1962-04-19 第40回国会 参議院 商工委員会 第24号
御承知のように、鉄鋼などは、今の公販価格より相当実勢を下回っております。これらは安くなったものもございます。他面、坑木代は、非常に高くなったといわれますが、最近の木材価格も安定傾向をたどっておる。政府が、また特別な処置をとることによりましても、この坑木等の資材を安くする方法もないわけではないだろうと思います。
御承知のように、鉄鋼などは、今の公販価格より相当実勢を下回っております。これらは安くなったものもございます。他面、坑木代は、非常に高くなったといわれますが、最近の木材価格も安定傾向をたどっておる。政府が、また特別な処置をとることによりましても、この坑木等の資材を安くする方法もないわけではないだろうと思います。
しかし最近の公販価格と実勢とは、相当開きがございますので、事務当局といたしましては、そういう点から、ようより話し合っていることはあるやに聞いております。通産省自身といたしましては、生産官庁でございますが、同時に産業官庁としての立場から、たえず生産の状況なりあるいは価格の趨勢なり、それらを勘案して適正なる指導をする、こういう立場でみているわけでございます。
○羽生三七君 次に、佐藤公取委員長は鉄鋼の公販価格引き下げを通産省に要請するといわれておりますが、まだ要請したのかどうか知りませんが、その場合に通産省はどうなさいますか。
○政府委員(佐藤基君) 鉄鋼公販制度につきましては、鉄鋼の重要性にかんがみまして、低位安定ということをはかりたい、そういう意味で、鉄鋼の高い値段と低い値段とを大体通産省でおきめになって、その範囲においては自由にさせるというふうに私は理解しておるのであります。
○吉田法晴君 鉄鋼メーカーの公販価格については、私も述べましたし、公取委員長も市場価格の低下は認められましたけれども、公販価格は据え置かれておるということを認められたわけですが、好況のときには需要が多いからといって値下げできないと言うし、不況のときには、生産制限をするとコストが上昇するからというので値下げをしない、しかしこれを逆に言いますと、好況のときには生産が増大して稼働率が上昇するから、コストが
○吉田法晴君 具体的に承りたいのですが、鉄鋼価格において、公販制度という事実上の価格カルテルが実施されているのですが、この公販価格は、昨年夏に一部修正されたのを除いて、過去一年の間据置になっておる、この間に生産は飛躍的に伸び、生産設備も著しく合理化されたのであるから、公販価格の据署というのは明らかに不当だと言わざるを得ません。
そのほかに私的独占が、たとえば鉄鋼のとっている公販制とか、非鉄金属のとっている建値制とか、いずれもこれは価格カルテルです。これらを合わせると、百数十に達するはずです。これをカルテルといわないのかといえば、これはりっぱなカルテルじゃないかと思うんです。このカルテルがいわゆる独占価格を作り出していることは明らかです。
すなわち、独占禁止法があるのにもかかわらずカルテルの形成を許し、あるいは、鉄鋼公販制度等に見るがごとき、いわゆる公販制度の認定を認め、独占価格を維持することに協力をしてきたのであります。これがあるために、生産性向上に見合う卸売物価の値下がりもできず、むしろ逆に、物価上昇を下からささえていたようなものであります。物価値上がりの最大の要因は、この独占価格の擁護政策にあったというべきでありましょう。
ところが、ややもすると、日本の企業というものは、そういう生産性の向上の分はほったらかしにして、物価を引き下げようとしないで、そこにカルテルの形成を見、あるいは協調料金あるいは鉄鋼公販制度というような奇形的なものを作って、そこを踏み台にして競争をしておる。これでは、諸外国の貿易自由化にも、あるいは他の企業の輸出貿易にも勝てないと思う。
だから、独禁法緩和という一つの大きな決意をひらめかせながら、実質的には独占禁止法を内部的にくずしていくこういう不況カルテルがそのまま残って、好況カルテルになって、あるいは協調料金、あるいは鉄鋼公販制度というような格好で残って、しかも、それが好況時代を今日まで過ごしてきておる。
あとで公販にお伺いしようと思うのでありますが、こういう傾向に対して、現在の法律ではやや不十分であろうと思う。これを何らかの規制をすべきじゃないか、私はこう思うのです。 諸外国の例を見ますと、ドイツ、フランス等では、こうした懸賞、景品付販売というのを原則として禁止しております。その他の西欧諸国でも、おおむね禁止をしております。
