1992-04-07 第123回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○国立国会図書館長(加藤木理勝君) 図書では「日本の防衛」等三点、それから逐次刊行物では「防衛庁公報」等十八タイトル、これらが国立国会図書館法二十四条に基づいて納入されております。
○国立国会図書館長(加藤木理勝君) 図書では「日本の防衛」等三点、それから逐次刊行物では「防衛庁公報」等十八タイトル、これらが国立国会図書館法二十四条に基づいて納入されております。
つまり、今御指摘の日本の独自の分類を中心にして出願をしていただき、こちらも整理をいたしておりますが、その出願のときには国際分類もあわせて表記をするというような形で公報等に載せております。これをできるだけ早い時期に主体系、つまり国際分類により出願し、国際分類によって登録するという形にしていくことが望ましいということで準備を急いでおります。
政府・与党の中には、参議院選挙の結果は国民の理解不足、総選挙の結果は消費税の信任と受け取っておられる方も多いようですが、与党候補者の多くの皆さんが選挙争点を消費税から外そうと必死になられていたことは、総選挙を目前にした党首公開討論会における海部総理の姿、また皆さんの選挙公報等を見れば明らかであります。
例えば決算状況を知るには、確かに法律上は貸借対照表や損益計算書を新聞あるいは公報等で公示するという制度はできておりますが、これを正確に、公示手続をとって法律を完全に履行しておる会社は、現在の会社数どれだけあるか、それも明らかにしていただいて、どの程度そういうことを履行しておるか、お聞かせ願いたいと思います。
磁気ディスクをもって特許公報等を発行し、工業所有権に関する情報の迅速かつ的確な利用を促進することとします。 第三は、手数料等の予納制度の導入であります。特許出願人等が、納付すべき手数料等の見込み額をあらかじめ納め、手続の都度、その中から所要の金額を手数料等の納付に充てることを可能とします。 第四は、指定機関の活用であります。
その主な内容は、 第一は、手続をする者は、電子情報処理組織を使用し、または磁気ディスクを提出することによって特許出願その他の手続を行うことができることとし、書面の提出により行う手続については、補充的措置を必要とした上で今後とも存続させること、 第二は、磁気ディスクをもって特許公報等を発行することができること、 第三は、書面による手続に関し必要な情報処理業務及び特許出願等の審査に必要な先行技術に
○吉田(文)政府委員 特許・実用新案公報等の審査に用いられます資料の増勢というものは甚だ著しいものがございまして、平成五年度におきましては、トータル約五千万件に達する見込みでございます。現在でも、審査官一人当たりの使用いたします資料は、頭数で割りますと約四万八千件に相当しておりまして、しかも、毎年の審査資料の増加数は約二百万件という量に上っております。
磁気ディスクをもって特許公報等を発行し、工業所有権に関する情報の迅速かつ的確な利用を促進することといたします。 第三は、手数料等の予納制度の導入であります。特許出願人等が、納付すべき手数料等の見込み額をあらかじめ納め、手続の都度、その中から所要の金額を手数料等の納付に充てることを可能といたします。 第四は、指定機関の活用であります。
八六年衆参同時選挙で当選した自由民主党衆議院議員の八五%、二百五十七人の方が、選挙公報等で大型間接税反対を公約しました。竹下総理自身も、大型間接税反対中小企業連絡会に反対の誓約書を渡しておられます。現在の国会は、大型間接税反対を選挙で公約した議員が圧倒的多数で構成されております。
健常者はテレビだとかラジオ、街頭演説、選挙公報等いろいろな方法で候補者の政見というものを知ることができます。しかし、今のような聴力障害者の人が選挙公報でしか知り得ないということでは、選挙に関して聴力障害者の参加を遠ざけているとしか言いようがないのではないかというふうに私は思うんです。
そこで、登録に関します別法律の内容でございますが、現在考えておりますのは、例えば登録の手続でございますとか、納付すべき複製物をどのようなものとして規定するのか、あるいは登録されたプログラムについてその内容の概要等を公示する制度、つまり公報等によりまして一般に周知させるようなシステムというのを導入するような事柄も含めまして、これから関係省庁あるいは関係業界の御意見も聞きながら詰めていきたいと考えておるわけでございまして
ところで、これも伝えられるところによると、その最大の難関は、何といっても階段を後ろ向きに、四段ですか、おりることであって、これをやりそこなってすってんころりんということになると、それこそ大変だというような御心配であったやに承っておるわけでございますが、それではこの際、開会式の次第は先例集あるいは公報等にも掲載されますから承知をしているところですが、大変難しい次第について、できるだけ詳細にひとつ御説明
少なくともやはりこの政令三百六十五号にありますところのポスター掲示場あるいはまた選挙公報等あたりは、最低二つはやっぱり認めてやるべきだし、当然政令は改正してしかるべきだと考えておるわけなんですが、その点どのようにお考えですか。
それから名簿にたくさん載せている党は、また選挙運動を、新聞広告だとか政見放送、選挙公報等で運動の範囲を広げることができるという改正案の条文がありますが、そういうように投票の対象としての政党の選挙運動が公平になされてはおらない、差等がつけられている。 それからまた、候補者はだれであるか、選挙運動の主体としての候補者がだれであるかということがはっきりしておらないのであります。
かつ、そこにあります物の規制基準につきましても、逐次官報、公報等に掲載をいたしまして民間の便宜に供しておるというものでございます。 いずれにいたしましても、先生御指摘の趣旨を受けまして、私どもこれまでもやってきておりますが、今後ともなるべく各方面の意見を多様に幅広くお聞きいたしまして、輸出手続簡素化の実を上げてまいりたい、かように考えております。
○説明員(鈴木郁雄君) ただいま先生からお話ございました東村の国有林でございますが、熊本営林局長から、五十六年の九月二十五日付で百六十八ヘクタールでございますが、水源涵養保安林の指定の上申がございまして、本年の三月四日、沖繩県知事に対しまして、保安林指定をする予定ということで通知を行っておりまして、引き続き、近く県の公報等に告示いたしまして手続を進めてまいりたい、このようにやっております。
私達西奈良商店連合会加入の商店四百四十四店に対しまして、大型店はそのテナント募集について一切公表も致しませずに、一部商人のみとの話し合いにて決定して居り、これが如何にも地元優先の様に見せかけて居りますが、この様な陰の取引方法ではなく、西奈良地区全体に公表し、新聞及びその他公報等により公正に堂々と募集し、この中より業種別に希望者を募り、皆が納得する方法(例えば希望者多数の場合には業種別に抽せん等により
したがいまして、私どもは現在各大学についていろいろと見ておりますと、それぞれの大学がいろいろと考えられまして、たとえば最も多いのは、学内公報等におきまして大学の予算なりあるいは決算等を掲載いたしましてそうして学の関係者にこれを周知している、そういうようなケースが多いわけでございます。
○多田省吾君 それから、現在の政治資金規正法のいわゆる官報、公報等に対する公表面が非常に私は不十分だと思います。ですから実態が不明でございます。特に、氏名に職業を付記しないので関係がわからない。また、支出面でも寄付・交付金を一括処理しているため実態がわからない。
したがって仮に公報等で、まあ制度ができた場合ですよ、こういう制度がある、しかじかかくいう手続をとりなさいということで、その審査の結果、資格要件に適合すると思われる者についてはこれを適用していくということは、私は技術的には決して不可能ではないと、こう思うのでございます。