1956-04-30 第24回国会 参議院 内閣委員会 第35号
それは中教審ができたのは、前の内閣にありました教育刷新審議会の第三十五回でありましたが、その内閣に置かれた刷新審議会は日本の教育制度を作ったからもうわれわれはこれでやめると、じゃけれども恒常的の諮問機関を文部省に置いてくれいという決議をして起ったものです。ここにそういう関係決議がありますが、くどくなりますから皆は読みませんが、こういうことを言っております。
それは中教審ができたのは、前の内閣にありました教育刷新審議会の第三十五回でありましたが、その内閣に置かれた刷新審議会は日本の教育制度を作ったからもうわれわれはこれでやめると、じゃけれども恒常的の諮問機関を文部省に置いてくれいという決議をして起ったものです。ここにそういう関係決議がありますが、くどくなりますから皆は読みませんが、こういうことを言っております。
しかし今度の臨教審は、元の刷新審議会と似たような性格を持っておるわけです。刷新審議会を家の新築にたとえれば、臨教審は改築みたいなことになるのです。その制度それ自身については、改革するところなきやいなやというんだから、だから初め制度を立てるじぶんの刷新審議会と似たような性格を持っております。で、しかしながら中教審は、実はその性格がなかったんです。その必要がなかったんです。家を建てた早々ですもの。
そこでまず六三制の検討から始めようじゃないか、つまり教育制度の中心をなす学校体系の検討をやろう、戦後にできました教育刷新審議会の答申を参考にして、政府がお作りになりました教育制度の再検討をやろう、それが時勢に適当しておるかどうかということを中教審みずからが再検討しようということで、相談の結果、一番下の段階から始めよう、小学校最初の六年についての検討を加え、続いて中学校についての検討を加え、それから派生
本日当委員会で問題になっておりまするいわゆる現行の教育委員会法、さらにはまた教育基本法その他学校教育法といったような戦後の重大なる教育改革のおもな問題は、皆様御承知でございますように、その当時内閣のもとに設立されてありました教育刷新審議会の審査決議に基いてなされたものでございます。
まず第一点としましてお伺いしたいことは、今度の改正が、教育刷新審議会の決議の当初の基本の考え方に大へん反している、こういう御趣旨を承わりました。なかんずくその大きな一点は、選挙制度を任命制に改めたことだ、こういうように言われました。
私どもは七年前に、教育刷新審議会の一人としてこの問題を審議したのです。そしてこの委員会が地方自治体に属したのは、それから四年たっての三年前であります。私はそのときに、決して発足して悪いということを申しておりません。私の問題としては御質問に答える必要はないと思います。
沿革的な制約と申しますのは、中央教育審議会は、終戦後の日本の教育制度を根本的に改正する際に、その立案をしました教育刷新審議会、これが一応新しい教育制度の方針を立てまして、いよいよ教育を軌道に乗せるに当って解散したわけであります。
○小笠原二三男君 先ほどの御説明にもございましたが、当時の内閣に置かれた教育刷新審議会の討議の過程あるいは国会の審議の過程から見ても、憲法、それから導き出された教育基本法、それによる学校教育法、この学校教育法を維持する底辺としての教育委員会法、これは一貫した一連のつながりのある法律あるいはそれに基いた制度であるというふうに私たちは考えておるわけです。
「教育刷新審議会は創設以来、教育改革の根本的政策の樹立に多大な貢献をし、今日一応その使命を達したので、これらの教育改革の基礎の上に、民主的教育の完全な実施と、広く国民文化の向上をはかるために、文部省に恒常的な諮問機関として中央教育審議会を置く必要がある。」、これによって置いたのです。私の言葉が悪かったら、正確にはこれをおとむ願いたいのです。
しかし全体からみて中教審を作りましたのは、それより前の教育刷新審議会、これが皆さんのおっしゃる教育基本法なり、学校教育法なり、いわゆる新教育制度を立てたおもな原動力でございまするが、むろん国会は通っておるのでございます。その教育刷新審議会が一番最後に、今でいえば中教審、中央教育審議会を作れということを最後にいうて会を終って、それに従って作ったものであります。
○政府委員(稲田清助君) これはただいま木田局長が申されましたように、まあ学術といっても、かなり応用的な面は各省にまたがっておるということで、学術体制刷新審議会は総理府が一番各省との関係においていいだろうということでおやりになったものだと伺っております。
アメリカの使節団が二十一年の三月に来て考えてレポートを出した、それを教育刷新審議会で検討したのですが、やはり原案というものが力を持ちます。よく今わが国の憲法について論じられると同じように、やはり特殊の事情でできましたので、私、米人が教育について非常に悪意を持ってしたとまでは、そうはひがんでおりません、しかしながら米国人の基準はまた違ってくるのです。
あれができたのは昭和二十六年十一月の教育刷新審議会の決定に基いておるのであります。すなわち今の法律を立てたその直後にできたのです。だからこれを変えようというふうな趣旨はあまり入っておらぬのであります。
○清瀬国務大臣 今の中教審の委員の方も、みな国内の教育の専門家または実業界の脅宿、大家でございますから、さらに、これに問うことも一つでございますけれども、本日の答弁の初めに申し上げましたように、今回の改革は国家的に非常に重要なことを含んでおりますので、やはり別の角度から、すなわち教育刷新審議会及びこれに続いたものの、教育制度に関与されたのじゃない、別の角度から一つこれを見直す必要が起ってきたのであります
