2013-03-21 第183回国会 参議院 内閣委員会 第3号
旧日本軍による中国における遺棄化学兵器処理を確実に進めるというふうに所信にありましたけれども、一九九九年の日中間の覚書によって、我が国は化学兵器禁止条約批准国として、締約国として負っている義務を中国で誠実に履行するという方針を示されたものと認識をしています。
旧日本軍による中国における遺棄化学兵器処理を確実に進めるというふうに所信にありましたけれども、一九九九年の日中間の覚書によって、我が国は化学兵器禁止条約批准国として、締約国として負っている義務を中国で誠実に履行するという方針を示されたものと認識をしています。
中国における遺棄化学兵器の問題については、化学兵器禁止条約上の我が国の義務を誠実に履行するため、引き続き廃棄事業を着実に進めてまいります。 相原委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
中国における遺棄化学兵器の問題については、化学兵器禁止条約上の我が国の義務を誠実に履行するため、引き続き廃棄事業を着実に進めてまいります。 また、内閣官房に内閣情報通信政策監、いわゆる政府CIOを設置し、政府CIOが総合調整力を発揮できるための体制を構築すべく、今国会に内閣法等の一部を改正する法律案を提出しており、その早期成立に向けて努力してまいります。
リビアが大量破壊兵器の放棄を打ち出して欧米との関係改善に大きく流れを切ったことも記憶に新しいことでございますので、この化学兵器禁止条約への署名ということを現政権、そしてこれからの政権に働きかけていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
FMCTのことでちょっと後で戻りたいんですけど、もう一つ、大きな、重要な軍縮系の会議に政治ハイレベルが出席しているかしていないかということで、BWCという分野がありまして、これは生物兵器禁止条約でございまして、運用検討会議はよくあるパターンですけれども五年に一遍開かれまして、昨年の十二月に開かれまして、ここにはアメリカのクリントン国務長官が参加して名演説をされています。
化学兵器禁止条約に基づいて我が国がその義務を履行すべき点は、大まかに分けると三つだと思います。つまりは、この遺棄化学兵器を発掘をして、回収をして、廃棄まですると。この廃棄についても、いよいよ本格的にその事業に入ったという意味では着実に進展をしているということは御理解をいただければというふうに思います。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 我が国は、化学兵器禁止条約に基づきまして、また日中両国政府の覚書を踏まえまして、中国におきます遺棄化学兵器の廃棄処理事業を実施しております。 平成十二年九月に発掘回収事業を開始いたしまして以降、中国各地におきまして、これまでに約四万七千発の遺棄化学兵器を発掘、回収してきております。
この事業は、日本の化学兵器禁止条約の批准を基にいたしまして、日中両国間で覚書により、日本軍が中国に遺棄した化学兵器を回収し無害化することで発足した事業であります。当初計画は二〇〇七年までとなっておりましたが、二〇一二年まで延長されております。
中国における遺棄化学兵器処理事業については、化学兵器禁止条約に基づくものであり、引き続き政府全体として誠実に取り組んでいく考えであります。 自衛隊情報保全隊等についての御質問にお答えします。 自衛隊情報保全隊の活動は、外部からの働きかけ等に対して自衛隊の部隊や隊員等を保全するため、関係法令に従い適切な方法で行われるものであると承知をいたしております。
ただ、いずれにしましても、やはり化学兵器禁止条約、日本はしっかりと結んでいるわけでございますから、その精神にのっとって、しかも今、二次被害というようなお話もございましたから、そういうことのないように現地における周知徹底、それから一日も早いまず回収。発掘、回収というのはこれは本当に急がれることですから、そういうことに全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。
「中国における遺棄化学兵器調査報告」、外務省に、一九九三年に化学兵器禁止条約に我が国が署名する前にどんな調査をしたのかということをお尋ねして、出てきた書類が、今皆さん方のお手元にお渡ししている書類なんです。
しかしながら、この主張は、いわゆる事故の予見可能性、毒ガスの遺棄兵器から発生した事故の予見可能性にかかわる主張でございまして、他方で、この兵器の所有権が当然に中国に移り、中国が当該化学兵器の遺棄に関して化学兵器禁止条約に言う同意を与えたと言うことまではできません。 したがいまして、これをもってして、我が国が負う条約上の廃棄義務を否定することはできないというふうに考えております。
したがいまして、一部の兵器の引き渡しに関する資料の存在のみをもって、化学兵器禁止条約に基づき我が国が負う義務全体を否定することは、条約上の義務を誠実に果たすという観点から適切ではないというふうに考えております。
そういう時点においては、そういう根拠がない限り、化学兵器禁止条約上我が国が廃棄する義務を負う遺棄化学兵器に該当するという解釈で今日まで進められてきているというふうに承知しております。
