1992-03-04 第123回国会 衆議院 予算委員会 第11号
奥行き価格補正率とか側方路線影響加算率とか二万路線影響加算率、間口狭小補正率、奥行き長大補正率、がけ地補正率、六つの補正率をいじくられたのですね。そして、この評価の仕方は、実は今度秋に報税される地価税にもろに響くのです、地価税は相続税の評価と連動してくるわけですから。実は地価税をやったときはこういう通達が後で出るとは知らなかったわけですね、正直言うと。
奥行き価格補正率とか側方路線影響加算率とか二万路線影響加算率、間口狭小補正率、奥行き長大補正率、がけ地補正率、六つの補正率をいじくられたのですね。そして、この評価の仕方は、実は今度秋に報税される地価税にもろに響くのです、地価税は相続税の評価と連動してくるわけですから。実は地価税をやったときはこういう通達が後で出るとは知らなかったわけですね、正直言うと。
それに対しまして、この高度商業地区に応じた側方路線影響加算率〇・一五を乗じまして側方路線加算額を十八万円、こういうふうに計算するわけでございます。そして、この角地の評価額は結果的には一平方メートル当たり先ほどの基本価額百四十四万円と側方路線加算額十八万円を加えまして百六十二万円、こういうふうに計算するわけでございます。
あるいはまたいろいろな軽減あるいはまた加算率、これに突き当たってくるわけですね。あるいはまた借地割合、これに突き当たってくるわけですね。その場合にこの路線価格に、私自身も各地をずっと見ておりますが、これは不公平だと、あそこがあれだけの価格でここがこれだけではおかしいのではないかと思うことを痛感することが多いのです。周囲の人々もそれを言うのです。
こういう点を考えますると、この路線価格の格差、乖離、現実に乖離しておる、矛盾等々については、今申し上げた奥行き逓減率、側方路線影響加算率、その他三角地だとか狭小地、いろいろな補正率があるわけだが、これを今回、この際抜本的に見直しておかないと、新税を施行したときには必ず問題が起きると私は思うのですが、どうですか。
それぞれ加算年ごとに加算率が定められておりますが、これはいずれも戦時においてその事変の状況を一番正確に把握しておりました旧陸海軍が中心に、その時点その時点において決めていかれたものでございます。
その加算率は類似の辺陬・不健康地加算の加算年、これを参考にいたしたわけでございますが、この辺陬・不健康地加算というのは一カ月以内ということになっておるわけでございますが、実際に適用されておりましたのは三分の二月というのが最高でございました。
○政府委員(高島弘君) 戦後の抑留状態というのは、地域によったりあるいはまた占領国によりましていろいろな考え方があって、シベリアでも大変御苦労をされたということは私どもも理解をいたしておるところでございますが、この制度の創設に当たっては、先ほど御説明いたしましたような経緯をもちまして、関連する類似の辺陬・不健康地加算の最大であります一月につき一月の加算率を適用いたしておるところでございまして、この加算率
続いてお聞きしますが、加算率、防大卒で一選抜に必要な経験年数三年ぐらいで二尉になりますが、二尉になると在職三年以上で五%の加算がつく。これと、一般職の場合は公務員試験を受けてキャリアでも、トップでも五年なければ五%の加算がつきません。
また三番目として「今回の措置は各省庁間の人事当局及び職員団体と事前に十分な意見交換を重ねた上で総合的に判断を加えて策定されたものであるようなことなどから、加算率については今後当分の間は改正する必要はないというふうに考えております。
また、今回新たに導入されました期末・勤勉手当のいわゆる役職段階別加算措置につきまして国の所要月数を用いて概算したわけでございますが、精査いたしました結果、特別職の議員の加算率につきまして市町村にありましては一五%が適当というふうに考えられたことによること、それから市町村分につきまして加算の対象となる職員のウエートが国、都道府県よりも、これに比べまして相対的に小さいというようなこと、それから 警察官につきまして
この問題はやり出せばちょっと時間がありませんから、幾つか絞ってお尋ねをしますが、当面この四ランク、二〇、一五、一〇、五というふうに加算率が決まっておるわけです。この加算率については将来もこのままでいくのか、変更する考え方があるのかどうか、まずこのことをお伺いをしたいと思います。
その内容につきましては、特に先生、加算率の問題をおっしゃっておられますけれども、従来の検討のときでございますが、従来の加算制度に健康を害するおそれのある勤務につきまして辺陬・不健康地加算というものがありまして、その加算率というものが一月以内と決められておりましたけれども、実際は最高三分の二月であったというようなものがあったということを踏まえまして、後、先生のおっしゃいました抑留された方々の過酷な状況