○田中(榮)政府委員 今お話のこの中央教育審議会には、教育刷新審議会の仕事をその後引き継いだものでありまして、これは文部大臣の諮問機関としての役割を果すわけでございます。
○稲田政府委員 ただいまのお話の点は、在学年限短縮というような点から見ても、あるいは教育の能率化というような点から見ても、非常に考え得る計画でありますので、文部省におきましても、教育改革の長い歴史におきまして、刷新審議会その他において常に議題として取り上げて検討いたした問題であるように聞いております。ただ問題といたしますことは、何としても教育の施設が二重に要るわけであります。
○小笠原二三男君 そうすると私も教育刷新審議会で委員の一人として経験がありますが、一々原案が出て承認を求めるというような態度、あるいは事務当局、視学官その他課程の研究者ですね、そういう人たちからいろいろの意見が出て、それについて可否を論ずるというふうに、文部省の考えとか案というものが中心になることは絶対にない、そう了承してよろしゅうございますか。
これにつきましては、御承知のように短期大学の成り立ちが当時占領下にありまして、当時の文部省といたしましても四年制大学と異なる何らかの高等教育機関を設置したいと考えておりましたし、当時大学設置審議会からも当時の教育刷新審議会に対して同様の建議もあつたような次第であつたのでありますが、当時占領政策といたしましては、こうした新しい教育機関を開始することを認めないで、ただ当分の間手限が二年又は三年の大学を認
そこで大学設置審議会から、当時この教育制度をやつておりました教育刷新審議会のほうに四年の大学ばかりでなくて、何かしらん独自の専門教育を行うような、従来の専門学校のような高等教育機関を、終業年限二年程度のものを考えてもらいたいということを建議されたのであります。ところが当時教育刷新審議会におきましては、四年制の大学を作つたばかりであるので、その建議に対しては比較的消極的なお気持であつたのであります。
更に又教育刷新審議会の答申におきましても、学校教育、社会教育、又家庭教育における宗教的情操の陶冶の尊重すべき、又奨励すべき点についても答申がなされておるのでございます。その点について承りたいのであります。
その理由はどうかと申しますと、この六・三制の新しい学制度を実施いたしますについては、もちろんアメリカの教育使節団から助言と勧告があつたことは御承知の通りでありますが、この助言と勧告に対し、日本では教育刷新審議会というものがあつて、この教育刷新審議会は、教育学者もおれば、教育評論家もおる。
○政府委員(相良惟一君) 教育委員会制度は、教育刷新審議会が第一次のアメリカ教育使節団の報告書によつて、日本の実情に合うような案を考えまして政府に答申いたしまして、その答申に基いて昭和二十三年に教育委員会法というものが制定されたわけでございますが、その教育委員会法制定以降、即ち昭和二十三年以降におきましては、別に教育刷御審議会では何らの答申或いは建議もしておりません。
現在、総理府所管の下に教育刷新審議会が設置され、教育に関する重要事項を調査審議する機関とされておりまして、終戰後の我が国における教育改革方策の樹立に多大の貢献をして来たのであります。併し今日におきましては一応その使命を終了したものと考えられます。
ただ想像されますことは、新聞に出ておりました名前、私も新聞を見たのでございますが、大体今までございました新育刷新審議会であるとか、大学設置審議会であるとか、私学総連合とか、そういうところの会長或いは副会長といつたような人の名前をそこに見ました関係上、全くの推測記事ではなかろうかと考えております。
それから又中央教育審議会につきましては、成るほどこれまで教育刷新審議会というものがありましたけれども、この教育刷新審議会というのは、六・三制というものを作るためにいわばできた審議会で、これは総理大臣の諮問機関でありますけれども、私はこの審議会の任務はすでに終つたと思うのであります。でありますからここに改めて文部大臣の諮問機関として中央教育審議会というものを作ろうという考えでございます。
○矢嶋三義君 少し話がおのずから一局部に参つたようでございますが、話の出たついでに質問せざるを得ないのでありますが、では大臣はこういう行き方をどういうふうにお考えになりますか、教育刷新審議会というものが総理府に総理大臣の諮問機関として法制上盤としてある、而もその人的構成については、大臣は或る角度から今のような批判を持たれておりますけれども、ともかく別の角度から考えるならば、あらゆる階層から人員をピツクアツプ
御承知のように、総理府に教育刷新審議会というものも先般解散するまでは現存しておりましたし、これを活用してやる方法も私はあつたかと思うのでございますが、本日まで教育委員会法の、本日までということは、平和條約発効して自主教育が出発せねばならんという本日まで教育委員会法の結論も出なかつた、更には教育刷新審議会における十分なる活用もできずに、中央教育審議会を設置するというかけ声ばかりで本日まで持つて来たという
と申しますことは、先ず第一に所管の問題につきまして申上げますと、大体政府で作られまする基礎は、終戦直後できまして昨年の末まで存続いたしました教育刷新審議会で、このユネスコの問題をときどき取上げて論議しておりました。たまたま日本学術会議のほうでもユネスコに関する特別の委員会ができまして、別個にこの問題を討議されておつたわけであります。
○参考人(勝本清一郎君) これは歴史的な経過を申上げますと、要するに教育刷新審議会が総理大臣に対して建議をされます。それから一方日本学術会議もやはり建議をされます。それから教育刷新審議会と日本学術会議の間で初め世話人会が持たれた。それに対して私どもは全国的にユネスコ活動をやつておる立場から、やはり昨年の一月から国内委員会の問題についての研究会を持つている。