1970-07-10 第63回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
労働運動からいっても、経営者から金をもらった人が経営者に対して争議行為を行なうということは労働法違反じゃないか、こうおっしゃっておるわけなんです。非常にむずかしい理論を展開されているわけです。と申しますことは、一番最初に質問しましたように、これは恩恵なのかというわけなんです。あなたのやつは、頭から恩恵なんです。君は休んでも給料くれるのだから国鉄の言うことを聞かなくちゃ一切だめだぞ。
労働運動からいっても、経営者から金をもらった人が経営者に対して争議行為を行なうということは労働法違反じゃないか、こうおっしゃっておるわけなんです。非常にむずかしい理論を展開されているわけです。と申しますことは、一番最初に質問しましたように、これは恩恵なのかというわけなんです。あなたのやつは、頭から恩恵なんです。君は休んでも給料くれるのだから国鉄の言うことを聞かなくちゃ一切だめだぞ。
また労働省調査によると九〇%に及ぶ労働法違反率があり、そのうち労働時間の違反は五五%をこえており、労基法に定められた婦人労基者に対する諸権利を踏みにじられているのであります。
ですから、この際、やっぱり労働省は、今日のこの労働力が不足をしている段階でかような不当な、しかもいわゆる労働法違反をしている。――労働協約というものを、大塚君、あなたは何と解釈するんですか。これは契約だったんでしょう。この契約に違反しているんですよ。
それを確保するためには、労働法違反になりますから、どこでどういう指導をしたか別として、きのう視察をしたところでも同じことをやっていましたが、三月三十一日でやめていただく辞令を出し、四月一日を休ませて四月二日に再雇用ということで契約を結んで、また辞令を出して同じ仕事をやってきている。そうやらないと、これは労働基準法違反になりますからね。そういう小手先のやり方でやっているのですよ。
そうすると、若い諸君に対しては、これがいわゆる労働法違反に問われてしまって、実は本人もそのつもりであり、そうしてまた事業者もそのつもりで、うんと歩合を大きくして能率をあげてやろうといたしますと、これがいわゆる基準法違反だといって、小さいところの業者がそれでもってやり玉に上げられてしまうというようなことも、いわゆるかつての過酷な、何といいますか、労働行政の手が届かないところで、そういうかつての女工哀史
したがって藤木企業に対する処分というのは、港湾労働法違反はもちろんでありますけれども、そこでまず最初に、中嶋さん、いまのようなことかはっきり——私は横浜におって、業界にもある程度通じておりますので、きちっとした資料に基づいて申しておりますから間違いがないのであります。そこまでちゃんと調査をして最終的な判断を下すというふうにしてもらいたいのですが、いかがですか。
そこでいま労働省お答えのように、港湾労働法違反によって処罰が行なわれますと、これは当然港湾運送事業法のほうでも処罰をしなければならぬというふうになりますね、これが一つであります。 それからもう一つは、これは港政課長なり港政課のほうの担当の方がいらっしゃれば承知しておると思いますが、藤木企業はこういう問題以外に免許違反を行なっております。それは四十二年の六月ころであったと思います。
ところが、その当時この会社は労働法違反を犯しております。失業保険をかけておりません。二百人にわたる従業員に失業保険をかけておらぬ。その直後、業務上事故を起こした。作業中、いわゆる勤務時間中に事故を起こした職員の首切りをいたしております。こういう事件を公社はすでに御承知のはずであります。御承知のとおりであります。知っているはずであります。
登録の労働者が、いま先生御指摘のような形で、有期紹介の紹介票を切ってもらうことなしに直接に会社へ行っておるという事例は、いまのところ私としては報告を受けておりませんけれども、もしそのようなことがありますれば、これは明らかに港湾労働法違反の事実でございます。その点は、私どももさらに実情を調べてみたいと存じます。
これは明らかに労働法違反です。団結権というものを全く下からこわしていって、そして全くばらばらにしてしまう、そして臨時に持っていく、こういうことになっているんですから、私は非常にこれは重大な問題について木村委員は質問されたと、こう思うんですね。
