1950-04-06 第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第42号
————————————— 本日の会議に付した事件 今会期における請願の紹介期限に関する件 彈劾裁判所事務局及び本院事務局の人事承認に 関する件 回付案の取扱いに関する件 緊急質問の取扱いに関する件 全國選挙管理委員会委員の補欠に関する件 証券取引委員会委員の任命につき同意を求める の件 次回の本会議に関する件 —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 今会期における請願の紹介期限に関する件 彈劾裁判所事務局及び本院事務局の人事承認に 関する件 回付案の取扱いに関する件 緊急質問の取扱いに関する件 全國選挙管理委員会委員の補欠に関する件 証券取引委員会委員の任命につき同意を求める の件 次回の本会議に関する件 —————————————
この前ここできめてもよいという話があつたのですが、一応従来の慣例に基いてお延ばし願つたのに、彈劾裁判所の裁判長の方から推薦をして参つております。今の彈劾裁判所の主事をやつておる池田秀雄君、これを参事に昇格をいたしたいという申出でございます。もしおさしつかえなければ本日御承認方を願いたいと思います。
最高裁判所で憲法の問題をお取扱いになるということは、これは当然のことだと思いますが、彈劾裁判所に何か憲法論が起つた場合に、その際に論究する方がよくはないかということにも思うのであります。彈劾裁判所の性質から言えば、憲法論まで論議が及ぶようなことが、そうたびたび起り得るものかどうかというようなことも考えられるのであります。
一つは彈劾裁判所の法律判断権ですが、結局彈劾法の解釈の法律判断権に限定されようと思うのであります。これは彈劾裁判所で裁判する場合に、万一にもそれが憲法違反の裁判をした場合にどうなるか、こういうのであります。一方におきましては憲法、法律の解釈権は最高裁判所にあるわけであります。しかしながら彈劾裁判所で裁判をする場合においても、法律判断権があります。そうして一審にして終審としての法律判断をいたします。
○委員(角田幸吉君) もう少し御説明申し上げますと、一体裁判というものは、今の制度上、最高法律判断権を持つ、こういうことであるが、実際の制度上、そうも言えないということに、彈劾裁判所を見るとなるのであります。もし彈劾裁判所において憲法違反の裁判をした場合に、これを最高裁判所が取消す機能があるかないかというと、上訴の方法もない、こういうことになつております。
————————————— 本日の会議に付した事件 一般職の職員の給與に関する法律案の取扱いに 関する件 緊急質問の取扱いに関する件 全国選挙管理委員会委員の補欠に関する件 証券取引委員会委員の任命につき同意を求める の件 彈劾裁判所事務局の人事承認に関する件 院内における検査官の捜査に関する件 本日の本会議の議事に関する件 院内における募金行為に関する件 ———————
○大池事務総長 ただいまお手元へ配付されておりますが、彈劾裁判所の裁判長古島さんから、議院運営委員あてに、裁判所で参事一名が欠員になつておるので、その欠員の参事に、現在そこにお勤めの、主事をやつておる池田秀雄君、その方を承認願いたいという御申出であります。
例えて申しましたならば、国会所管の中で、国立国会図書館には交際費があるのであるが、訴追委員会、彈劾裁判所には交際費がないのであります。この二つのものには交際費は要らないのであるかどうか。或いは食糧費で交際費を賄なつておるのであるかどうか。又人事院と会計検査院とを比較して見まするというと、人事院の人事官は三人であります。この交際費は三十万円であります。会計検査院の検査官は三人であります。
訴追委員会があり、彈劾裁判所がある。また警察官が人権の蹂躙をしたという事実を調べるというならば、これも機関があります。それらの国家機関が動いておらないうちに、單なる一片の新聞記事とかうわさによつて、これを取上げることは早計である。捜査中の事件であるから、これを取上げるべき性質のものではない。
何とかいい方法はないかということも考えるのでありますが、そのためには、御承知のように彈劾裁判所というものができております。裁判官の訴追委員会もできております。これらの機構によりまして、処置するよりほかにただいまのところないのであります。
○大隈信幸君 只今の彈劾裁判所裁判員の補欠選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、彈劾裁判所裁判員辞任の件。一昨日星野芳樹君から彈劾裁判所裁判員を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○彈劾裁判所裁判員の辞任及び補欠に 関する件 ○ストレプトマイシンの生産確保に関 する緊急質問の件 ○国鉄裁定訴訟に関する緊急質問の件 ○物価安定対策に関する緊急質問の件 ○徳田書記長のソ連要請に関する緊急 質問の件 ○緊急質問の取扱に関する件 ○公共企業体労働関係法第十六條第二 項の規定に基き、国会の議決を求
○参事(河野義克君) それから、これは彈劾裁判所の裁判員でございますが、無所属懇談会の星野芳樹君が裁判員を辞任されて、後任に羽仁五郎君を推薦するというお申出がございます。これは議場選挙を行う、実質的には議長が指名するのでございますが、議場の問題になりますので、これについて予め御了承を願つて置きたいと思います。
次に彈劾裁判所の予算について申し上げますと、昭和二十五年度予算要求額は三百七十四万六千円でありまして、これを前年度予算額三百五十九万一千円に比較いたしますると、十五万五千円の増加と相なつております。この増加は旅費、消耗品費及び役務費等において増加する一方、前年度において要求いたしました法廷の設備に要する経費を減少いたしまするために、差引きこの増額と相なつた次第であります。
