1952-12-22 第15回国会 参議院 法務委員会 第7号
○中山福藏君 そこで一つお尋ねしておきますが、裁判官の報酬等に関する法律の第八條に「裁判官の退官手当は、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところにより、これを支給する。但し、弾劾裁判所の罷免の裁判に因る退官の場合には、これを支給しない。」これは何ですか、これは今度の改正俸給についても同じ取扱いをなさる、こういうことですか。
○中山福藏君 そこで一つお尋ねしておきますが、裁判官の報酬等に関する法律の第八條に「裁判官の退官手当は、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところにより、これを支給する。但し、弾劾裁判所の罷免の裁判に因る退官の場合には、これを支給しない。」これは何ですか、これは今度の改正俸給についても同じ取扱いをなさる、こういうことですか。
政府はこれらの艦艇をしいて軍艦にあらず、船舶なりと申しておりますが、一旦これを借り受けた上は、保安庁法第六十八條の規定にいう武器として警備隊の保有に帰することは、当然予想されるところであります。通常船舶は武器とは考えられないのでありまして、これらの艦艇が船舶の有しない、何らかの武力を備えておればこそ、武器として保有されるのであります。
それから、簡単に申し上げますが、第二の理由は、かりに保安隊が戦力であるかどうかということを別といたしましても、私は先般も論じましたように、フリゲートという、構造上、造材上及び装備上武装船舶であるところのものを保安庁が用いるということは、保安庁法第六十八條に違反することになる。同時にそれは憲法の違反にもなる、こう考えるのであります。
またこれは、ごらんになるとわかりますように、二十八條には「必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」と書いてございまして、これは法律の体裁から申せば、保安庁の船舶については、総理府令をもつて規定することもできるわけでございまして、必ずしもこれは運輸省令のみを適用するという趣旨ではなく、法律上はどちらでもできるわけでございます。
これを御提案になりました趣旨をそんたくいたしますと、今度の保安庁法の改正では、船舶安全法の二十七條と二十八條の一部分でございますが、適用されることになつております。
○大矢委員 そこで二十八條の「危険及気象ノ通報其ノ他」ということを入れるということですが、これを適用するということに改正すれば、これは一般の船舶として、運輸省の監督官が、一年に一回ずつ検査することになつておるのですが、それはできるのですか、できないのですか。
これは御承知のように水利権に関しましては、河川法の十八條を中心として許可をするようになつておりまして、その許可権者は府県知事が河川管理者でありまして、河川管理者が許可権を持つておるのであります。ただその許可権を執行ずる場合には建設大臣の認可を経て許可をいたすことになつております。
それから八條はそういう恩典を受けておるものにつきましては、十分会社の経理状況を運輸大臣として知つておく必要がありますので、そういうものについては貸借対照表その他の書類の提出を求めるというふうになつております。 第九條は金融機関がこういうこの法律に規定しておる規定による契約に違反した場合には、その補給金の停止若しくは返還を求めることができる。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第一〇号) 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提 出、憲議第一号) ―――――――――――――
自由党といたしましても、この翁島の高松宮御用邸の賜与に関しまして、憲法第八條の規定による議決に関しまして、何らさしつかえないものとして賛成をするものであります。
本日はまず日本国憲法第八條の規定による議決案、内閣提出、憲議第一号を議題といたし、討論の後採決を行いたいと存じます。討論の通告がありますから、これを許します。鈴木義男君。
○高木(吉)委員 次にお尋ねいたしますが、公共団体の株券の取得の方法でありますが、旧再編成令第八條は今回の法案では削除されておりますから、国または地方公共団体は今後電力会社の株券を自由に取得することができることになつておる。これに対して弊害を生ずることはないか。また旧令ではこれを禁止しておりますが、その理由はどういうところにあつたのでありましようか、その点についてお尋ねいたします。
それから皇室費の問題に関しまして、憲法第八條による決議を申請されております。それが予備審査として付議されておるのでありまするけれども、これは後日又適当な機会に委員会を開会いたしまして御協議申上げたいと思つております。問題はそう複雑な問題でないように承わつておりますので、そう長い時間を要することではないというふうに私はまあ想像しておるわけであります。この次の機会にお願いいたします。
相手方の主張するようなそういう現実の姿というものは、いわゆる国際慣習法、たとえば日本の憲法の九十八條ですか、「日本国が締結した條約及び確立された国際法規」、こういう国際法規に入つておるという主張になるのですか。向うの主張はどうなんですか。現在第二次大戦後に行われている慣行というものは、国際慣習法としてわが国の憲法の「国際法規」に含まれておる、こういう主張になるのですか、ならぬのですか。
その場合特にここにお配りをいただいた建設関係法律の改正という項の中には省略をされておりますが、道路法の第八十八條の道等に関する特例という問題につきまして、特に北海道における道路の維持管理に至るまで、通の当然担当すべきものを開発局で実施することができるという規定を引用して、近く政令をもつてそれを道からはつきり取上げて、開発局長にその責任を担当させるというような動きがあるように承るわけであります。
