1951-11-28 第12回国会 衆議院 通商産業委員会 第12号
これに対しまして、政府といたしましても、十分正すべきは正し、匡正する措置をとつて行く。またこれも新聞で見たことでありまするが、吉田総理大臣からも特段の監視と申しますか、組織をもつてこの種の事件の絶滅を期するということを参議院において声明をされておるやに承知しておるのであります。
これに対しまして、政府といたしましても、十分正すべきは正し、匡正する措置をとつて行く。またこれも新聞で見たことでありまするが、吉田総理大臣からも特段の監視と申しますか、組織をもつてこの種の事件の絶滅を期するということを参議院において声明をされておるやに承知しておるのであります。
がどうしても必要であるならば、それはそれとして、又別個の問題として考えるべきでなかろうかと思うのであります、従つてそれの方法といたしましては、今後地方公務員には極力或いは住宅の問題であるとか、その他の問題も考えてやる必要がありましようし、或いはその高いベースの切下げということにつきましても、若干の経過規定なり何なりを設けまして、そうしてそれを一度に処理せずに、何年か、三年なり五年なり、なし崩しにこれを匡正
今のお話で従来建設省は川のほうを余計重視して砂防のほうを多少怠つておるんじやないかという御指摘がありましたが、若しそういう点がありますれば、これから匡正いたしまして、ダムを作る以上はどうしても砂防をやらなければ駄目でありまして、それは各地のダムの実況を見て歩きますと痛切に感じます。でありますから私はダムと言うときは即砂防というふうに、もう不可分の関係にものを考えて行かなければならん。
その次に、所得税徴収の実状に関する質問主意書、深澤義守君提出のものでありまして、割当課税の匡正並びに不正徴收を受けた者の救済方法を質問されております。その中に、二十ばかりの実例をあげてずつと書いてありますが、この実例はむしろ質問の資料でございますので、印刷して皆さんに御配付することは省略さしていただいて、内閣の方に参考資料として送付し、質問の要点だけを御質問願つた方がよいかと思います。
事実問題としまして、いろいろそういう非難の声も業界からとなえられ、われわれにもそれを匡正すべく、実はいろいろお話も承つておるのでありますが、今回この法案におきましては、その現われの一つといたしまして、かりに合格であるべきものが不合格になつたというようなこともございましよう。
こういうことを御検討願いまして、この法文の末節に囚われることなく、どうか一般の水に悩まされております農村民の気の毒なる姿を考えて頂きまして、法文に対する摩擦等は皆様方の御良識に応えまして、適当な匡正が頂けるように御高配を願いたい、かようにいたしましてこれは総理大臣にお任せをするということにしてあるわけであります。
○衆議院議員(中村純一君) 只今の点は熱管理がうまく行きます場合におきまして、この程度の単位であるのが適当であるという目標を公表するのでございまして、それに対して匡正をするとか或いは干渉をするとかということは考えておらないのでございます。むしろそれに対して、それに達成するように援助したり、指導したり、そうしてみんながいい目標に到達するようにと、かように考えておる次第であります。
○説明員(小室恒夫君) 御承知の通り、スターリング地域との貿易におきましては、我が国の輸入が秋から冬にかけて大体集中いたしまして、輸出のほうは年中平均的に行われる関係で、季節的にスターリングの資金が不足いたしますので、この不足を匡正する意味で、いろいろな対策を考えたわけでありますが、その中で最も現在重要なものは、この一月二十二日から正式に実施いたしております。
さらに第五には、組合が組合の経営内容については特別な干渉をいたさないと申しましたけれども、この協同組合の行動が法令等に違反している場合には、これを匡正しなければなりません。そういう観点からごく軽微な程度の検査という責任を持つております。この協同組合の検査をやつております。
それから法案第三條によりますと、国はその予算が成立した後は、当該年度の途中において地方団体の負担となるような措置はとらないものとするという趣旨の規定がございますが、この事は従来の経験によりましても、ときどきこれに違反するようなことがあるのでありますから、何か地方財政法にありますような規定をこれに附加えまして、これを匡正するような方法をとつたならばどうかと思います。
そこでまず土地と家屋でございますが、これは具体的には従来の地租、家屋税を一定の倍率で、今度は賃貸価値を九百倍という率で参りますると、約三倍強になると思いますが、そういうふうにふやすということになるわけでございますので、その三倍強にふやしたことから起る結果についても、若干の考慮を払うということと、それからきわめて特殊な場合には、若干の匡正策を考える。
指導いたしまして、その指導いたしました数字と最後に指導いたしました数字との間に食い違いができまして、御批判のような向きもございましたが、それはあくまでも現実の調査した結果に基く所得の実相を判定するものとして、初めてそういうことが可能なわけでありまして、営業者からとれないから農業者に納めてもらうというようなことは、断じてあるまじきことでございますし、かりにあるとすれば、絶対に聞違いでございますから、匡正
そうして責任は小川君だけにあつたということがここで確認されて初めて問題が解決するのであつて、小川君の方にも責任があつたかも知れないが、議事運用上にも間違いがあつたというならば、それは何とかやり直すなり、或いは匡正するなりしなければならないと思う。従つて議事運営の点では又間違いがあつたかなかつたか、その点を追及して確めなければならんので、まだ続けなければならんと思います。
そのプラス、マイナスをいたします部分につきましては農業の実態に即しますような簡易帳簿を設定いたしまして、それによつて村役場とか協同組合と税務署とが話合つて決定すると、こういうことは従来までの税務署の一方的な査定を匡正いたしまして、正しい農民の課税の実施に貢献すると思う次第でございます。甚だ簡單でございますが……
然らば地方の人事が如何にして行われるか、新らしい機構を私共考えますればスタンダードを國家公務員法及び地方公務員法、そういうものによつて明確にスタンダードを決めて、そこでそのスタンダードによつてそこにおいて人事管理権者が全く他からの制約を受けないで独自の見識と権限とを持つてするということ、これについて又新らしい人事が円満に健全に発達する、又それに非違があれば、そこに非違に対して匡正方法を地方公務員法によりまして
これは日本のこれからの実務教育というような面が將來低下する、生産の第一線に立つ者の教育が非常に低下するおそれが非常に強いので、この点を何とか匡正する方法をどのようにして考えられるか、急速な統合を停止するというような処置でもされるつもりか、そういう点を少し明らかにしていただきたい。
○政府委員(鈴木俊一君) これは非常にむずかしい問題でございまして、違法なる議決が行われました際に、知事が何ら手を加えないという場合におきましては、これを特に匡正するところの途は目下のところない、これはもう止むを得ざる結果である、かように考えております。
二、含まれないとするならば、本件のごとき公安委員会の行為を匡正し、被害者を救済する方法いかん。 三、警察を政治から擁護する建前上、公安委員と町首長とが連絡の上、警察の運営管理に介在し、辞職の強要、罷免の手続等は許されるものなりや。 四、町首長が直接縣國警隊長に対し、公安委員長を帶同して署長の更迭辞職の強要等をなし得るものなりや、かつこれらは政治に関連せるものと解せられざるや。
○木村(榮)委員 刑が終つて出た者のいわゆる匡正といいましようか、そういつたことなんですが、最近はいろいろな犯罪がふえて、刑務所の囚人がふえて來たということは間違いない事実なんです。ところが現在、一般のまじめな労働者や、あるいは官公吏の方々でも首を切られてしまうというようなとき、まして刑務所を出て來た者はなかなか雇い手がないと思う。