1971-10-28 第67回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
○水田国務大臣 いま非常に世界経済の動乱期でございまして、その中に処した日本経済、おそらくいままで初めてぶつかるむずかしい時期だというふうに思いますので、非常に私も責任の重大さを感じております。先ほど竹本さんからも激励されましたが、ここで安易な考えを持たずに、やはり円の切り上げの問題、平価の調整の問題にしましても、日本経済の影響、今後の問題、そういうものを考えて、私はこの問題だけは慎重にやりたい。
○水田国務大臣 いま非常に世界経済の動乱期でございまして、その中に処した日本経済、おそらくいままで初めてぶつかるむずかしい時期だというふうに思いますので、非常に私も責任の重大さを感じております。先ほど竹本さんからも激励されましたが、ここで安易な考えを持たずに、やはり円の切り上げの問題、平価の調整の問題にしましても、日本経済の影響、今後の問題、そういうものを考えて、私はこの問題だけは慎重にやりたい。
○相澤重明君 そうすると、実質的に戦前から来て学校へ上っておって、そうして実際には船員の経験を持っておりまして、もちろん資格を持っているんですが、船員の手帳を持っておったけれども、戦後、そういういろいろな動乱期によって、それで一時陸へ上ったためにもう今度は海へ帰ることができない、しかし、本来各国の領事館があるから、そういう領事の証明があればいいのだけれども、今のような場合に、全然もうこれは採用する方法
当時は天皇は戦犯になるかもわからないといって、非常に天皇をのろっている国民もあったし、皇室はどうなるかわからぬという大動乱期にあったのでございますが、その時代の世論調査においてすら、国民は二月十一日を建国の記念日にしてほしい、こういう意図があったということは、これはやはり日本国民は自分たちの住むこの愛する国土の日本というものの、その源の日を定めておきたい、そして年々それを祝福したいというその国民の素朴
それは、たとえば現在実施しております新しい祝日を制定いたしましたときも、当時は戦争直後であってしかも天皇が戦犯者として裁かれるかどうかといわれておった大へん動乱期であったのですが、その際天皇誕生日なんてけしからぬことだといって相当批判した人もあったのですが、今日は御承知のように、そういうことは問答無用である、言うに及ばないことであるといって非常に静かになっておりますし、また子供の日を定めたときに、何
戦後の経済の動乱期におきましては、金利にも上下がございました。しかしながら過去のそういう問題を比較対照するのではなく、現実ただいまにおける国際金利について、イギスと日本の比率を対照してあなた方は悩んでおられる。だから方向がそうなつたということは、経済のおちつかざる動乱期における変態であると私は考えておる。
この一大転換期にありまして、総理の設(ように、国民がしつかりした信念を持つて独立心を持つ、又大きなこの動乱期に堪え得るところの信念を持つ、そういうために文教の振興は行われることは望ましいのであります。我々は六・三制経費の増額にこの際十八億円を見て頂きたいのでございます。 又政府に対して社会保障制度の確立にこれ又審議会が勧告をいたしております。
そういう場合におきましては、どうも事志と反しても、ちようど動乱期でありますので、もう少し安定期に入るまで、ある程度の異動はやむを得ないのではないか。
この戰後の動乱期にさおさして、どつしりとおちついた政権担当政党、責任ある政治をなさんとする政党なくんば、いかにして国家の危険を救わんとするのでありますか。私はそれを伺いたいと思うのであります。反動的であるか、保守的であるか、進歩的であるか、あるいはまた革命的であるか、それは言う人自身がきめることではなくて、他人がその行つたところの結果について判断を下す言葉であります。
どこかに規定すべきものであるのだが、事情がこういう動乱期だから手がそこまで届いておらんとそういう意味なのか。いや別にこの規定は必要はないのだ、こういうお考えであるのか。法制局の方ではどういう御意見を持つておりますか、伺いたい。
今日のような非常な動乱期において、もう先へ進まなければ、このまま日本がつぶれてしまうかどうかという重大な時期において、この法律の適用ということについては、ただしやくし定規に文字通りにそれを適用して、それが正しい法律の適用だということはできないのであります。そういう点に私は政府の重大なる注意を喚起したい。
現在労働協約が、多く終戰直後の動乱期において締結されましたために、それが自動的に延長されておるので、労資間の公正なる交渉が妨げられがちでございましたが、今回の改正によりまして、自動的延長を禁止し、あくまで労資間の交渉によつて決定するように、改正されておるのであります。 第四に、労働委員会の権限を強化し、使用者の不当労働行為に対して原状回復命令を出し得るようにしておる点でございます。