○大池事務総長 これは彈劾裁判所ではありません。最高裁判所であります。最高裁判所の方へ衆議院議長名をもつて訴追をやることになつております。
————————————— 本日の会議に付した事件 国政調査承認要求に関する件 委員派遣承認申請に関する件 公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に 基き、国会の議決を求めるの件の取扱い並びに 付託委員会に関する件 彈劾裁判所の昭和二十五年度予算に関する件 両院法規委員の辞任及び補欠選任に関する件 社会保障制度審議会の委員推薦に関する件 本日の本会議の議事に関する件 ——
○大池事務総長 御承知の通り彈劾裁判所は、一応参議院側の所管事項になつておりますので、参議院の運営委員会の承認を経た後に衆議院にまわつて参りましたために、大分遅れておりますが、彈劾裁判所の来年度の予算要求書を提出することになつておる関係から、当委員会の承認を求めて参つております。
○波多野鼎君 第十二條の修正の問題につきましては、我が党の森下委員も一つ意見を持つておりまして、修正意見を出すことをこの前もこの委員会で申しておりましたが、今日は彈劾裁判所の方の予備員としてどうしても出掛けなければならない用事がありまして席を外しておりますが、恐らく時間が掛りますので、この委員会が終るまでには帰つて来れないと思うので、この点につきましては、次回まで留保を一つお願いして置きまして、森下君
○委員長(櫻内辰郎君) 只今波多野君からの御発言でありますが、森下君から修正意見が出るということになつておりますので、今森下君は波多野君のお話の通りに彈劾裁判所の方へ行つておられますから、次回にこれを延期して、そうして修正案等につきましては、修正案を御提案になるということでありますならば、予め関係方面のオーケーを取つて頂くということに御配慮を煩わしたいと、こう考えます。
本日齋武雄君より病気のため彈劾裁判所の裁判員を辞職いたしたい旨の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) つきましては、この際、日程に追加して彈劾裁判所の裁判員の補欠選挙を行いたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午後五時十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、両院法規委員辞任の件 一、故議員に対する追悼の辞 一、日程第一 国会法の一部を改正する法律案 一、参議院規則中改正案 一、農地改革打切りに関する緊急質問 一、賃金ベース及び定員法改正に関する緊急質問 一、常任委員の選任 一、常任委員長の選挙 一、故齋藤隆夫君に対する弔辞贈呈の件 一、彈劾裁判所裁判員辞任
これはどの部屋を與えるかということにつきまして、一応三階にありまする彈劾裁判所の事務局、あれが空くわけでありますので、一応あれを與えるよう内定して置くと、この点につきましては委員部その他の関係もありますので、時期その他につきましては考慮すると、こういうふうに決定いたしております。
もう一つは、彈劾裁判所の鬼丸さんの方でお使いになつております木附さん——お手元に履歴もございましようが、この方もこの際辞職を申し出られました。彈劾裁判所は参議院の方で所管をされておるのでございますが、木附さんは参議院の方で承認を得て、衆議院議長の同意を求めて参つておるわけであります。
最後の第六は彈劾裁判所の運営に必要な経費三百七十四万六千円、これは事務局長以下職員の俸給諸手当、裁判員手当、裁判員及び証人等の旅費その他一般事務上必要な経費を計上したのであります。
○彈劾裁判所参事(隈井享君) 裁判所長は差支がありますので私から代つて御説明申上げます。本月の二十日の彈劾裁判所の参事でありまする木附今朝藏さんから退職願が出されました。
○理事(高田寛君) 彈劾裁判所の参事の木附今朝藏さんから病氣のため退職願を出したのであります。これは本委員会の承認を得る必要がありますが、承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(小林次郎君) それから彈劾裁判所長の鬼丸さんから彈劾裁判所の参事の辞職のことについてこちらに相談がありました。事務局長が見えておりますから事務局長から……。
而うして彈劾裁判所及び訴追委員会の申出を斟酌しつつ運営委員会において本案を起草した次第であります。改正の要点は凡そ五つあるのであります。その第一は、あとで御説明を申上げます國会法の改正に伴いまして訴追委員会の名称を裁判官訴追委員会と改ためまして、訴追を受けますものの対象をはつきりするということにいたしております。
理由は裁判官彈劾法の運営の実積に鑑み彈劾裁判所及び訴追委員会の機構を拡充し罰則を強化する等、同法の一部を改正する必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。こういうことになつております。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
それから従来裁判官訴追委員会等において、これは彈劾裁判所も同じでございますが、主事と申しますものが各二人の定員がありましたのを、三人では足りないから各三人の予算をとつて三人に改めることになつております。
第六條は、これは現行法の第五條と大体似ているのでございますが、これは第二号において、彈劾裁判所の罷免の裁判という制度が新たに設けられました関係から、これを設けました。