか、このような道路によって
反対路線も同じことだと思いますけれども、大田区側を一例にとりますれば、沈埋だけでなくして、この沈埋を横浜の方に参っております高速の一号線になるべく早く取りつけたい。これは都市計画決定はできております。
いままで行われた環境調査は大田区側で一カ所、江東区側で一カ所、それだけですね。一体そういうことでアセスメントなどと言えるのか、また大丈夫と言えるのか。道路建設に伴うアセスメントのあり方として、どう考えるか、どう考えるべきかということに本当に疑問を抱かざるを得ないのです。こういうことで一体アセスメントと言えるかどうか、環境庁の見解を聞きたいと思います。
○参考人(川口京村君) 区側のデータ、ここにございますが、それによりますと、豊島西小学校ナンバー1という地点なんでございます。これははっきりどの地点かよくわかりませんが、そこにおきましては全水銀が七七九PPmとなっております。それからあと数値の多いのが鉛というのが、これは間違いました。保育園の方です。小学校の方で注目すべきなのはいまの全水銀の七七九というのがございます。
で、その小学校の校庭については区は調査したわけですけれども、その区側のデータをいまお持でございますか。校庭で一番含有量の高いところをちょっと言ってください。
三年前に、四十七年三月二十三日の予算分科会で私が質問した際に、当時の磯崎国鉄総裁は、区役所と相談して措置をとりたいと、その当時、答弁しておられたわけですが、すでに三年も経過した現在、何の話も品川区側にない、これはどうしたわけでありますか。
区側とどういう話し合いになっているか、私は区側からも何にも聞いておりませんが、おかしいと思う。当然すぐに防音工事に取りかかるべきだと思うわけでありますが、これは総裁の約束されたことでもあり、この点について、いままで非常に怠慢であったと思うのです。直ちにやってもらいたいと思う。答弁をいただきたい。
○米原委員 区側と相談という話がありましたが、区の方でも相当負担しなくてはならぬ、こういう問題が絡んでいるのではないですか。私、それだとしたら大問題だと思う。騒音を起こしている原因者は国鉄ですからね。原因者負担の原則から言ったって、これは国鉄が実費を全額負担するのが原則だと私は思う。それを区側に一部を持たせるということになりますと、これはむずかしい問題になる。
これは都の関与を招くとともに特別区の自主性をそこねるきらいがあり、区側からは、この一件算定方式は廃止すべきであるという声が強いのですね。これは区会議員にお会いしていろいろと御意見を聞きますというとこういうことになるわけですが、将来の方向づけについてどういうふうにお考えになっておられましょうか。
区側は、大蔵省の相続税評価額とか、建設省の地価公示価格をもとにして、月間の地価上昇率二%というようなものを加算して見ても、最大限四十六万五千円しか出てこない。そういうことで区はもう何を言われても財源にワクがあって、できない相談だということになってしまった。
○高沢分科員 区側の納得する線でいきたいといういまのお答えを、ひとつ大事なお答えとして確認しておきたいと思います。 そこで、なお区のほうではこんなようなあれを持っておるわけですね。グラントハイツの周辺の区域は、言うならば非常に環境整備がおくれている区域であるわけです。
したがいまして、区側の意見というものに対しまして、私どもの立場といたしましては、これには東京都も入っております、都営住宅の住宅局その他もどのように考えているかというような、やはり全体の話し合いでその問題をきめていく、そのための会議である、このように考えておりますので、私どものほうの主張を、あくまでこれでなければと言って押し通そうというようなことではなくて、初めからその辺は十分話し合いをして、区側の納得
○高沢分科員 従来聞いておりました数字が、大体公団側の一つの案の数字として出てきたわけですが、そこで、これに対して地元の住民あるいは練馬の区民、さらには練馬の区議会の中における各党がみな一致した要望の線として、いま区側でもってそれを代表する形で、このグラントハイツの利用計画の中で、住宅の建設については、公団、都営住宅、供給公社合わせて、大体いわれる線の半分の線、全体で一万二千戸、人員にすれば四万三千人
