1974-02-19 第72回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
すなわち、関係市に対し、共同利用施設の建設の際、国と同額の補助、学校等の防音工事の不足資金についての貸し付けなどを行ないますとともに、移転補償を受けて移転をする人に対しては、移転を円滑に行なうため、つなぎ資金の貸し付け、この制度は昨年十一月から国の移転補償の前払い制度の実施によって廃止しておりますが、それと、この移転資金を市中銀行から借り入れた場合の借り入れ金に対する利子補給の実施、さらには移転者が
すなわち、関係市に対し、共同利用施設の建設の際、国と同額の補助、学校等の防音工事の不足資金についての貸し付けなどを行ないますとともに、移転補償を受けて移転をする人に対しては、移転を円滑に行なうため、つなぎ資金の貸し付け、この制度は昨年十一月から国の移転補償の前払い制度の実施によって廃止しておりますが、それと、この移転資金を市中銀行から借り入れた場合の借り入れ金に対する利子補給の実施、さらには移転者が
このような建設業の持っております性格にかんがみまして、当初の資金の調達を緩和いたしますために、昭和二十七年に、当時民間においては、すでに慣習となっておりました前金払いということを、公共工事においても行なう必要があるということで始まったわけでございますが、この前払い制度をとりますためには、発注者である公共が安心して前払い金ができるようにいたしますためには、万一の事故の際に、物件がございませんから、その
それにつきましては、こういう指導のもとに行なってきましたものですから、今後とも、この会社が所期の目的を達しますために、前払い制度をできるだけ拡充していくというために、このような内部留保を多くしてきた、こういう過程のもとにそういう指導を行なってきたことが一因でございます。
そこに織り込んでいろいろな前払い制度というようなものをやらなければならぬと思うのですが、そういう用意もあるのかどうか、それをひとつお聞きします。
さらに、ことしからは失業保険料が労災保険同様前払い制度、こういったようなことにもなっておりますし、児童手当のいわゆる企業主負担というものも、わずかであるけれども、これもやはりふえてきている。こういったような実情にある企業と労働者の上に、さらにこの負担を押しつけていく、こういったようなことは、むしろ生活を奪い、企業をつぶすのではないかというふうに訴えられました。
○国務大臣(根本龍太郎君) 前払い制度の問題は、まず第一に、現状においていろいろの批判される点があるかもしれませんけれども、現実に必要であり、かつ将来もまた必要であろうと私は感じております。ということは、この点は私よりはあなたのほうが非常に詳しいように、いわゆる中小企業——五千万以下、三百人以下の土建業界が九九%を占めてる。
○田中一君 最近の例として今度の法律にもあるとおり、下請に対する保護、下請に対する支払いの期間、条件等が明記してあるのは、やはり下請に対する前払い制度の利用者が下請に対する手当てを怠っておるからこういうことが言われるのであって、これは前払い保証の法律ちょっと見ないでおりますけれども、元請だけにこの前払い金というものは利用されるということに限定しておらぬと思う。
○政府委員(島四男雄君) 遺族補償の前払い制度について、現在、職員が死亡した当時はいろいろ出費が多いであろうというところで、この四百日分という制度を考えたわけでございます。
第三に、遺族補償年金の受給権者が希望する場合の平均給与額の四百日分の前払い制度をさらに五年間延長すること。 第四に、退職手当にかかる勤続期間の計算にあたり、公務上の傷病により休職にされた場合の休職期間については、二分の一除算を行なわないこと。等であります。
しかし、長年、一時金制度でずっとやってきておりますから、その切りかえの際に、いま部長が申し上げましたように、一時的な出費がある、あるいは借金の返済とか、そういうようないろいろなものも考えられまして、いままでずっと一時金でやっておったのが年金に切りかわるというふうにいたしますと、それになじむまでの間、前払い制度を併用したほうがいいんではないかということで、そういう暫定の制度ということで前払い一時金制度
