1948-12-11 第4回国会 参議院 法務委員会 第5号
第一項は、勾留、逮捕状の発付、現行犯逮捕に関する制限金額に関するものでありまして、これを法定刑の多額を五十倍にした第三條の法律と、それ以外の法令とに分けて、前者につきましてはやはりこれを五十倍とし、後者についてはその最も低い多額たる二千円とすることにして、從前とその実質において変らないことにいたしたのであります。
第一項は、勾留、逮捕状の発付、現行犯逮捕に関する制限金額に関するものでありまして、これを法定刑の多額を五十倍にした第三條の法律と、それ以外の法令とに分けて、前者につきましてはやはりこれを五十倍とし、後者についてはその最も低い多額たる二千円とすることにして、從前とその実質において変らないことにいたしたのであります。
○岡井政府委員 最高制限金額をきめまするにつきましては、過去と現在との物價指數であるとか、あるいは日銀券の發行高であるとか、生計費であるとか、いろいろな要素を比較してきめなければならぬ次第でありまするが、しかしそれを總合してやりますと、大體におきましてもう少し高いところに行くのじやないかとも思いまするけれども、それは先ほど申しましたように、民間業者をあまり壓迫してはならないという建前のもとに、一應一萬五千圓