2002-05-16 第154回国会 衆議院 本会議 第34号
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
○村田副大臣 要するに、そういうことは余りケースとしては多くないかもしれませんが、日本にあるケースと外国にあるケースと、いろいろな意味で、例えば株式を処分するというケースであっても何らかの猶予が、国内、内国法人あるいは個人よりも余計にかかるのでないかと想定される場合等が考えられるのではないかというふうに思います。
内国法人がその債権を譲り受けて、債権の回収に伴い利益を得た場合には、その利益に対して法人税が課されることになります。それから、国内に支店等を有します外国法人がその債権を譲り受けて、債権の回収に伴い国内の支店が稼得した利益、それを得た場合には、その利益に対して法人税が課されることになります。
法案の概要は、内国法人である中小企業者の平成十一年十二月三十一日以降に終了する各事業年度の所得に対する法人税の額の計算については、法人税法第六十七条「同族会社の特別税率」の規定は適用しないこととしております。 現在、中小企業の大半は同族会社であり、留保金課税制度は中小企業にとって大変重い負担となっております。また、自己資本の充実を妨げ、中小企業の成長、発展を阻害しております。
○政府委員(福田進君) 間接税額控除というのは、現地法人形態で海外進出する場合において、同じように海外子会社が納付した外国税額のうちで、子会社からの受取配当に対応する部分を親会社たる内国法人が納付したものとみなして控除するということで、いずれも国際的に確立した二重課税排除措置の一環をなすものでございまして、基本的に海外進出形態におけるバランスの観点から認められており、私どもはこの制度は維持していきたいと
次に、非居住者の確認制度問題でありますが、これについては居住者、内国法人が国外で直接受領する民間国外債利子課税について総合課税のまま源泉徴収制度を導入するということで、居住者、内国法人が非居住者を名乗って租税回避行為をするということを防ぐためにチェックするということであれば、これは当然のことだと思うわけであります。
○政府委員(薄井信明君) 今回の制度で居住者、それから内国法人についての源泉徴収は一五%になるというふうに働くわけでございますが、制度を動かしたときにこの源泉徴収を受ける人が居住者だけでなくて非居住者であることもないわけではないというケースが出てきます。その場合に地方税についてまで源泉徴収をしてしまうことは問題があろうかと思います。
○牛嶋正君 今、説明の中で出てまいりました居住者または内国法人に対しましては、一般民間外国債の利子の支払いを行う者はその支払いの際一五%の税率が適用される、こういうふうに決められております。恐らくこの一五%というのは利子所得に対する二〇%の源泉徴収の際の徴収率から地方税分の五%を引いたものというふうに解釈できるわけですが、それじゃ地方税の五%についてはどういう形で課税をするのかということです。
○薄井政府委員 我が国の税法上、非居住者あるいは外国法人が内国法人の発行する債券の利子を受け取るという場合には、国内源泉所得として課税するのを原則としております。御指摘のとおりなのです。しかしながら、日本の内国法人が資金調達の多様化を図る観点から、特例としてユーロ市場等で資金を導入する、こういうことにつきましては、他国並みに非課税措置を講ずることが適切と判断しているわけでございます。
また、証券界からは、発行地の内外を問わず非居住者の受ける内国法人発行の債券利子について非課税にせよという主張も出ておるように聞いておりますけれども、これについては大蔵省、どんなふうに考えておられるか。
○薄井政府委員 利子の支払いをする者は、一般民間国外債を発行したいわゆる発行体、内国法人を意味します。また、支払いの取扱者は、利子の支払い者と利子の受領者との間におります金融機関で、市場において利子の流れを仲介している方のことをいいます。また、保管支払い取扱者は、利子の受領者から、最後の人ですね、直接債券の保護預かりを受けている末端のカストディアン、金融機関をいうことになります。
第三に、市場の現状を精査すると、居住者、内国法人が、非居住者または外国法人と称し意図的に脱税する割合は、発行額の約〇・〇一%程度ではないかと考えられます。その〇・〇一%程度の保有額の数%の利子の脱税ということになると、かなり小さな金額の脱税を問題としていることになります。
