1956-02-15 第24回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
しかし第二次大戦後に至りましては、御承知のように、ただいま御指摘のような非常に赤裸々なクーデター的の形ではなしに、権力を倒す場合にはそういう荒々しい形をとりますが、憲法制定の場合には、相当広範に国民の間に討議いたしまして、憲法制定会議議員を選挙いたしまして、そこで討論して新しい憲法を作る。
しかし第二次大戦後に至りましては、御承知のように、ただいま御指摘のような非常に赤裸々なクーデター的の形ではなしに、権力を倒す場合にはそういう荒々しい形をとりますが、憲法制定の場合には、相当広範に国民の間に討議いたしまして、憲法制定会議議員を選挙いたしまして、そこで討論して新しい憲法を作る。
つまり憲法制定会議を開く。これは従来の憲法史から見ますと、革命とか、そういう際にとられておりますけれども、もはや今日の段階において私はそれでよいのではないか。ただしいて現行憲法を法的一貫性を持たないものを持つようにして、そういう理論に反するようなことをこの憲法の九十六条でやることは、むしろ望ましくない、こういう考えでございます。
これは先ほど憲法制定会議の際には、むしろ戦争を行う権利のように解されておつたと仰せになりましたけれども、私の知る限りではそうではなくて、戦争を行うことに基いて生ずる諸種の権利というふうに言われておつたように――あるいは誤解かもしれませんが、そういうふうに見ております。従つて今の解釈も実はそのときとかわりはないわけでございます。
○政府委員(高田正巳君) 先般兒童憲章が制定会議で制定され、宣言をされたわけでございますが、内容はいろいろと権威のかたがお集りになりましての結果でありまするので、非常に結構なことだと私どもも考えております。
憲法制定会議におきます審議によつて明瞭にされました立法者の意思とか、政府当局の解釈とか、憲法学者の解釈とかいうものも、それぞれ大事なものではありますけれども、結局のところは判例と慣行とで固まつて行くと考えます。これは昨年の秋、衆議院の解散に関連する関係條項の解釈問題の経緯を考えてくだされば御了解していただけると思います。