と申しますのは、現時点におきましてはそれを中国側の保管庫等にも保管をしてもらっているという状況でございまして、日本側が廃棄処理するものにつきましては、化学兵器禁止条約におきまして廃棄義務のあるもの、それを今後廃棄していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 先生御指摘のとおり、化学兵器禁止条約につきましては、今、二〇一二年の四月までが一つの期限でございます。この期限の取扱いにつきましては現時点でまだ決まっておりません。
白燐弾は、化学兵器禁止条約などの国際法上は規制されておりませんが、非人道的兵器であるとの強い批判がございます。 今回の日出生台における演習は公開訓練として実施をされましたが、訓練を目撃した者の証言や訓練状況を撮影した写真等を総合すると、白燐弾であることは間違いなさそうです。米海兵隊のショーン・ウェスター中佐は、M110白燐弾とは異なる、白燐の含有率が低いM825の使用だと釈明をしております。
このジュネーブ軍縮会議やそれからお話ありましたCCW、特定通常兵器使用禁止制限条約でございますが、これにおきましては、化学兵器禁止条約やそれから各種議定書などコンセンサスによる合意はなかなか容易ではないわけですが、また時間も掛かるということもありますけれども、これまですべての主要国が参加する形での有意義で実効性のある合意形成が行われてきていると、そういうふうに思っております。
ウラン兵器禁止を求める国際連合、ICBUWの本でございます。お忙しいかと思いますが、ぜひ一回、目を通して、そして、世界の平和に向けて我が国が貢献できる道は一体何なのか、我が国が進むべき道は何なのか、その判断材料にしていただければと思います。 終わります。
昨日、この石原産業が化学兵器に転用可能な有毒ガスを経済産業省に無届けで製造していた問題で、三重県警は化学兵器禁止法違反の疑いで家宅捜索に入るなど、一挙に石原産業のこれまでの様々な問題が明るみに改めて出る形になりました。 表面化するきっかけが住民運動による会社の監視活動と会社自身のコンプライアンスによるものというのも時代を象徴するように見えます。
今回の法令違反であります化学兵器禁止法は、世界中の化学兵器の根絶を目的とする化学兵器禁止条約を遵守するために制定、執行されております。 我が国は国際約束の実現に向けて努力を重ねてきたところでございますが、今回のこの石原産業の違反はこれまでの我が国の政府及び産業界への信頼を損ないかねないものであり、極めて遺憾であると考えております。
化学兵器禁止条約の延長期間の五年を足しても、二十四年の四月が条約上の期限ですから、時間はもうありません。ハルバ嶺の本格的な処理施設は別格としても、移動式の爆破処理は来年から開始したいというのが中国政府の強い意向だと承知をしております。 この事業を請け負った大手コンサルタント会社の元社長らが特別背任容疑で逮捕されたり、どうもすっきりしない、もたもたした感じが否めません。
遺棄化学兵器の処理という事業に関しましては、我が国が化学兵器禁止条約に基づきまして一九九七年より義務を負って始めた作業でございますが、他に例のない事業でございましたので、それを、どのような形態で埋まっているのか、どのように処理するのか、そういったノウハウの蓄積を進める必要がございました。 そうした関係で、このPMC、これが日揮とPCIのジョイベンでございます。それからもう一つ、国際問題研究所。
○高村国務大臣 いずれにいたしましても、委員がおっしゃるように、化学兵器禁止条約や関係法令に従ってこの経費についても適正な執行がなされるべきものと考えております。
○岸田国務大臣 我が国は、御指摘のように、化学兵器禁止条約に基づきまして、中国の遺棄化学兵器を廃棄する義務を負っております。そして、この事業は、中国との間におきましても、必要かつ重要な事業だと認識をしております。
化学兵器禁止条約というのが一九九七年に国際的に批准をされ、発効される中で、我が国にも、かつての大戦で中国大陸に遺棄したというふうに指摘されておるところの遺棄毒ガスの処理について、この条約にのっとった義務が課せられ、我が国の外務省あるいは内閣府も挙げて取り組んでこられたこととは思います。 しかしながら、ちょうどことしで十年たちましたところで、果たしてこの遺棄毒ガスの処理がどのように進捗したか。
日本政府は化学兵器禁止条約に基づいて、このガス弾を処理する義務を負っています。そのほとんどが吉林省のハルバ嶺に集中していることも分かっております。このガス弾をどうやって処理するか、日中両国政府の長い間の懸案となってきました。 ここに内閣府に提出された中国遺棄化学兵器処理事業の最終報告書があります。
苅田港の毒ガス処理で先ほど櫻井議員からも質問させていただきましたが、実は、化学兵器禁止条約の批准前は海外、海外って、海底には化学兵器を投棄することが許可されておりまして、ヨーロッパでは海底に投棄されている化学兵器は処理をしないということになっておりますが、そのことは御存じでしたか。
それを裏付ける内容が、実は化学兵器禁止機関というのがオランダにありますが、そこに訪ねていって、今回の処理に関してどうなんだろうかということを尋ねたときに、中国のこの遺棄化学兵器というのは、日本軍がそこの地に置いてきたと言ったらいいのか、何と説明したらいいのかよく分かりませんが、その残留の兵器に関しての処理ということでして、その処理に対して中国と日本とで合意してきているので、日本国内でまたきめ細かい方式
国内で発見された場合との御質問でございますけれども、その発見されたときの態様等々にもよりますけれども、我が国の場合には一件そういう事例がございまして、そのときには、化学兵器禁止条約機関の人間にも立ち会っていただいて廃棄をしたということがございました。