2016-11-15 第192回国会 参議院 法務委員会 第7号
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、本年の九月から空港等で技能実習生に対して実施している入国審査官によります出国の意思確認において、技能実習生の母国語で作成した意思確認票を用いながら、帰国を強制されているか否かを経緯も含めて丁寧に聴取をするということにしておるわけであります。 委員が御指摘されたただいまの点は非常に重要なものと思っております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、本年の九月から空港等で技能実習生に対して実施している入国審査官によります出国の意思確認において、技能実習生の母国語で作成した意思確認票を用いながら、帰国を強制されているか否かを経緯も含めて丁寧に聴取をするということにしておるわけであります。 委員が御指摘されたただいまの点は非常に重要なものと思っております。
この技能実習生手帳でございますけれども、これ、厚生労働省が委託事業により作成をいたしまして、技能実習生の入国時に入国審査官から技能実習生に一冊ずつ無料で配付をしている携帯用の手帳でございます。
それから、時間がなくなりましたので、法務大臣にちょっと一点だけお伺いしたいんですが、いわゆる強制帰国についてなんですけど、先ほどの技能実習手帳を見ていただくと、六十一ページに、日本での滞在や出入国に関する相談というのが一番下にありまして、その下から四行目、「あなたの意思に反して」、私、この「反して」が大事だと思うんですが、「帰国を促された場合にあっては、空海港での出国手続の際に入国審査官にその旨を申
そこで今回、今まで入国審査官に調査をさせておったところ、入国警備官につきましても調査権限を付与するということにした点でございますが、入国警備官につきましては、なぜそのような改正をしたかということでございますが、これは在留資格の取消し事由があるような事例といいますのは、いわゆる退去強制事由がある事案の摘発という場合に発覚することが非常に多うございます。
○政府参考人(井上宏君) 入国審査官の増員の予定についてのお尋ねでございました。 入国審査官の業務、多岐にわたりますけれども、近時、入国者の非常な増加、在留者の増加等を踏まえまして、本年度におきましては、百六十二人の増員措置に加え、九月にはいわゆる緊急増員として更に六十二人の増員を得たところでございます。
入国の審査について専門性を有する入国審査官が原則として事実調査を行うことが原則であると考えます。そのため入国審査官を増員する予定について伺いますが、入国警備官はあくまでも例外的に調査に従事するということでよろしいでしょうか。
在留資格の取消しは、入国審査官や警備官による調査で事実が把握されて初めて可能になります。技能実習生の失踪問題に対処する審査官や警備官につき、人員や予算措置が十分か否か、法務大臣の御認識をお伺いいたします。 続きまして、監理団体についてお伺いいたします。
審査待ち時間にどのくらいの効果があったかということでございますけれども、実は、審査待ち時間自体は、入国者数でありますとか、入国審査官の増員の程度でございますとか、また、審査ブースがそもそも大分増設されてきたというようないろいろな影響の要因がございますが、単純に前年同時期と数字的に比較することをいたしますと、バイオカートを導入した関西空港の第一ターミナルの上陸審査場について言いますと、本月の一日から十五日
先ほど門委員の方から御紹介のありましたビザの緩和、そういったところもそうでございますが、今、入管局長から御答弁を申し上げました出入国管理の部分での人的体制の整備ということで、入国審査官の増員を継続してやっているところであります。今年度、平成二十八年度は、入国審査官百六十二名増員をしていたわけでございますけれども、さらに九月に六十二人の緊急増員、こういったものも認められています。
具体的には、上陸審査におけます指紋等の個人識別情報の取得の迅速化を図るため、上陸審査の待ち時間の間に指紋及び顔写真の提供を受ける機器、これバイオカートと呼んでおりますけれども、その導入や、出入国管理上のリスクが低い信頼できる渡航者、これトラステッドトラベラーと申しておりますけれども、これを自動化ゲートの対象とする制度の導入、それから、ただいま御指摘いただきました、あらかじめ外国の出発地に派遣した入国審査官
