1988-03-31 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
○渡辺四郎君 ぜひひとつ、これから労安問題についてはまたいろいろ御質問申し上げますが、第一線の基準監督官を中心にやっぱり増員をしてもらう、そういうことに今後も努力してもらいたいと思っております。 それでは次に入っていきますが、先ほど官房長から一般会計の政策の中でシルバー人材センター問題についてお話がありました。
○渡辺四郎君 ぜひひとつ、これから労安問題についてはまたいろいろ御質問申し上げますが、第一線の基準監督官を中心にやっぱり増員をしてもらう、そういうことに今後も努力してもらいたいと思っております。 それでは次に入っていきますが、先ほど官房長から一般会計の政策の中でシルバー人材センター問題についてお話がありました。
これは、今言われたように労安法十七条違反の事態であると思います。そしてその原因をつくっているのは配転です。そういう人を配転する。それから、安全衛生委員は一年間保証する、確約するということがない、そこに原因があると私は思います。話し合いというのも結構ですが、ポイントはそこなんです。それなしの話し合いというのはこれは意味が全くないですね。こういう点についてはどのように御調査をなさいましたか。
○内藤功君 この安全衛生委員会という制度が労 安法、その前は労働基準法時代もありましたが、労働基準法に規定があった時代もありましたが、実際に労働者の生命、健康を守り、職場の安全に資する上で果たしてきた役割、またこれから果たすであろう役割についてはどのように評価をされておりますか。
最初に労働安全衛生法の目的、それから労安法、その前は労働基準法ですが、その労安法等において安全衛生委員会の設置、開催が義務づけられているその法の考え方というものを最初にお伺いをしておきたいと思うんです。
労働者を狭い部屋にすし詰めにして、労安規則六百十八条に労働者五十人以上使っている場合には休養室を設けなくちゃならぬというふうに書いてある。今も職場で休養室がつくられていないところがあるんじゃないですか、清算事業団。
老健法の検査の内容と労安法六十六条の定期健診等の内容が違うんですね。老健法の方がいいわけですよ。だから、労安法が残念なことに、まあ古く決まっていたということもあるんでしょうが、いわゆる総コレステロールとか肝機能検査、こんなのは専門的ですが、血液検査というのが一緒にやられることになっていない。
○国務大臣(斎藤十朗君) この前も御答弁申し上げましたように、労安法は労働省の所管であり、また労安法は労安法なりの目的を持ってそれなりのことをされておると思っております。
労安法に基づいて職場でやっておるやつには入っていない。そうなると、これはそもそも相当する健診を受けた者というふうにはみなし得ないという、こういう問題さえ出てくるんです。私は何もそのことだけで言うつもりありませんけどね。
○国務大臣(斎藤十朗君) 先ほども申し上げましたように、労安法には労安法のそれなりの目的というものがあろうかと思うわけでございますが、そういう中で保健事業を行っていただき、また私どもが考えているような成人病に向かっての保健事業を充実をさしていただけるということになれば、大変結構なことだというふうに思っております。
いわゆるハイテク汚染と言われておるトリクロロエチレン、これがこの法律によりますと準特定化学物質ということで新たな規制の対象になる、いわゆる灰色物質の問題、こう言われておりますが、通産省は通産省で、これはこれでいいんです、通産省の問題等については法律が通ったわけですが、ところがこの辺は非常に労働省の方にも関係がありまして、これは製造という意味で労安法でも規制をされておるところでありますから、二重規制のおそれもあるわけです
これは労安法からいって、労働安全衛生規則からいって、当然横になって休める休養室、つまり畳の部屋ですね、そういうものをつくらなきゃいけないことに考え方としてなっているにもかかわらず、そういうものもない、東京逓病のところね。そういうことで、かなりひどい状況になってます。
毒物及び劇物取締法もそうでございますし、農薬関係、飼料関係、あるいは放射性物質の関係、あるいは労安法はもちろんでございますが、おのおのの視点からする規制の対応がございますし、そういうものと調整しながらダブル規制しないような形に法制度そのものを持っていくという配慮が必要でございます。
それから、労働省の方に一つお尋ねするんですが、この労安法ができまして相当時間がたつんですが、有害物質としての捕捉率が非常に少ないように思うわけなんですよ。私の聞いたところでは五十二年に法律が改正されて、私もそのときに参画をしたんでございますが、一つも有害物質を捕捉していないといううわさを聞くんですが、どうも怠慢じゃないかという気がするんですが、その点の実情はどうでしょう。
それについて前回いろいろとこの安全委員会、いわゆる労安というのが開催をされてないと具体的に指摘をいたしました。それでさらに全国的な状況についての資料を要求したわけでありますけれども、まだ届いておりません。これはぜひともお約束どおり、法律で決められているのに開催をされてないというようなことのないように、まず冒頭お願いしておきたいと思います。
明るい雰囲気の中で十分なコミュニケーションということでございまして、そういった意味で、先生に御指摘いただきましたいわゆる労安の活性化と申しますか活用は、今後とも私ども十分努力してまいりたい、こう思っておるところでございます。
私自身がつて管理局長をやりましたときに、現場に参りまして、労安はどうなっておるかということをよく聞くのでございますが、ある場合にはマンネリズムに流れておったり、あるいは議題の選択等をめぐりましてとげとげしいやりとりがあったところも間々あったように記憶いたしております。
この化審法の改正については、実は労働省の方にも同じような労安法という法律があってかぶせがある。二重かぶせがありますね。それから、環境庁の方は環境庁の方で、幾ら通産省が決めても実際はそれは環境中では解体をしないのではないか、自由に解けていかないのではないかという問題もございます。そこら辺の心配があるわけでございますが、通産省はどうか。
