1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 そうして八十七條並に八十八條等におきましては、この削除等によりまするところの整理をいたしまして、八十九條をも、只今申上げましたように、軍備の存在並に戰爭状態を前提といたしまする規定と解されまするので、これを削除いたしました。 次に第四章の「國交ニ關スル罪」でありまするが、これは第九十條竝に第九十一條を削除いたしたのであります。 國宗榮