誰を一体総理に指名するかという議決をするにしても、この方法が付かないということから、それは議決せらるべき者、つまり指名せらるべき者を先に定めなければならんということで、この本院の規則二十條、或いは衆議院の規則の十八條というものは、軍記記名投票によつて、指名せらるべき者を先ず定めると、その投票によつて行う選挙手続と同じ投票の手続によつて、何を定めるかと申しますと、その国会において指名せらるべき者、指名
○鍛冶委員 これは参議院のあれをのむかのまぬかというときに、ずいぶん議論した問題ですが、百四十八條の三項の二号、これは要するに前に制限したものを、一年とあるのを六箇月に直した。これまではわれわれは賛成なんです。その次に「前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの條件を具備するもの。」、こうした。
それから第十八條の二のところで、都道府県の消防事務の中から、市町村相互の調整に関する事項及び消防功労者の表彰に関する事項を削つてございます。それから二十條のところで、原案では消防本部長が知事や市町村長または同消防長に対して積極的に指導助言ができることになつておりましたのを削りまして、現行通り、要求があつたときのみ指導助言ができることになつております。
その第一は、本法案第二十八條第二項で、公社の職員が町村の議会の議員にのみ兼職が認められていた原案を、市の議会の議員にもなれるように修正したことは、日本国有鉄道の例もあるので、原案によることが望ましいというのであります。
第二十八條第三項、第六項及び附期中「七月一日」を「八月一日」に改める。 附則第二項中「第二十七條」を「第二十七條、第二十八條」に改める。 附則第十一項恩給法第二十三條第五号の改正規定のうち第五号中「海上公安官」の下に「及海上保安士タル海上保安官」を加える。 同第三十八條ノ四の改正規定中『「保安庁」に改める。』を『「保安庁及海上保安庁」に改める。』に改める。 以上でございます。
第二十八條第三項、第六項及び附則中「七月一日」を「八月一日」に改める。 附則第二項中「第二十七條」を「第二十七條、第二十八條」に改める。 附則第十一項恩給法第二十三條第五号の改正規定のうち第五号中「海上公安官」の下に「及海上保安士タル海上保安官」を加える。 同第三十八條ノ四の改正規定中『「保安庁」に改める。』『「保安庁及び海上保安庁」に改める。』に改める。
右請願は六月二一三日の本委員会において御報告申し上げました請願と同様の趣旨において、いずれもが重要な認めまして、衆議院規則第百北十八條により議院の会議に付するを要するものとし、採択の上はこれを内閣に送付すべきものと議決すべきものと決しました次第であります。 次に再送付と相なりました陳情書は二十六件でありますが、その趣旨はこれを了承すべきものと決定いたしました。
なお、憲法九十八條にあります「日本国が締結した條約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」というこの條項にも違反する疑いが濃厚でありますので、われわれはこの点非常に遺憾だと思うのであります。 第二には、條約には「生じ」すなわち原語ではアライズンとあるのを、この法案では「取得」と改めたために発生し参りましたいろいろの日本人に対する不利であります。
適用できないとすれば四條二項を国内立法化する意味はなく、また同時に著作権法の二十八條を改正しなければならない問題を生ずる。およそ條約違反である著作権法の特例法は著作権法二十八條によつて外国人に適用できないことは明らかである。何となれば二十八條においては、特に著作権法自身が直接條約の適用があることを認め、外国人の著作権に関しては條約が国内法に優先することを規定している。
○有吉説明員 私この法律の内容について説明する立場ではないのでございますけれども、解釈としましては、第五十八條の第一項第一号「会員の預金又は定期積金の受入」と申しますのは、労働組合なり任意組合の持つておる金を面接に金庫に預入する場合と、それ以外に、第五十八條の第二項第四号に「会員に所属する者の預金又は定期積金の受入」とございますので、労働組合員も直接労働金庫に預け入れることができる、かように解釈したいと
○中村参議院議員 第五十八條を見ていただきますと、第二項の第四号に「会員に所属する者の預金又は定期積金の受入」とありますから、会員である労働組合に所属しております組合員は、直接預金できるわけであります。
○中村参議院議員 五十八條の第一項の第一号、第二項第四号にありますように、会員であります一つの組合自体の金は、その組合として預金できるし、また労働組合に所属いたしまする組合員は、直接できるということになつておれば、別に会員であります組合が、貯蓄組合をこしらえまして、組合員のを集めて貯蓄するというような事態は、法律上は想定できますけれども、実際は第五十八條の第一項の第一号か、第二項の第四号で大体事足りるのではないか
その意味合いにおきまして、電波法の第八條におきましては、免許を与える場合には、その事業の財政的な基礎が確実であるかどうかということを、はつきり見きわめて免許をするようにという條件がつけられているわけであります。
もう一つ、参議院規則の二百三十八條に、直ちに懲罰動議を会議に付さなければならぬと書いてあるが、その直ちにという解釈が、すべての議案に優先して即刻これを上程しなければならんというように解すべきか、普通はそう解するのが当り前でありましよう。
現在の参議院規則に上りまするというと、二百三十八條には懲罰の動議は直ちにこれを会議に付さなければならないというように書いてあるのでありまして、普通ならば直ちに取上げて、そうして会議の議に付さなければならんことになつておるのも、こういうことも承知しておつたのであります。