そういうものに対処するために、今御指摘の労安法等は工場内における労働者の保健、安全といった視点からの規制があるわけでございますし、また、産業廃棄物ということになりますと、それは廃棄物処理という形になるのですが、私どもの化審法というのは、そういうものを何といいますか水道の蛇口のところで抑えるといいますか、生産、輸入そのものを必要に応じ抑制していく、こういう視点でございますけれども、現行化審法はなかなか
環境庁の方は時間の関係もございますのでこれでとどめまして、労働省にお伺いをしますが、私が昨年の三月に労安法に関連して質問をしましたら、労働省も検討を約しましょう、こういう考え方の答弁が出ておるわけでございますし、その労働省も、日本ボイラ協会主宰のボイラーの安全対策委員会等をやっておみえになって、いろいろと議論をなすっているようでございますが、どういうような処置になっておるのですかお伺いをします。
労安法等によると四万とか四万五千とかと言われるのですが、正式に閣議決定とされたものは、約二万あると答弁された。 ところがこの二万ある化学物質のうちでチェックが終わったものについては、昭和五十九年度末で五百二十五物質しかないのですね。これは通産省がチェックされた数量であります。環境庁が残留状況等の把握を行ったものが四百九十一件。
労安法の関係で労働省もありますね。それから厚生省もありますよ。環境庁は環境庁でやるのですね。やっておられることがそれぞればらばらなんですよ。ところがアメリカは環境庁で一本ですよ。そういう意味で、産業廃棄物等に対する規制措置あるいは原因に対する規制、そういったものについては環境庁は現在の法体系でいいと思われますか、もっと厳しくしなければならぬというふうに思われますか。
労働基準局や監督署は、この労基法や労安法の遵守状況をきちんと調査して把握しなければならないと思うわけです。一体その人員と体制はできているのか、また、こうした状況のもとで労働安全衛生法に基づく保安規制を緩和するということは今日の状況の中では容認できることではありません。労働者の健康破壊が一層進んで、労働災害を一層増加させることになることは明らかであると思うわけです。
○柴田(睦)委員 この千葉製鉄所では、下請労働者に労安法が義務づけております感電防止装置を使わせずに作業させて、感電事故を引き起こした。それから転炉スラグ精製プラントで、鉄から出た不純物を粉砕するロッドミルの故障点検中にロッド棒が急に作動して巻き込まれて全身骨折で即死という事故、これはことしの五月二十一日です。こういう労働安全衛生法無視の労働災害が続いております。
時間も参りましたから最後に申し上げたいのは、少なくとも労働基準法やあるいは労安法などで、これは派遣先の責任だというふうに使用者責任の振り分けをした部分がありますが、この部分については派遣先と交渉ができるような道を開かなければ、そういうような部分については全く宙に浮いて問題の解決が何一つできないということになりはしませんか。この部分についても依然として全く交渉を必要としないという見解でしょうか。
だから警察が事業者に対してその刑事責任を追求する、あるいは少なくとも労安法の義務違反ということで事業者を追求することができないで、設計担当の技術部長や次長だけしか書類を送致することができなかったというように私は思うのですが、警察はそうですか。
少なくとも労安法の適用で、そういうことがあれば、労働大臣の責任か事業者の責任かは別として、労働省はその法の根拠に基づいて罰することができるわけです。消防関係の機械、器具についてはそのことはできぬでしょう。できますか。
労安法第二十条で「機械、器具、その他の設備による危険」が伴わないように、防止するために事業者である消防署が措置しなければならぬのでしょう。その措置をしておったかどうかということを、事故があったにもかかわらずその事業者である小樽の消防本部、消防署に調査も何もやらなかったのですか。
全くこれは、管理者というのは労安法なり労安規則というようなものを理解しておらぬ、少なくともこの事故が起こって問題になるまでは理解しておらなかったというふうに言われても仕方がないような状態が出てきておるわけですよ。
労働省にちょっとお尋ねしますが、労安法を受けた事務所衛生基準規則というのがありますね。この第二条に、労働者一人について十立米以上が必要なんだという規定がありますが、そうですね。どうですか。
それで、これは労安法に基づく事務所衛生基準規則に違反しているのですよ。それなら、そういうものは早急に改善するとか、そういうような答弁が出ていいんじゃないの、どうなんですか。
ですから、労安法に基づくものであるというようなことが消極的に触れられておるが、積極的に解さないこういうこの規程の性格になっているところに私も不満が残るわけでして、この点で二つだけ言いますが、一つは、職員の意見聴取の義務といいますか、意見聴取の仕組みがそう積極的でないという点が一つの特徴ですよ。 もう一つは、書いてあると言えば書いてあるんだけれども、当局の安全配慮義務、訓示規定としてはあります。
○政府委員(砂子田隆君) 労安法の適用をどういうふうにするかという問題がやはりございまして、今おっしゃられましたように、消防自身が国民の生命なり財産というものを守るという見地から、災害現場で危険が予想されるようなところで現実職務の遂行をいたしておるわけでして、一般の民間の事業とはやはり異なっている形態の中にあるようにも思いますし、警察における体制がどうか、非常に似ているということを再三ここでも申し上
この中身は、今お話がございましたように、消防でやれることは消防でやることであるし、労安法でやれることは労安法でやることであるし、いろいろなことで各省それぞれの立場でいろいろ今議論をいたしているところであります。
このILOがん条約に比べて労安法は厳しい情報制限を行っているわけですね。そうすると、ILO条約は政府に対して情報公開の義務を課している。ここの関係だけは明らかにしてもらいたい。官房長でもいいですよ。