1997-02-21 第140回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
これはいいそうですが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法とか農水施設云々とか、そういうようなものは全部天災でないとだめだというのです。人災ではだめだというのです。ぜひそれを適用してくれというのです。現行法令で対応できない部分については阪神大震災のような特別措置法を制定してくれ。
これはいいそうですが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法とか農水施設云々とか、そういうようなものは全部天災でないとだめだというのです。人災ではだめだというのです。ぜひそれを適用してくれというのです。現行法令で対応できない部分については阪神大震災のような特別措置法を制定してくれ。
仮に上水道を激甚法の対象にするということにいたしますと、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律、これは建設省所管でございますけれども、まずその法律の対象にする必要が恐らくあるということになろうかと思います。
○政府委員(豊田高司君) 今、先生御指摘になりました事業につきましては、実は建設省所管の事案でないものでございますので、私からとやかく言う筋合いではないかと思いまして、私の個人的な考えは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ一点、激甚災ということになりますと、現在の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の中に入っていないということでありますので、まずそれぞれの所管省庁においてそういう災害復旧の対象
先ほど大臣の御答弁にもあって大変感謝をするところでございますが、現行法を超えて、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに激甚災害特別財政援助法の適用外になっている部分を何とかしようというお言葉がございました。その部分を、担当ベースで結構でございますが、きちっと確認をさせていただきたいと思いますけれども、いかがなものでございましょうか。
このシステム、インフラの部分、先生御承知のとおり、橋でございますとかけたの部分につきましては、道路として、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法ということで支援を検討中でございます。
次に、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定により、災害復旧事業の完了年は、査定決定後三カ年となっております。しかしながら、今回の雲仙岳噴火災害のように、災害が長期にわたり継続する場合は、現行法の規定による三年以内での復旧見通しを立てることができません。そのため、災害査定で決定されましても、三年目には工事の取りやめ、いわゆる廃工せざるを得ない状況であります。
有料道路は、同じ公共施設でありながら、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法が適用されません。その復旧費は料金を値上げすることで今までカバーしてまいりましたが、料金値上げも御承知のように限界に来ております。 阪神公団法や日本道路公団法で、災害復旧工事費の一部について政府が補助できる規定がありますが、今までは適用されておりませんが、今回の大規模な災害復旧工事にぜひ補助金を交付していただきたい。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による災害復旧の対象にもなっておりません。神戸港の国際的な役割と総理の先般の御決意からいたしまして、当然特別立法による助成が必要と考えますが、港湾局長の御答弁をお願いします。
一般の施設、先ほど申し上げましたような、道路とか河川とか農地とか農業施設、そしてまた林道といったこれらの施設については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律だとか、あるいは農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、暫定措置法と言っておりますが、こういった法律がもともとあって、そして災害が生じた場合はこれらの法律によって国庫の負担がなされて、そして復旧が図られていく。
この件につきまして農水省としましても、これは当然法的なことからいいますと、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法からいいますと起債でやることになるわけでありますけれども、しかし、現在の酪農や漁業を取り巻く諸情勢の中で、農林省として、こういう価格転嫁のできないような形で何ができるかという御努力をいただきたい。
○国務大臣(井上孝君) 国としていろいろと施策がございますが、まず公共土木施設、それから農林水産業施設、これに対しましては国から公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の定めがございますので、一般の公共事業実施とは違って手厚い国庫補助率の支援をすることができるわけでございます。
その場合に、国としては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というような法律がございますので、こうした法律を適用することによって通常の公共事業よりは手厚い支援を国が行うことになろうと思います。
○宮地委員 今国土庁は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、この適用でやる、こう言っていますけれども、実は今の荷役の機械はこの法律の適用外なんです。これは適用されないんです。そこに今問題がある。ですから、自治省はやむを得ず起債で対応する、こうなっている。 港湾の破壊、あるいは先ほど言った穀物の、飼料の、酪農家に対して大変影響のある荷役機械です。
○近藤(徹)政府委員 一般に災害と申しましたとき、一般の皆さんは、人命財産等に支障のあるような災害ということを思い浮かべるわけでございますが、私どもが災害復旧と申しますときは、公共土木施設の災害ということでございまして、それを災害復旧するという立場からいいますと、従来の土木施設が持っていた機能を回復するということが前提でございますので、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、原形復旧が基本
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧事業の早期若手のための速やかな現地査定の実施をしていただき、今回の建設土木、援農土木というそういう性格も含めて早急に、そしてまた今までの当初の計画以上にひとつ採用して実施していただきたい。このことをお願い申し上げ、その対応と見通しについてお尋ねをしたい。
○近藤(徹)政府委員 災害関連事業は、先生おっしゃいましたように公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づくいわゆる災害復旧事業費、それに改良費を加えて一連区間について改良を実施し、再度災害の防止を図るものでございますが、このうち災害復旧事業費については、国庫負担法で基本的には国庫負担率三分の二、今の一の宮町についてはそれに財政支出等の関係から、今七二%と先生おっしゃいましたが、恐らくそういう数字になったんだろうと
それで一応、原因が異常な天然現象で起こった災害でございますし、漁港の維持管理上支障がございますので、現在公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によって措置したいということで関係方面と協議を進めております。 なお、この流木の撤去作業でございますけれども、一応専門業者に委託して行っておりますが、一部地元漁業者が撤去したものもございます。
私どもが災害復旧をやる場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律に基づいてやっておるわけでございまして、先ほど来御説明しておりますように原形復旧が原則ということになっておりますが、その中にも、いわゆる被災の状況に応じて、原形復旧が不可能とか不適当といった場合にはそれを超えて機能復旧もしくは被災原因に見合うだけの機能復旧をするというのがございます。
もう一つの治山施設に対します災害復旧につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づきまして早期に復旧に努めるとともに、これとあわせまして治山施設災害関連事業においても復旧整備にかかっているところでございます。
急傾斜地崩壊防止施設につきましては、昭和五十九年の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の改正によりまして、新たに災害復旧事業の対象になったものでございまして、この急傾斜地崩壊防止施設に関する改良復旧制度は今のところないわけでございます。
○政府委員(田中淳七郎君) 高速自動車国道法の第六条でございますが、「高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、建設大臣が行う。」
案(内閣提出、衆議院送付) 第八 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 皇室経済法施行法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 国家公務員等の旅費に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第一一 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出) 第一二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担
○青木薪次君 ただいま議題となりました公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、公共土木施設に係る災害復旧事業費の国庫負担制度の改善合理化を図るため、国庫 負担対象施設の追加、一箇所工事の採択限度額の引き上げ及び範囲の拡大並びに剰余金使用手続の簡素化等を行おうとするものであります。
○議長(木村睦男君) 日程第一二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長青木薪次君。 〔青木薪次君登壇、拍手〕