そうしてそのほかに販売価格、市中価格というものがありますが、そこから出た建値を中心にして手数料とか何とかいくのでありますが、ただ小さなメーカーが動いてそして大メーカーが支配できない分野、それを一定のワクの中においてやはり管理された価格の中でこれを縛りつけるために考えられたのが公販価格であります。
○椎名国務大臣 建値の制度はこの公販価格制度というものによって置きかえられて参っておるのでありまして、公販価格は御承知の通り全体の生産の九割程度を占めており、約三、四十社の会社の間において行なわれておるのであります。それで先般鉄鋼価格が建築ブームに促されて相当値上がりをいたしましたが、公販価格においては少しも動揺しておらない。
建値、販売価格、市中価格、公販価格、この四つがあるわけです。通産大臣は建値の問題をどういうふうにお考えになり、あるいは公販価格の問題をどういうふうにお考えになっておるか承りたいと思います。
また公販の値段を上げるということが新聞に出ておりますが、その点、どうなんですか。
○政府委員(佐橋滋君) 現在鉄鋼はある品種につきましては公販制度を実施して公販価格というのが出ておるわけでありますが、先生の御指摘のように、輸出用機械につきましては、トン当たり公販価格より二千円引きで配給をいたしております。それからさらにプラントもの等につきまして原材料価格の点で行き悩みがあるというようなものにつきましては、ケース・バイ・ケースでさらに値引きを実行いたしております。
しかも、卸売物価の中心をなすべき、一例をあげれば、さっき独占価格と言われておったが、鉄鋼、総理から説明のありました鉄鋼については、これは政府の公販制度による指示価格なんです。鉄鋼の値段というものは生産性が上がっているからずっと安くならなくてはいかぬが、これが安くなると減産をして、輸入をある程度押えて、そうして政府の力によって値段が横ばいでとまっておるのです。
また政府の物価政策は、いたずらに中小企業のパン屋さんや床屋さんの協定料金いじめに終わることなく、肝心の鉄鋼公販価格や硫安価格の決定にあたって巨大メーカーに対する監督や鉄道、電信などの公共企業における経営改善、料金引き上げの抑制にこそ重点が置かれるべきではないか。
そこで値くずしをメーカー自身がするというところに、やはり問題があるんですから、たとえば自動車の販売価格をきめるような場合あるいは鉄鋼——ともかく問題はありますが、鉄鋼の公販制度みたいなものを参考にして、もうちょっと流通秩序の健全な確立に努力してもらいたいと要望いたします。
○小松(幹)委員 この鉄鋼の公販制の存続ということは、不況カルテルのときには一時的に認めたけれども、好況下における好況カルテルを認めることは現行の独占禁止法ではできない、これは明らかに独占禁止法違反を通産省はやっておるのだ、こういうふうに私は思います。先般独占禁止法緩和法案が出て流れましたが、その中でも長期の需要安定カルテルは認められていないわけであります。
独占禁止法は、御承知の通り事業者が他の事業者と共同して対価を決定、維持あるいは引き上げる等の行為をいたしまして、相互に事業活動を拘束し、または遂行することによって公共の利益に反して一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合に取り締ることをいっておると思いますが、今回通産省で実施されました鉄鋼公販制度は、通産省の権限と責任において実施せられるところでありまして、そういう見地から独占禁止法に抵触しないと
これはあなたの大臣のときの責任ではないかもしれませんが、どういう意味で鉄鋼だけの公販制を、しかも不況カルテルではなくて、好況カルテルを存続させる点について、あなたのお考えを承わりたい。
不況のカルテルとして発生をいたした鉄鋼公販制度が現在の鉄鋼価格の回復した際にも存続いたし、公販価格を二千円も四千円も引き上げ、独占的性格を如実に発揮いたしていることは、関係業者のひとしく認めているところでございます。カルテルには、必ずしも悪い面ばかりでなく、むろんよい点もございます。
こういう状態でこれに対抗するために、いわゆる公販価格というものができたのでありますが、公販価格自身においても現在の製鉄事業というものは必ずしもこれでペイしないというような状態でありまして、これがある程度の値上げをするということにつきましては、通産省としても賛成しておるわけであります。
○山手委員 伊藤さんの御心配、いろいろごもっともと思いますが、この修正案を作ります上においては、公取の方にも連絡し、公販の担当課長そのほかの意見を十分聞き、あるいは通産省の考え方も十二分にお聞きをいたしまして、この修正案の作成をいたしたわけであります。