それをどのように判断するかということにつきましては、現在は入国審査官が事実の調査を行いますが、今回法律でお認めいただければ、事案によっては警備官も事実の調査ができるようになります。そのように、入管側の職員が、関係者から事情を聞いたり、いろいろ帳簿書類等をチェックするなどして調べた事実の結果というのが一つございます。
○井上政府参考人 今回新設しようとする罰則は、偽りその他不正の手段を用いて、いわば入国審査官をだまして上陸許可を受けるような行為でございまして、このような行為は一般的に許されるものではなくて、当然処罰されるべき行為を処罰するということになるわけでございまして、殊さら難民認定申請者を狙ったような規定でないことは明らかでございます。
○井出委員 恣意的な運用が行われることがないようにというのを、この分野は個別のケースで大変難しいんですけれども、入国審査官ですとかそういった方に何か例示を示すようなことというのは現実的に可能なんですか。こういう場合は明らかに正当な理由に当たるからこれを適用しちゃいかぬとか、そういう何か、例示、ガイドラインみたいなものを作成することができるかどうかというところを教えてください。
現行の難民認定法第七条におきましても、入国審査官は、来日する実習生が保証金を徴収されていないかどうかを確認することが規定されていますよね、現行法でも。これが機能していないということなわけですよ。本来、そこで確認しないといけない。あなた、保証金を取られていますか、どうですかと。ところが、これがうまくいっていない。
○清水委員 要するに、偽りその他不正の手段で入国しようとして、その現場で入国審査官が見破った場合は、あんた帰りなさいと、罰則はない。ところが、それを見破れずに入国した場合については罰則を設ける。これは合理的ですか。 私、この上陸申請そのものに萎縮効果をもたらすようなものだと指摘をしたいんですよね。
例えば、水際で、空海港で、入国審査官が、ここで言ういわゆる偽りその他不正の手段を見破った場合、どういう対応をしていますか。その時点で見破った場合。
具体的には、円滑な入国審査のため、入国審査官の機動的配置や上陸審査場案内の充実、自動化ゲートの運用等を行っております。 厳格な入国管理のためには、個人識別、いわゆる顔写真あるいは指紋を活用した入国審査や、航空会社に対して乗客の予約記録、いわゆるPNRの報告を求め、昨年十月に設置した出入国管理インテリジェンス・センターにおいてその情報を分析して、不審者を発見する手法の活用等を行っております。
現在、我が国においては、空港等での出入国の際、航空運送事業者による保安検査、入国審査官による出入国審査、検疫官による検疫検査、税関職員による税関検査等が行われています。
したがいまして、在留資格の取り消しは、入国審査官や警備官による事実の調査を踏まえまして法務大臣が行うことになりますが、取り消しに当たりましては、今申し上げましたような客観的事実を踏まえて判断をすることでございますので、当局が恣意的に、行おうとしているだろうというようなことを認定して在留資格の取り消しを行い得るような性質のものではないと理解しております。
これは、例えば労働基準監督官だとか入国審査官が現役出向するんでしょう。何人出向するんですか。 例えば、簡単に労働基準監督官が出向すると言いますけれども、今、では労働基準監督署に行ったら、どうですか、人手不足じゃありませんか。一人の労働監督官が十件も二十件も労働事件を抱えている。そして、お話を聞きますと、いわゆる技官だとか事務官の仕事まで監督官がやっている、新卒採用がなかなかないものだから。
旅客ターミナルがない場合どうかといいますと、実は旅客ターミナルありましてもクルーズ船が大き過ぎて遠くに着けるような場合もありまして、要するに旅客ターミナルが使えない場合という意味になりますけれども、この場合には、入国審査官が船内の適当な場所をお借りしまして、そこに携帯、持ち運びできる審査用の端末がございます、これを臨時に置きまして言わば臨時の審査用のカウンターをつくるわけでございまして、それができますともうあとは