こちらは、北区側の計算によりますと、二千百七十六戸の人たちの小中学校に入る子供たち、これを考慮しますと、小中学校それぞれ一校新設しなければならないという計算になるわけですね。このように、都営にしても公団にしてもいずれにしましても、住宅団地ができ上がれば、小中学校、幼稚園、保育所あるいは児童館、こういったものが当然公共の施設として建てられるわけです。
○紺野分科員 だから問題はそういう土地について、さらに東京都及び区側とも住民とも相談して、これだけの権利はやはり国として公共優先で渡す。その善処のしかたについては、空地に全く取られるというような場合にはそれに対応するような、あなたも代替いたすというようなこともありましたけれども、いずれにせよそれだけの権利を公共に優先的に渡す。
ところが、昭和四十三年のたしか七月だと思いましたが、練馬の直接請求の運動の問題で、条例の案の内容そのものが違法であるから条例制定の請求代表者の証明を交付しないんだということで、御存じのように区側が拒否をした。その裁判の緒方判決の中にこういうことが書いてあるんですが、多少の困難が予想されるような場合も出てくるだろう。
○占部秀男君 そこで、具体的な問題になるわけですが、いま品川の区側は提訴をしないということに腹をきめているというように私は聞いておる。しかし、これはまだ提訴の期間がありますから、提訴をしないと言い切る、まあ第三者の私から言い切れるわけじゃないのですが、事実はそうなっていくと思う。そうなると、おそらく今月末か来月早早、いわゆる区条例に伴う、実施要領に伴うところの住民の投票が行なわれるようになる。
○占部秀男君 そこで、いま区側が訴訟を起こさなければということなんですが、区側は訴訟を起こさぬ、こういうふうに言っておるので、私はその点は省いてあなたに質問をしたわけです。 そこで私は、大臣に今度はお伺いをしたいんでありますが、率直にいって、端的にお答えを願いたいのは、美濃部知事の裁定というものを自治省として認めるかどうか、こういう点であります。
いま言われたとおり、その判断は裁判所でありますから、裁判所の判断はこうです、しかもこれは高等裁判所ですが、最高裁に対しては区側が上告していませんから一応有権的なものと認められる。
しかも区側が上告をあきらめたのですよ、これは。あきらめている。それなのに、なぜ自治省は、中野区の準公選条例案に対しても自治法違反の見解を出したのですか。これは自治大臣、私は、裁判所の解釈に行政解釈が優先をする、こういう形のためにいま二十三区で混乱が起こるなどということは許せないと思うのですよ。いかがです。
○田中(武)委員 先日当委員会で取り上げた会計検査院の調査官が、建設関係の実地検査をするにあたって、東京都の区側から接待を受け、おみやげまでもらったといったことに関連して質問いたします。 その記事が新聞に出ましたら、ここに二、三持っていますけれども、このようにたくさん投書が来ています。これだけではありません、もっとあります。
その際に、たまたま区側のほうで、一体どうしたものだろうかという話があったそうでございます。それに対しまして、自粛してやるというようなことで考えたほうがいいんじゃないかということを私どもの係官が言ったというふうに私ども調査の結果承知いたしております。 それから、何かすねに傷があるためにというようなお疑いのお話でございますけれども、そういったことは万々ございません。
○橋本参考人 一番最初に申し上げましたように、区側のほうでどうしたものだろうという話がございましたので私どものほうで申し上げたわけでございます。私どものほうで、そういうような示唆と申しますかアドバイスと申しますか、そういうことを申したことは事実でございます。
○伊藤(惣)分科員 川越街道筋すなわち板橋区側に、現在米国の軍事顧問団が入った睦台アパートがあります。四十棟建っております。これはほとんどあき家でございますが、私としてはこういったところから手をつけてやるべきではないかと思うのですが、その点について……
と特別区側に自治省は説明しているのであります。 〔理事熊谷太三郎君退席、委員長着席〕 こうした三十九年の自治法改正までの自治省の考え方が、一転して二十三区廃止、一本化論を考究しだしてきているのではないかと考えられる節があるが、そういうところに不純な動機というものを私は見ないわけにいかない。