1979-03-03 第87回国会 衆議院 予算委員会 第18号
なお、お聞きになっておりまして、これが所得の金額というふうに、普通の勤労収入みたいな所得の金額というふうに感じられるといかぬと思うので申し上げますけれども、これは本人の所得の金額等を除いた、いわば利子所得とか配当所得とか、そういうものによる所得の金額でございますから、これだけの配当とか利子を生む原資というものは相当なものだ、こういうことになるわけでございます。
なお、お聞きになっておりまして、これが所得の金額というふうに、普通の勤労収入みたいな所得の金額というふうに感じられるといかぬと思うので申し上げますけれども、これは本人の所得の金額等を除いた、いわば利子所得とか配当所得とか、そういうものによる所得の金額でございますから、これだけの配当とか利子を生む原資というものは相当なものだ、こういうことになるわけでございます。
また、就業者の勤労収入は平均九万五千円でございます。家計費は平均十一万一千円でございます。なお、雇用労働者の勤労収入は八万九千円ということになっておりますが、特に技能、資格を仕事に生かしている者の収入は比較的高く、技能、資格のない者はそれほど高くないという傾向でございます。
これらの就業者の勤労収入でございますが、手取りで見ますと平均九万五千円でありまして、家計費——消費支出でございますが、家計費平均十一万一千円の八五・六%となっております。なお、このような雇用者の勤労収入は、手取りで八万九千円というような実態になっております。
それからもう一点は、やはり感じますのは、いわゆる社会保険とか税金とかいうものの負担の状況が、わが国の場合と大分違っておりまして、たとえばドイツの労働者の七五年におきます社会保険料の負担は、その勤労収入の一二・三%になっておりまして、さらに賃金税が一五・一%、両方で二七・四%という高いものになっております。七九年まで見通しますと両者合わせまして三二・六%の負担になるということが出ております。
○森山(真)政府委員 この雇用労働者になっております寡婦の勤労収入は、平均八万七千円というふうになっております。その世帯の家計費が十一万一千円でございまして、世帯の収入が、つまり月収総額が九万五千円でございます。
つまり、勤労収入がふえる、ところが税のほうはより大幅に負担が増加する、こういうことになる。それはなぜかと申しますと、いまの所得税の累進構造ですね、この刻みが非常に急カーブである、しかも刻みがこまかいんです。
それをまあ、勤労収入というんですか、農業外の所得でカバーをして、どうやら農家の近辺にある都市とのバランス上、所得の均衡が保たれておるというような状況であります。そういう農家の経済の実態ということ、構造変化ということも考えなきゃならない、こういうぐあいに、もちろん思います。
その中でいま御指摘の第二種兼業農家は、世帯主なりあるいはあと継ぎなりその他の子供が何らかの勤労収入を得ておる、あるいはほかの自家営業に従事しておるという中で兼業収入が多いというのを第二種兼業農家と名づけております。 それで、農家のサイドから見れば、農業をやっている以上農家になるわけでございます。
○大橋和孝君 やはりかような内容を聞いてみますと、厚生団としてもいろいろ苦しいところがあるだろうと思うのですが、別に入居者のほうを考えてみますと、大体が退職した人あるいはまた隠居者でありますので、現在勤労収入はないと思われるわけでありますが、そのような状況について調査をされたことがございますか。入居者の中でどのような……。
次に、証人の日当の最高額を算定する上で、もう一つの基礎と申しますか、基準は、証人が裁判所に出頭いたしますために、本来ほかに利益を得られたのに、そのために利益を失うという部分、いわゆる逸失利益の補償に相当する部分につきましては、その補償の性質上、前回の改定以降今回までの一定期間の勤労収入の上昇率によってその増額分を算定するべきでございますが、昨年以来の賃金関係の上昇率、これは過去三年の上昇率の平均をとりますと