「消費税額分を加算してお支払することになりますが、その加算率を算定する為に別紙申告書に必要事項をご記入いただき、二月二十七日まで」連絡してください。そしてここに書かれてあることは、「消費税額分お支払についての具体的な方法は、後日正式にご連絡致しますが、基本的には消費税負担増額分は当社負担とし、貴社にご迷惑をおかけすることはありませんので、念のため」、そしてこういうことが書いてあるんですね。
そういう方々とのバランスといったものを考えた場合に、恩給制度の中で類似性を持った辺陬・不健康地加算率、これは最高一月でございます。これを使ってやったということでございます。
ただ、割り増し率をどうするかという点につきましては、これは恩給制度内部のバランスあるいは一般抑留者とのバランスといったものを考えまして、恩給制度の中で最も類似した性格を持っております辺陬・不健康地加算の最高加算率が一月でございますので、この一月を採用したわけでございます。
したがって、軍恩欠格者で一カ月以上の軍歴を有する旧軍人軍属は、戦時加算率を加えた軍歴年限はすべて軍人恩給受給権者と同様、その同率を厚生年金または国民年金等の公的年金へ併合加算し、そして支給されるよう、厚生省等関係機関に働きかけたらどうか、このような非常に強い意見もあるわけですが、この点のお考えはいかがでしょう。
問題は、政令によりまして勧奨退職年齢を階級の定年年齢としたために、最高加算率の適用を受けることは一部の者を除いて大変困難である。
その場合の基準といたしましては、他の類似の制度といたしましては、戦闘行為を前提としたものに類縁があるとは考えられませんので、一応辺陬・不健康地加算年の加算率、これは一月につき一月以内ということでございますが、実質的には三分の二カ月以下になっております。その最上限をとりまして、一月につき一月というふうな割り増し措置を講ずることといたしたわけでございます。
それに二十七年の臨時特例法の加算率一・八を割り掛けますと百八日になりますが、それを丸めまして百日という形で当時計算を一応いたしておるということでございまして、これを参考にして百日というふうに設定をしたように聞いております。
に導入したものでございますが、このような抑留の実態を踏まえまして、戦後、昭和四十年の時点で新たな加算制度を設けるということの是非を含めて種々検討いたしました結果、抑留期間というものは公務員としての勤務期間そのものではございませんが、その勤務の延長とも見られる特殊な期間であること、それからその間非常に御苦労されたということもありますので、恩給制度上の特例的な措置といたしまして、辺陬・不健康地加算年の加算率等
○和田政府委員 先生のお気持ちよくわかるわけでございますが、抑留加算を創設いたしました昭和四十年に、抑留の各地の実態、従前の恩給の加算制度との権衡等を考慮いたしました結果、従前の恩給の辺陬・不健康地加算の加算率等を考慮して決めるのが適当であるという結論で、抑留期間の一月につき一月ということにいたしたわけでございまして、ある抑留につきましてはこれをふやすという、抑留の実態に応じて差をつけるということまでは
○高鳥委員 そこで今の積雪の補正の問題ですが、これは時間がありませんから御答弁はよろしゅうございますが、例えば級地別での加算率というものにいろいろと問題もないわけじゃないと思うのです。一メーターの雪を除雪するのと二メーターの雪を除雪するのでは、必ずしもそれは倍ではない。
加算はされていきますけれど、最初の十分間に対する電話料金と、ずっと切らずに話をしている四十分、五十分の電話料金とは同じ加算率であるわけですね。いま私が指摘をいたしました累進税率の考え方をもし採用するとすれば、通話時間が長くなれば長くなるほど電話料金が累進をしていく、もしこういう料金体系を採用いたしますと、いわゆる長電話は比較的防ぎやすくなる。
ただ、御指摘のように、大口等の電力需要家が遅収料金で支払いました場合には、金額的には相当程度の遅収加算額になる場合もございますけれども、一般的に申しますと、電力需要家の方は料金負担力も大きい、したがって電灯需要家の場合と異なったような遅収加算率を適用する積極的な理由はないというふうに考えております。
なお、別途加算金を調査いたしましたが、この点につきましては、約七〇%の事業所におきまして平均加算率が二七%ということでございましたので、二七%で七割を掛けて約二割程度加算があるであろうというふうに考えたわけでございます。
だから、現給のいわゆる四〇%という支給あるいはそれに年功加算率を加えましても、二千五十円に勤続月数及びその勤続加算、これを加えた方が割り高といいますか、もっと高くなる率に出てくるという、私の試算ではそうなってまいりますが、あなたの方の計算ではどういうふうになるのか、お答えをいただきたいと思います。
その改正の経過を見ますと、四十九年の創設当時はすべて七十歳以上につきまして加算率が三百分の一ということでスタートしたわけでございますが、その後翌年の五十年の改正におきまして、等しく七十歳以上といいましても、そのうちで八十歳以上の方につきましてなお一段と優遇した方がいいではないかということで、八十歳以上の方には十年という限度はつけておりますけれども、三百分の二という加算率を加えて優遇を図ったわけでございます