それから日本航空の首切りの問題というのは、労調法に基づいて話が進まっておったのに、全く単なる通り一片の通告で首にしているというような話を聞いておりますから、これはほんとうから言えば、もう労働法違反なんですけれども、それはひとつ政府が監督している立場だから、私は、先ほど申し上げたような大事なパイロットの問題ですからひとつよく調べて、運輸省としてはそんな経営能力のない者じゃ困る――さっき運輸大臣は、経営者
それもやらないでおいて、秩序が乱れたからそれを直すためにこういう告示を出すとか発表するなどということは、実に労働法違反の誤れる行為だ。何と言われてもこれは理由になりませんよ。あなた、行き過ぎを認めなさい。認めなければ私はこの問題は了承できません。あなたはそのあとに何と言っているか。
その他の場合におきましても、いずれにしても現在私たちが調べた結果の範囲内におきましては、会社側は実質上の団体交渉に応じ、その応じた結果については委託契約書を直して執行しているから、実際の行為としては不当労働行為とか労働法違反のようなことにはならぬではないだろうかというふうに判断をしております。
で、これは労働法違反ですよ、はっきり言うというと。そういうものを手をこまねいて見ておるという形ではいかぬと思うのです。これは水産業の発展になるのですから、労働組合の育成強化ということは。こういうことについて、ひとつ労働省のほうと連絡をして、そうして主体は漁業の発展という純粋な立場から考えられることが必要なんでありますから、ひとつこの点は、あなたのほうでも、大いに留意をしていただきたい。
○島本委員 またその中に理由があったようですが、理由の第一番目に、これは労働法違反をしておる事実がある、こういう指摘があったというようなことを聞いている。それをはっきりすると労働省もこれを認めたのではないか、こう思われますが、これは何か施設の運営の問題ではなかろうかと思います。こういうような指摘を受け、これを改めるというようなことになると、労働大臣もこれを知っておらなければならないはずです。
しかし速記録にみんなありますので、それを一つ見ていただきまして、大臣命令で、それぞれの係に、その事犯に対してこれは一体労働法違反であるかないか研究することを御命令いただきたいと思います。その結果を次の社会労働委員会に御報告いただきたいと思います。河村君の証拠もみんな持っておりますが、本日のところは第一問は不満足ながら留保しておきます。
そのことがすでに労働法違反ではないか、つまり正当なピケ権を否定するような行動ではないかと私は考えるのですが、どうですか。
初めから労働法違反だということを覚えておってやってきておる、こういうことを言わざるを得ない。それでも労働者が協力をして、二十一年に今の制度が大体において確立された。しかしこれでも労働法違反なことは事実だが、そういうことをやっている。そこでこれを徹底的に究明しようという石井大臣の発案で、船中労委も一生懸命やっておった。なかなか結論が出ない。
それからもう一つこの際お願いというか、私の意見を申し上げておきたいことは、労働省もやはり本部に入っておるのですが、労働組合をぶっつぶすということは、これは事実上労働法違反でありますけれども、こういうことが盛んにタクシー界では行われておることです。
その意味で、これは労働組合をたたきこわすということは、実は労働法違反なんだけれども、その違反を取り締られておらぬ。この実情は陸運局へ行ったらみんな知っておりますから、これは進んでそういう労働法違反をやらないように指導されることを望みたい、かように実は考えておるわけなんですから、この点は一つ御考慮願いたいと思う。
○阿部竹松君 そういう契約がもしあったとすれば、これは民法違反であるか、労働法違反だと思うのですが、これはどうですか、そういうことを、これは牛か馬と同じじゃないか。そういうことをやるということになれば、そういうことをやってまでやらなければならぬところに、これは矛盾があるので、それは一体どういう権限をもって双務協定を結ぶわけですか、何の法律に基いて。
協約違反であるとか刑法違反であるとか労働法違反であるとかいうふうなものは、当然取上げ得るが、そうした時間的の余裕も持たない場合、それならばそれをいかにして押えるか。何かあなたに名案があればと思つて伺つたのです。暴力で来た場合は暴力でやつてよろしいということは、これはもう当然問題にならないのであつて、その場合の苦しい、これは書き方だろうと思うのです。