そのために勤労収入があるから、その分をまるまる実は控除をいたすわけではありませんが、それだけの勤労意欲を持ち、一般的な職業であれ、あるいは内職であれ、それだけの御努力を願う、それだけのプラスはあるようにということで、いま勤労控除という制度をとっているわけでありまして、この中身についての議論は別とし、制度的には私どもはむしろ生活保護のある方で、勤労意欲をなお失わず、御努力をなさっておられる御家庭に対しては
○細見政府委員 幾らから税金を払うようになりりますかというと、財産収入でありますと五万円、勤労収入でありますと所得十万円、収入金にいたしまして二十二万五千円以上の収入になりますと扶養控除で配偶者控除を受けられなくなる。
勤労者の家計収入がいかにもふえたかのようにいわれておりますけれども、その中身はパートタイムなど、主婦の勤労収入や世帯主を含めての内職収入などによって、ようやくカバーされてきたこともまた事実であります。一方、この勤労者に対していかに過酷なまでの税金が課せられているかも、いまや天下周知の事実であります。
○田邊委員 部長はきっとお答えがあると思うのですが、この際、男女間における賃金の差というものがどういうものであるかということを——日本の賃金事情を知る上において一つの特徴的な点は、何といっても世帯主の勤労収入が諸外国に比べて割合からいって少ないということであります。
それから、その四万五千九百五十九円のうち、失対就労者本人の勤労収入は二万六百五十二円となっておりますが、これは失対に就労した収入と民間に就労した収入の合計の平均でございます。
昨年の十一月の調査の結果によりますれば、六大都市の四人世帯の場合の失対就労者について平均収入を調べたわけでございますが、平均で四万五千九百五十九円、このうち失対就労者ご本人の勤労収入だけが二万六百五十二円、こういう平均になっておりまして、世帯収入として生活保護基準と比較いたしまするならば、御承知のように、四十一年度の一級地が二万六百五十二円でございますので、世帯収入としては倍以上の収入をあげておる、
○武藤委員 いまの長官の御意見、わからないでもないのでありますが、しかし、所得税法第三十五条には、利子収入、配当収入、事業収入、勤労収入とずっと書き並べて、最後に、このいずれにも属さないものを雑所得とすると書いてあるじゃないですか。当然それは雑所得として申告しなさいということを、政治家にも長官名でもって通達を出したらいいじゃないですか。
一般企業の人件費増加率は、世帯主勤労収入調べの過去五カ年間の実績によりますと、一〇%を少し上回っております。これは主として政府におきまして経済の高度成長の音頭をとられました所得倍増計画下の数字でございます。いまでは政府は、経済の安定成長を唱えておられますから、この数字は多少低下するかもしれませんが、将来五カ年間にわたって御当局の予想される程度で済むかどうか若干の疑問なきを得ないのでございます。
農村に居住して、勤労収入だけではやはり生活が不十分である、残った家族が一生懸命で働いて、そうして農業の収入も得て、合算して兼業農家という形でなければ、人間的な生活ができないという実情はわかっておるが、農業政策の面から、たとえば一番大事な農地の流動化を進めるという場合に、いまの大臣の考え方というものは、当然これは矛盾を生んでくると思うわけなんですよ。しかし、これはまた次にやりましょう。
私は、先代から引き継いだ財産は別といたしまして、苦労をして共にかせいだときは、糟糠の妻に対しては一定財産の範囲、すなわち天文学的な資本が資本を生んだというような、射幸的な、つまり幸運にぶつかったような収入でなくて、まさしく勤労収入と考えられるほどのものにつきましては、夫婦共かせぎでありますから、内助の功で最初から半分は妻のもの、半分は夫のもの、こう考えておりますから、相続の問題は、その夫の分の半分から
○戸叶武君 また、政府のうたっているうその具体的事例として、農業所得の上昇率はたとえば、農業白書の中において、三十六年度は前年に比し四%増加し、政府は国民所得倍増計画の年成長に相応する高さで農業事業者の生活水準の上昇はなったというふうに誇っておりますが、この農家所得と言っておりますが、農家所得は政府の統計にも出ているように、むしろ農業外の兼業勤労収入の増加ということによってこの農家収入というものがふえているのじゃないでしょうか