ですから、源泉徴収でできる限り踏みとどまれれば一番これはいいわけでして、そちらの方は当然磨いていく必要があるのだろうと思いますが、どうにもならないところに関して、ある程度の権限の強化というのがありませんと、これは実は日本人、居住者、内国法人だけの問題ではありませんで、非居住者、外国法人等に対する課税にも反映されてきてしまうわけでございます。
○政府委員(薄井信明君) 今、御質問いただいた部分はこれまで国会での論議ではほとんどなかった分野でございまして、いわゆる民間国外債、日本の国内企業、内国法人が資金を外国で調達したいというときに国外で債券を発行いたします。そのときに外国、つまり非居住者がこれを買って利子を得るときには非課税にしますという制度が租税特別措置法で設けられております。民間国外債の利子の非課税制度というものがあります。
しかし、憲法は基本的人権として、これは内国法人にもそれは及ぶことなのでやれるんだと言っていますが、しかし野方図にやれるのかというと、社会にいろいろ影響があるときには、弊害があるときの対処は立法政策にまつべきであるということもあの判決で言っております。
この判決によりますと、憲法の基本的人権は内国法人にも適用される、企業がその社会的役割を果たすため相当な程度の寄附を行うことは企業の目的内行為として許される、そして、企業も一つの社会的実在でございますから、企業がその社会的役割を果たすため相当な程度の寄附を行うことは、これは当然許される、こういうふうに判示をしておるわけでございます。
これは、青色申告を提出しております内国法人が特定の海外事業法人の株式を取得しまして事業年度末まで引き続き保有しておりますような場合に、その株式等の価格の低落等による損失に備えますためにその取得価格の一定割合以下の金額を準備金として積み立てたときは、その積立額の損金算入を認めるというものでございます。
この制度はどういう制度かと申し上げますと、青色申告書を提出しております内国法人が、特定の海外事業法人等の株式を取得しましてその事業年度末まで引き続き保有しております場合に、その株式の価格の低落によって損失が生ずる、そのことに備えますために取得価額の一定割合以下の金額を準備金として積み立てましたときに、その積立額の損金算入を認めるというものでございます。
させていただきますと、平成元年四月から平成二年三月までに決算期が到来いたしました資本金一億円以上の大法人の申告状況を見ますと、タックスヘーブン対策税制に規定されております特定外国小会社等を有するということで申告をいたしてきているものは、内国法人数、これはいわゆる親会社でございますが、六百五十四社ございまして、それらの有する特定外国小会社、これはタックスヘーブン等地域、国に本店等を有する外国法人で、内国法人等
そうして、昭和四十五年のいわゆる八幡製鉄事件、この最高裁の大法廷判決におきまして、憲法の基本的人権の条項は性質上可能な限り内国法人にも適用のあるものであるから、会社が自然人たる国民と等しく納税の義務を有するものである以上、政治的行為の自由を有し、政治資金の寄附も認められると、こういうふうに判決をしておられるわけでございます。
○宮本(英)政府委員 このいわゆる一五%ルールと申しますのは、法人税法あるいは法人税法施行令等に基づきまして、すべての内国法人にひとしく認められているルールであるわけでございます。
今回は、特に内国法人、日本の国内の企業が海外進出をしている場合あるいは投資をした場合ということを前提にお話を申し上げたいと思いますけれども、まず法人税率の引き下げが今四〇・五から今度三七・五になるというふうに、たしか政府原案というか政府税調でもそうでございますし、自民税調で論議されているのもそうでございますし、こういうことが出てまいります。
○宮本(英)政府委員 まず一五%ルールの方から御説明申し上げたいと思いますが、このルールは法人税法と法人税法施行令の規定に基づきましてすべての内国法人に対して認められておるものでございますが、一般に外貨建て資産のうち非上場の債券と長期金銭債権につきましては期の間に一五%を超えるほどの著しい為替変動が生じたこの評価損に対して認められておるもので、非上場債券につきましては財産評価損、長期金銭債権につきましては
なお、御指摘になりました赤字ではないけれども法人税を納付していないという企業数でございますけれども、これにつきましては私ども、その試験研究費が一定の基準を超えておりますとそれは税額控除をされるという制度ないしは外国法人税の税額控除という制度、またさらには、内国法人から受け取った利子配当等にかかる源泉所得税額の税額控除といった制度がございまして、それによりまして今おっしゃいましたように赤字ではないけれども