現状は日本の港に着いてから審査官の皆様が搭乗していくというような形を取られているんですけれども、ただいま御答弁いただきましたように、実際に外国の港に行って、そこから乗って、入国審査官の方たちが搭乗されて、そこから入国審査等を行っていくというような方法も今検討されているということでございまして、そうなるとまた非常に大変だなというようなことを思うんですけれども、これはやはり、ただいまお話ございましたように
ただいまお話しいただいたとおり、昨年は外国人観光客の急増に対応するために、七月に三十五人、そして十二月に五十七人の入国審査官の増員が図られましたが、外国人観光客の急増にこれは私は追い付いていないのではないかなというふうにも思っております。
まず人的体制の整備といたしましては、本年度、入国審査官二百二人の増員が措置されたほか、年度途中の昨年七月と十二月に、それぞれ審査官三十五人と五十七人の緊急増員の措置をいただいております。 また、平成二十八年度政府予算案におきましては、入国審査官と入国警備官、合わせて百九十六人の増員を計上しております。
本年度は、入国審査官二百二人の増員措置を年度当初にいただいたほか、二十七年度の七月と十二月にそれぞれ三十五人と五十七人の緊急増員という、期の中間における増員措置もいただいたところでございます。
○井上(宏)政府参考人 まず、委員御指摘の総務省の勧告でございますが、これは、法務省に対しまして、審査待ち時間の一層の短縮を図るために、審査場の間における入国審査官の機動的な配置により一層努めることなどが勧告されたところでございます。
そこで、関西空港における人的体制の整備といたしましては、まず、平成二十七年度におきまして入国審査官三十九人の増員が措置されております上、本年七月には、いわゆる緊急増員といたしまして、関西空港等に機動的に赴いて審査を行う機動的な要員として入国審査官十人の増配置をしておるところでございます。
具体的に申しますと、まず、入国審査の待ち時間短縮に向けました人的体制の整備といたしまして、入国審査官の増員を継続して行っております。本年度は入国審査官二百二人の増員が措置をされまして、さらに一昨日、六月三十日には、入国審査官三十五人の年度途中での緊急増員をお認めいただいております。
円滑かつ厳格な対応が入国審査の使命ということでございまして、そのための人的体制の整備におきましては入国審査官の増員を継続してお認めいただいているところでございますが、さらに今年度からは、オリンピックの開催される二〇二〇年までの五年間の入国審査官を約八百人から一千百人の増員が必要であると、こうした試算に基づきまして計画的、段階的に整備を進めることといたしており、今年度におきましては入国審査官二百二名の
日本人が帰国をする場合、その方が有効な旅券を所持し、必要な手続を取った場合に、入国審査官が帰国の確認をする、帰国の確認を受けなければならないということが入管法に定められております。
○政府参考人(井上宏君) 難民の認定でございますけれども、それはあくまでも申請者が難民条約の定義する難民に該当するか否かによって判断されるものでございまして、我が国における難民認定数が少ないのではないかという御指摘があることも事実でございますけれども、実際のところは、諸般の調査を綿密に行いまして、例えば第一次の審査でございますれば、法務大臣が指定する入国審査官、これ難民調査官といいますけれども、研修
二十六年の七月に、入国審査の待ち時間が長期化しているということがございまして、一部空港でございますが、大体待ち時間につきましてはおおむね二十分を目安に頑張ってみようということで取組を進めているところでございまして、緊急的に入国審査官三十人の増配置を行っているところでございます。
そのため、平成二十六年七月に、審査待ち時間の長時間化が顕著な地方空港を対象に緊急的に入国審査官三十人の増配置を行い、平均して約十分の審査待ち時間短縮を達成いたしました。 さらに、平成二十七年度予算案では、地方空港における出入国審査要員を含む二百二人の入国審査官の増員などを盛り込んでおりますところから、更なる待ち時間の短縮が図られるのではないかというふうに考えております。