第三に、遺族補償年金の受給権者が希望する場合の平均給与額の四百日分の前払い制度を、さらに五年間延長すること。等であります。 本案は、三月十九日本委員会に付託、五月十一日、政府より提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、これを終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
○和田政府委員 前払い制度の性格上、前払いしましてそれが満額になるまで年金支給を控えるという立場になります。そして五分計算、まあ一般の金利よりはずいぶん低いのですが、一応五分を取っておる。
ただ、一時金の需要の非常に多いことも事実でございますので、今回の改正におきましても、四十年の改正の際に一時金――年金の前払い制度を経過措置として設けましたが、それを今回の法案でもさらに五年間存続させるということでお願いを申し上げておる、こういうことでございます。 それから、通勤の問題につきましては、先生がきょう新聞で御承知をいただきましたようなことで、昨日から専門家会議を開催しております。
○堀委員 どうも、いまの答弁両方とも問題があるのですが、前払い制度がなぜ起きたかというのは、金融が不足だという問題ではないので、これはシンガーミシンが来たときに、いかにして自分たちのシェアを確保しながら広げていこうかという場合に、まずセールスを一斉に入れて、そうして後開発地帯といいますか、そういう地帯、あるいは低所得層のところに対して比較的安易なかっこうで買えますよという宣伝戦をやったことが私はこの
そういうところが私どもの一つの問題意識でございますが、なかんずくいま御指摘のありました前払い制度の問題につきましては、私どもは以下に申し上げまする三つくらいの特徴的な問題をとらえておるのでありますが、その第一番目は、こういうことが行なわれる前に積んでおいて、あとから耐久消費財などを手に入れるということは、積む人自身からすれば、あるいは銀行に積んでおいて、現金ができたら現金で買ったらいいのでございますけれども
零細な人に対してやることは何かといえば、やはり割賦のあり方を考えるという方向で、リスクも少なく、そうしてその人たちが有利な条件で商品が購入できる方法を考えるのが私は筋じゃないか、こういうふうに考えますので、ひとつそういう意味で、きょう参考人のお話を承って、私どもとしてはやはりこの前払い制度には重大な問題があると思うので、ひとつ最後に橘参考人から、私のいま申し上げた基本的な意見、要するに割賦は近代化をさせるべきだ
○安田参考人 交際費と申しますのは、いわゆる交際費ではございますが、実はわれわれのほうの経営費目のやり方につきましては、建設省の許可を得た費目に整理をしなければいかぬということになっておりまして、事業会社といたしまして事業をやりますのに、いわゆる新市場の開拓なりあるいは事業の推進なり、いわゆるお客さんをできるだけたくさんとるようにというような意味の市場開拓費なり、前払い制度の推進費というような費目がございません
なお実は割賦販売につきまして、前払い制度を運用するための経費であるとか、あるいは割賦販売等に関連しまして、売り掛け金等の運用も実はやっているわけでございますので、いまどれだけのものを預金として別途確保するかということになりますと、実は経理上の問題も相当出てまいります。
○鈴木強君 三十六年のときには、ラジオ、テレビとも、前払い制度、割引制度というものはとっておりませんでしたかね、小野さん。
○三治政府委員 雇用奨励金につきましては、なるほどお説のような、手続がめんどうくさいために、また賃金月額が二万円以下で雇わなければ出さないというふうな、非常にめんどうな——しかも手続の一番めんどうになりましたのが、事業主に親切と思ってやった前払い制度で、あとで精算する。従って前渡しとあとの精算と二回の手続になる。
それから今まで前払い制度というものは二十五年から国鉄はやっておったというのはどういう形のものをやっておりましたか。
前払い制度というものは、予決令見ても、これだって特定な仕事に対しては前払金は認めておるんですから、その場合には何もやる必要ない、認めればいいんです。今度の会計法の改正で認めればいいんですよ。